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相続・事業承継コラム
作成日:2025.07.06
更新日:2026.01.01
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

法定相続人とは?範囲と順位を図解で整理|税理士がわかりやすく解説

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法定相続人とは?範囲と順位を図解で整理|税理士がわかりやすく解説

法定相続人とは(結論:配偶者+一定の血族が相続人)

法定相続人とは、民法のルールにより「亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人」と定められる人です。結論から言うと、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は「子→直系尊属→兄弟姉妹」の順で相続人になります。
「相続人は誰か」が確定しないと、遺産分割協議、相続登記、相続税申告などが進みません。まずは法定相続人の範囲と順位を押さえることが実務の出発点です。

税理士法人 辻総合会計では、相続・事業承継を含む資産税相談に長年携わる中で、「相続人の確定で手続が止まる」ケースを数多く見てきました。特に戸籍の読み違い(前婚の子、養子、数次相続など)は頻出論点です。

法定相続人の範囲(誰が含まれて、誰が含まれないか)

法定相続人の範囲は、原則として次のとおりです。

  • 配偶者(法律上の婚姻関係にある配偶者)
  • 血族相続人(順位により子、直系尊属、兄弟姉妹)

一方で、次の人は原則として法定相続人に含まれません。

  • 内縁(事実婚)のパートナー
  • 配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)
  • 義父母、兄弟姉妹の配偶者など「姻族」
  • 友人・知人(遺言がない限り相続人にはなりません)
ここがポイント
「配偶者」は“戸籍上の配偶者”が前提です。別居中でも法律婚なら相続人になり、内縁関係は相続人になりません(遺言等での設計が必要です)。

法定相続人の順位(第1順位〜第3順位をわかりやすく)

法定相続人には順位があります。先順位の相続人がいる場合、後順位は相続人になりません(相続放棄等で先順位がいなくなった場合は次順位へ移ります)。

第1順位:子(直系卑属)と代襲者(孫など)

被相続人の子は相続人になります。子がすでに死亡している場合などには、孫が「代襲相続人」として相続人になることがあります。
ポイントは、子が複数いるときは基本的に均等で、孫がいる場合でも“子がいる限り”孫は前面に出ません(子が優先)。

  • 代襲が起きやすい典型:子が被相続人より先に亡くなっている/欠格/廃除
  • 代襲者:孫、ひ孫など(直系卑属として連続し得ます)

第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)

子(第1順位)がいないときに、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。
父母と祖父母がいる場合は、被相続人に近い世代(父母)が優先されます。

第3順位:兄弟姉妹(および代襲者として甥姪)

第1順位も第2順位もいないとき、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、甥姪が代襲相続人になることがあります。
なお、兄弟姉妹は相続の場面では登場頻度が高い一方で、遺留分(最低限の取り分)の対象外となる点が実務上の重要ポイントです。

法定相続分(よく使う組み合わせを表で整理)

法定相続分は「遺産分割の合意ができない場合の基準」として機能します。合意ができれば必ずしもこの割合に拘束されるわけではありませんが、交渉・調整の基準になります。相続人の組み合わせで配分が変わるため、早い段階で整理しましょう。

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相続人の組み合わせ配偶者の相続分配偶者以外の相続分実務メモ
配偶者+子1/2子(全員で)1/2子が複数なら原則均等、代襲で孫が入ることあり
配偶者+直系尊属2/3直系尊属(全員で)1/3父母が優先、父母がいなければ祖父母へ
配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹(全員で)1/4代襲で甥姪が入ることあり
子のみ0子(全員で)1配偶者がいない・または相続権喪失等のケース
直系尊属のみ0直系尊属(全員で)1子も配偶者もいないケース
兄弟姉妹のみ0兄弟姉妹(全員で)1子・配偶者・直系尊属がいないケース
ここがポイント
兄弟姉妹については「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)」の相続分が調整される点にも注意が必要です。戸籍で“親が同じか”を確認します。

