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相続・事業承継コラム
作成日:2025.02.07
更新日:2026.01.01
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

相続土地国庫帰属制度とは?返す手順と注意点|税理士が解説

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相続土地国庫帰属制度とは?返す手順と注意点|税理士が解説

相続土地国庫帰属制度とは(結論)

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈(相続人への遺贈に限る)で取得した土地について、一定の要件を満たす場合に、土地を手放して国庫に帰属させられる制度です。制度は2023年4月27日(令和5年4月27日)に開始しました。

遠方の山林や使い道のない宅地を相続した相続人にとって、固定資産税や草刈り、境界問題の負担が重くのしかかります。一方で「相続放棄で土地だけ捨てる」ことは原則できず、全財産に影響する判断になります。本記事では、制度の使い方と落とし穴、そして代替策までを実務目線で解説します。

どんな人・どんな土地が対象か

対象となる人(申請できる人)

申請できるのは、相続または遺贈(相続人への遺贈)によって土地を取得した人です。売買で取得した土地や、相続人以外への遺贈で取得したケースは原則対象外です。

対象となる土地の基本要件

大枠として、国が引き取った後に通常の管理・処分をするのに「過分の費用や労力」を要しない土地である必要があります。典型的に問題になりやすいのは次のような要素です。

  • 建物がある土地(建物管理・解体等のコストが大きいため申請できない類型に該当しやすい)
  • 通路として使われている、または第三者に利用されている土地
  • 土壌汚染・埋設物がある土地
  • 危険な崖がある土地
  • 境界や権利関係が不明確な土地、担保権等が設定されている土地 など
ここがポイント
「相談窓口で大丈夫と言われたから審査も必ず通る」とは限りません。相談は目安であり、審査では資料の整合性や現地状況により結論が変わる可能性があります。申請前の資料整備が重要です。

費用はいくら?審査手数料と負担金の考え方

相続土地国庫帰属制度の費用は、大きく2段階です。

  • 申請時:審査手数料(不承認でも返還されない点に注意)
  • 承認時:負担金(国の管理費用の一部として、原則「10年分の標準的な管理費用相当額」を一括納付)

審査手数料(申請時)

審査手数料は、原則として土地1筆あたり14,000円です。複数筆だと筆数分かかるため、分筆・合筆の状況も含めて事前に確認しましょう。

負担金(承認時)

負担金は、土地の種目や区域によって決まり、承認後に1回だけ納付します。目安として、一般の宅地等は「面積にかかわらず20万円」の区分がある一方、市街地の宅地や農地・森林などは面積に応じて算定され、金額が大きくなることがあります。

参考例(制度資料に示されるイメージ)

  • 一部市街地の宅地:100㎡で約55万円、200㎡で約80万円
  • 森林:500㎡で約72万円、1,000㎡で約110万円
  • 農地(田・畑):1,500㎡で約27万円、3,000㎡で約30万円
ここがポイント
負担金は「固定資産税の10年分」ではありません。国が管理するための標準的費用をベースに政令上の区分で計算されます。費用の見通しは、土地の種目・区域・面積の特定が起点になります。

手続きの流れ(申請から国に帰属するまで)

実務では、最初の「資料を揃える」段階でつまずくケースが多いです。税理士法人 辻総合会計でも、相続税申告の前段として不動産の名義整理や処分方針の相談を受ける中で、「売れない土地をどうするか」が論点になることが少なくありません。

Step 1: 対象土地の棚卸し(筆単位)

登記事項証明書と公図・地積測量図(有無)を揃え、筆ごとに所在地・地目・地積・共有状況・担保権設定の有無を確認します。境界が曖昧な土地は、申請の見込みが下がります。

Step 2: 事前相談(法務局)と現況写真の準備

法務局の相談対応を利用し、土地の現況(建物・工作物・樹木・崖・利用状況)を写真で説明できるようにします。遠方の土地は現地確認を依頼する手当ても検討します。

Step 3: 承認申請(審査手数料の納付)

申請書と添付資料を提出し、審査手数料を納付します。書類不備は却下につながり得るため、提出前チェックが重要です。

Step 4: 要件審査(必要に応じて現地調査)

法務局側で要件審査が行われ、現地調査が実施されることもあります。途中で不承認相当と分かった場合に取り下げる例もあります。

Step 5: 承認後、負担金を納付して国庫帰属

承認されたら負担金を納付し、国庫へ帰属します。以後は原則として当該土地の管理負担から解放されます(ただし、手続全体は個別事情に左右されます)。

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相続放棄との違い(「土地だけ放棄」はできる?)

