
執筆者:辻 勝
会長税理士
生命保険の相続対策|非課税枠と受取人設定を税理士が解説

生命保険を活用した相続対策とは
生命保険を活用した相続対策とは、死亡保険金の「受取人を指定できる性質」と「一定の非課税枠」を使い、相続税負担と相続手続の実務負荷を調整する方法です。相続では「誰に・いくら・いつ渡すか」が揉めやすく、特に不動産比率が高いと分割と納税資金が課題になります。生命保険は、現金で早期に受け取れるため、分割と資金繰りの両面で効きます。
一方で、生命保険は「入れば安心」ではありません。非課税枠の誤解、受取人の設定ミス、保険料負担者の名義と実態のズレで、相続税ではなく贈与税・所得税になってしまうケースが起こります。本記事では、非課税枠と受取人(契約者・被保険者・保険料負担者の関係)に絞って、実務で使える観点を整理します。
非課税枠(500万円×法定相続人)の仕組みと計算
死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担していたものは「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。そのうえで、受取人が相続人である場合に限り、相続人全員が受け取った死亡保険金の合計に対して、次の非課税限度額が適用されます。
- 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ここで注意したいのは、「保険金を受け取った相続人ごとに500万円」ではなく、相続人全体で合算して判定する点です。また、相続人以外が受け取った保険金には、非課税の適用がありません。
具体例:法定相続人3人で保険金2,000万円の場合
- 法定相続人:配偶者+子2人=3人
- 非課税限度額:500万円×3=1,500万円
- 受取保険金合計:2,000万円
- 課税対象(超過分):2,000万円−1,500万円=500万円
受取配分は自由に設計できますが、非課税枠の計算は「合計」で決まるため、配分設計は「分割の狙い」「遺留分への配慮」「納税資金の必要額」などとセットで検討します。
受取人の設定で税目が変わる(相続税・所得税・贈与税)
生命保険の税務は、「誰が保険料を負担したか」と「誰が受け取るか」で税目が変わります。よくある誤解は、被保険者が亡くなったから必ず相続税、という理解です。実務では、契約者名義と実際の負担が異なる、家族口座から引落ししている、会社が一部負担している等で、課税関係が想定とズレることがあります。
以下は、死亡保険金の典型パターンです(A=被保険者、B=保険料負担者、受取人を誰にするかで税目が変わる)。
| パターン | 被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 主な税目 | 実務上の論点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | A | B(相続人など) | 相続税 | 非課税枠が使える(相続人受取の場合) |
| 2 | A | B | B | 所得税(一時所得/雑所得) | 受取方法(年金/一時金)で取扱いが変わる |
| 3 | A | B | C | 贈与税 | 受取時に「保険料負担者→受取人」への贈与扱いになり得る |
ポイントは、相続対策として「非課税枠」を狙うなら、基本的には「被保険者=保険料負担者(A)」で設計し、受取人を相続人にすることです。逆に、保険料負担者が子で受取人も子、などは所得税(保険金の種類により一時所得/雑所得)になり得ます。
受取人設定の実務ポイントと「よくある失敗」
1)受取人を「相続人以外」にして非課税枠が使えない
内縁の配偶者、孫、兄弟姉妹、法人などを受取人にすると、相続税の課税対象になるとしても、相続人受取を前提とした非課税枠が使えません。「生活保障のために」という目的自体は合理的でも、税負担が増える可能性があるため、保険以外の資金手当ても含めて再設計します。
2)受取人の偏りで、遺留分・公平感の火種になる
死亡保険金は原則として受取人固有の財産になり、遺産分割協議の対象外として動くため、分割をスムーズにする一方で、偏りが強いと感情面の摩擦になり得ます。特に、相続財産の大半が不動産で、保険金だけが特定の相続人に集中する設計は、納税資金として合理的でも説明設計が要ります。
3)契約者変更・口座引落しの変更で課税関係がズレる
「保険料は親が払っていたが、途中から子の口座になった」「名義変更だけした」など、変更点が複数あると、どの時点の負担関係で判断されるかを誤りやすくなります。現場では、引落し口座を変えただけのつもりが、結果的に贈与税の論点を生んだケースも見ます。税理士法人 辻総合会計でも、保険証券だけでなく通帳履歴と資金の出どころまで含めて確認する運用を推奨しています。
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生命保険を相続対策に落とし込む手順(見直しチェック)
生命保険は「必要保障額」と「相続の設計」を同時に満たすと効果が出ます。実務では次の順で整理すると、抜け漏れが減ります。
Step 1: 相続の論点を棚卸しする
相続財産の内訳(不動産・自社株・預金など)と、納税資金の不足見込み、分割の難所(共有回避など)を洗い出します。ここで「誰に現金が必要か」を言語化します。
Step 2: 非課税枠と受取人の設計方針を決める
非課税枠を活かしたいのか、生活保障を優先して受取人を広げたいのか、目的を優先順位づけします。目的が複数ある場合は、契約を分ける(受取人別に分ける)と整理しやすくなります。
Step 3: 契約関係(負担者・被保険者・受取人)を点検する
保険証券上の名義と、実際の保険料負担(引落し口座、資金の原資)を突合します。税目が想定どおりか、表(相続税・所得税・贈与税)で再確認します。
Step 4: 受取人の配分と説明設計を作る
保険金の配分は、納税資金・介護同居などの貢献・遺留分への配慮を踏まえて決めます。可能であれば、家族会議で方針を共有し、「なぜその配分か」を残します。
Step 5: 定期的に更新する(毎年 or ライフイベント時)
相続対策は一度決めて終わりではありません。相続人の増減、資産構成の変化、保険料の負担者変更などがあれば、課税関係が変わる前提で見直します。
よくある質問
Q: 生命保険の非課税枠は、受取人1人あたり500万円ですか?
A:
いいえ、相続人が受け取った死亡保険金の「合計」に対して、500万円×法定相続人の数で計算した非課税限度額を適用します。各人別ではなく合算で判定します。Q: 受取人を孫にすると税金はどうなりますか?
A:
ケースにより異なりますが、相続人ではない孫が受け取る場合は、相続人受取を前提とした非課税枠が使えません。また、保険料負担者と受取人の関係によっては贈与税の論点も出ます。契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係を整理して判断します。Q: 途中で契約者(名義)や引落し口座を変えました。問題になりますか?
A:
変更内容によっては、保険料負担者が誰かの認定に影響し、相続税ではなく贈与税・所得税になるなど課税関係が変わる可能性があります。保険証券だけでなく、実際の資金負担(口座履歴、原資)まで含めて確認するのが安全です。まとめ
- 生命保険は、死亡時に現金で支払われるため、分割と納税資金の課題に効きやすい
- 非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で、相続人受取の保険金合計に対して適用される
- 受取人設定だけでなく、保険料負担者・被保険者との関係で税目(相続税/所得税/贈与税)が変わる
- 相続人以外を受取人にすると、非課税枠が使えないなど設計上の注意点が増える
- 名義と実態のズレ(口座引落し等)が最大の落とし穴なので、手順で定期点検する
参照ソース
- 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
- 国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
- 国税庁「No.4417 贈与税の対象になる生命保険金」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
- 政府広報オンライン「相続税の基本(生命保険金の非課税枠に言及)」: https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6250.html
※本記事は一般的な制度説明であり、個別の事情(家族構成、資産内容、保険料負担の実態等)により結論が異なります。具体的な契約変更・申告判断は、税理士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
ご注意事項
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