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法定相続人の確認方法(戸籍で相続人を確定する手順)

「相続人は誰か」を確定する作業は、実務上は戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)で行います。相続登記の義務化などもあり、相続人確定の精度は以前より重要になっています。

Step 1: 被相続人の婚姻・子の有無を仮整理する
手元の戸籍・住民票、家族の記憶から、婚姻歴(前婚含む)、子(認知・養子含む)の可能性を洗い出します。

Step 2: 戸籍を「出生から死亡まで」連続で取得する
本籍地が変わっていると複数自治体から取得が必要です。死亡の記載がある戸籍から遡ると効率的です。

Step 3: 先順位がいるかを確定し、次順位の調査要否を判断する
第1順位(子)が確定すれば、直系尊属や兄弟姉妹の調査は原則不要です(ただし数次相続・相続放棄など例外あり)。

Step 4: 代襲・数次相続・相続放棄の有無を反映して相続関係図を作る
子の死亡で孫が代襲する、相続人が手続中に亡くなり相続が連鎖する(数次相続)などは、相続人が増えやすいポイントです。相続関係図(家系図)を作ると手続が一気に進みます。

注意点(よくある勘違いと実務上の落とし穴)

「遺言がある」と法定相続人は無関係?

遺言がある場合でも、法定相続人の範囲は重要です。遺留分(最低限の取り分)や、相続手続での利害関係者の確定に影響するためです。
また、遺言で財産を受け取る人(受遺者)が法定相続人とは限らない点も押さえましょう。

相続放棄があると順位はどうなる?

相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」扱いになります。その結果、同順位内の取り分が変わったり、場合によっては次順位が相続人になったりします。相続放棄は順位の判定に直結するため、早期把握が必要です。

住民票の続柄だけで判断してしまう

住民票の続柄は参考にはなりますが、相続人確定の根拠としては弱いことがあります。最終的には戸籍で確認するのが原則です。

よくある質問

Q: 法定相続人は「配偶者と子」だけですか? ▼

A:

いいえ。配偶者は常に相続人ですが、子がいない場合は直系尊属(父母・祖父母)、それもいなければ兄弟姉妹が相続人になります。子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、孫や甥姪が代襲相続人になることもあります。
Q: 内縁の妻(夫)は相続できますか? ▼

A:

原則として法定相続人にはなりません。財産を渡したい場合は遺言、生命保険の受取人設定、贈与などの生前対策が必要です(個別事情により最適解は異なります)。
Q: 相続人の調査はどこまで戸籍を取ればよいですか? ▼

A:

一般に、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍が必要です。前婚の子の有無、養子縁組、認知などを漏れなく確認するためで、数次相続がある場合は追加で相続人側の戸籍が必要になることもあります。
Q: 代襲相続が起きるのはどんなときですか? ▼

A:

典型は、相続人となるはずの子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合です。その場合、子なら孫、兄弟姉妹なら甥姪が代襲相続人になります(要件の確認が必要です)。

まとめ

  • 法定相続人とは、民法により相続人と定められる人で、配偶者は常に相続人となる
  • 配偶者以外の相続人は「第1順位:子」「第2順位:直系尊属」「第3順位:兄弟姉妹」の順
  • 先順位がいる場合、後順位は相続人にならない(相続放棄等で例外的に移る)
  • 法定相続分は合意ができない場合の基準で、相続人の組み合わせで割合が変わる
  • 相続人確定は戸籍(出生〜死亡の連続)で行い、代襲・数次相続の有無を反映して整理する

参照ソース

  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
  • 大阪法務局(法務省)「ことばの説明(法定相続人)」: https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380172.pdf
  • 裁判所「相続人の範囲について(大阪家庭裁判所資料)」: https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/2021nendo/kasai_kaji/08_souzokuninnohanni_renzokusitakosekinituite.pdf

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

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