「いらない土地だけ相続放棄したい」という相談は非常に多いですが、相続放棄は原則として相続財産全体に及ぶため、土地だけを選んで放棄することはできません。相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」が原則です。

そこで、状況別に選択肢を比較すると判断が整理しやすくなります。

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選択肢目的メリットデメリット・注意点
相続土地国庫帰属制度不要土地だけ手放す相続財産の他部分は維持できる/管理負担の終局解消要件が厳しい/費用(手数料・負担金)/時間がかかる
相続放棄全財産を引き継がない借金も含め一切承継しない土地だけ不可/3か月期限が原則/手続後の撤回は困難
売却・隣地譲渡・寄付市場や近隣で処分うまくいけば費用最小化売れない土地は難航/境界・権利関係が前提
管理継続(保有)ひとまず保有急ぎの判断回避税金・草刈り・事故リスクが継続

失敗しやすいポイントと実務対策

1) 「建物がある」問題は最初に潰す

古い物置や未登記建物が残っていると、制度利用が難しくなります。解体費用・廃棄物処理・近隣対応も見込んで、早期に現況確認を行いましょう。

2) 境界不明は、時間も費用も読めなくなる

境界確定(隣接者との協議、測量)に時間がかかると、申請のスケジュールが崩れます。特に山林は図面整備が弱く、紛争予防の観点からも早めの手当てが有効です。

3) 共有名義は「全員の意思」が壁になる

共有者がいる場合、処分方針の合意形成が最大の論点になります。国庫帰属を目指す前に、共有解消(持分譲渡・遺産分割の組み換え等)を検討することがあります。

4) 費用対効果は「負担金」だけで見ない

負担金が20万円で収まらないケースもありますが、比較対象は「今後の管理負担(草刈り、苦情対応、境界、災害リスク)を何年抱えるか」です。将来のトラブルコストも含めて意思決定するのが実務的です。

よくある質問

Q: 相続放棄で土地だけ放棄できますか? ▼

A:

原則できません。相続放棄は相続財産全体に及ぶため、土地だけを選んで放棄する制度設計ではありません。土地だけを手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度や売却・隣地譲渡などを検討します。
Q: 国庫帰属は、申請すれば必ず承認されますか? ▼

A:

いいえ。建物がある、通路として使われている、土壌汚染や埋設物がある、危険な崖がある、境界が不明確など、要件に抵触すると不承認・却下となり得ます。申請前の資料・現況確認が重要です。
Q: 費用は合計でいくら見込めばいいですか? ▼

A:

申請時に1筆14,000円の審査手数料、承認時に負担金(10年分の標準管理費用相当)を納付します。負担金は土地の種目・区域・面積で変動し、20万円で固定の区分もあれば面積算定の区分もあります。
Q: 申請前にやっておくべきことは何ですか? ▼

A:

登記事項証明書・公図等の整備、現況写真の準備、境界や担保権の有無の確認が基本です。共有の場合は共有者間の方針調整も不可欠です。遠方土地は現地確認の段取りを先に組むと手戻りを減らせます。

まとめ

  • 相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した不要土地を要件の範囲で国に引き渡せる制度(2023年4月27日開始)
  • 申請時は審査手数料(原則1筆14,000円)、承認時は負担金(標準管理費用の10年分相当を一括納付)が必要
  • 建物、通路利用、汚染・埋設物、危険な崖、境界不明などは不承認要因になりやすい
  • 「相続放棄で土地だけ放棄」は原則不可。目的に応じて国庫帰属・売却・隣地譲渡・管理継続を比較する
  • 成否は資料整備と現況確認で大きく変わるため、早めに棚卸しして手続きを設計する

参照ソース

  • 法務省「相続土地国庫帰属制度について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
  • 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
  • 国土交通省(制度概要資料): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001728963.pdf

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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