
執筆者:辻 勝
会長税理士
暦年贈与のやり方|110万円枠で相続対策を税理士が解説

暦年贈与とは?110万円の非課税枠の基本
暦年贈与とは、贈与税の計算を「1月1日〜12月31日」の1年単位で行い、受贈者(もらう人)がその年に受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いて課税する方法です。つまり、毎年の贈与合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。
ただし、相続対策としての暦年贈与は「税金がかからない」だけでは不十分です。税務上は、贈与の事実(あげた・もらった)と、受贈者が財産を自由に使える状態が客観的に説明できることが重要になります。
税理士法人 辻総合会計では、資産家・開業医の相続対策として生前贈与の設計支援を多数行ってきました。現場で最も多いのは、「毎年110万円を渡していたのに、相続税の段階で否認リスクが出た」というケースです。本記事では、その失敗パターンを避ける実務手順を整理します。
110万円を毎年贈与する具体的手順(暦年贈与のやり方)
「110万円を毎年贈与」する場合でも、毎年きちんとその年の贈与として成立させることがポイントです。以下は、実務での標準的な進め方です。
Step 1: 誰が誰に、何を、いくら贈与するかを決める
- 贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)を明確化
- 贈与財産(現金、預金、株式など)と金額を確定
- 年間合計が110万円以内かを確認(受贈者ベースで合算)
Step 2: その年分の贈与契約を作る(口約束だけにしない)
暦年贈与は、原則として「契約」です。最低限、日付・当事者・金額・財産内容を明記し、双方が合意したことが分かる形にします(契約書の例は後述)。
ここで重要なのは、毎年新たに契約することです。初年度に「今後10年、毎年110万円ずつあげる」とまとめて約束してしまうと、税務上「定期金に関する権利(将来受け取る権利)」として一括で評価されるリスクがあります。
Step 3: 送金・受領の証跡を残す(現金手渡しは避ける)
- 原則:振込(銀行振込)で証跡を残す
- 振込人名義は贈与者、入金先は受贈者名義の口座
- 摘要欄に「贈与」「○年分」など補足を入れる(可能な範囲で)
Step 4: 受贈者が管理・使用できる状態にする
税務調査で問題になりやすいのが「名義預金」です。例えば、子名義口座に入金していても、通帳・印鑑・キャッシュカードを親が保管し、実質的に親が管理していると「贈与ではなく親の財産」と評価されることがあります。
- 受贈者本人が通帳・カード等を管理
- 受贈者が引出し・利用できる状態(意思決定と実態が一致)
- 贈与後の運用(積立・投資など)も受贈者の判断で行う
Step 5: 申告が必要か確認し、必要なら期限内に申告する
110万円以下なら原則申告不要ですが、制度選択や特例適用で申告が必要になる場合があります。贈与税の申告・納税期間は、原則として「贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日」です。
暦年贈与の契約書は必要?(暦年贈与 契約書の作り方)
結論として、契約書は「絶対必須」ではありませんが、相続対策としては作成を強く推奨します。贈与の合意と贈与日を裏付ける資料があることで、後日の説明コストが下がるためです。
契約書に入れるべき最低限の項目
- 作成日(契約日)
- 贈与者・受贈者の氏名・住所
- 贈与する財産の内容(例:現金、預金)
- 贈与額(例:金110万円)
- 贈与の実行方法(例:○年○月○日に振込)
- 署名・押印(可能なら自署)
文例(現金贈与のシンプル版)
- 「贈与者○○は受贈者○○に対し、金110万円を贈与し、受贈者はこれを受諾した。」
- 「贈与者は令和○年○月○日、受贈者名義の○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法により引き渡す。」
ポイントは、「贈与(あげる)」「受諾(もらう)」の双方が明確なことです。受贈者が未成年の場合は、親権者の関与や管理方法の整理も必要になります(個別事情が大きいため、設計段階で専門家確認を推奨します)。
失敗しがちな注意点(連年贈与・名義預金・7年加算)
暦年贈与の実務でつまずきやすい論点を、優先順位の高い順にまとめます。
110万円を毎年同じ日に同額で渡すと「連年贈与」リスクが上がる
毎年同額・同時期・同じ方法で機械的に行うこと自体が直ちに違法というわけではありません。しかし、初年度に「複数年分をまとめて約束」していた事情があると、前述のとおり一括評価のリスクが出ます。
実務上は、次の工夫が有効です。
- 贈与契約書を毎年作る(毎年の意思決定を可視化)
- 振込日を毎年固定しない(必要なら合理的理由も記録)
- 金額を110万円ぴったりに固定しすぎない(運用方針による)
重要なのは「形式」ではなく、その年ごとに贈与の意思決定と受諾があったと説明できる状態です。
名義預金と判定されると、相続財産に戻される可能性がある
名義預金は、「口座名義は子でも、実質的には親の財産」という評価です。否認されると、相続税の計算で親の預金としてカウントされ、結果的に相続税が増える可能性があります。
- 贈与後の口座管理は受贈者主体にする
- 通帳・印鑑・カードの保管、暗証番号の管理を見直す
- 受贈者が実際に使っている実態(生活費、投資など)があると説明しやすい
相続開始前の「贈与加算」が7年に延長(段階適用)された
暦年贈与で見落とされがちなのが、相続税の計算で生前贈与が加算される(持ち戻される)ルールです。令和6年1月1日以後の贈与から、相続開始前3年以内だった加算対象期間が、段階的に最長7年へ延長されています。
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相続時精算課税との違い(110万円枠の考え方を比較)
2024年以後、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、暦年贈与との比較検討が重要になりました。概要は次のとおりです(制度選択の可否や適用要件は個別確認が前提です)。
| 項目 | 暦年贈与(暦年課税) | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 110万円枠 | 受贈者ごとに年110万円(年間合算) | 特定贈与者ごとに年110万円(制度内) |
| 相続時の扱い | 相続開始前の贈与が加算され得る(段階的に最長7年) | 相続時に精算(一定の基礎控除控除後の残額を加算) |
| 手続 | 原則、110万円以下は申告不要 | 初回に「選択届出」が必要、選択後は原則戻れない |
| 使いどころ | 長期分散・相続まで時間がある前提の設計 | 贈与対象・相続見込み・資産の性質で有利不利が分かれる |
暦年贈与は「長期に分散して移転する」発想と相性が良い一方、相続が近い局面では加算の影響が出ます。どちらが適切かは、資産構成(現預金・不動産・自社株等)、推定相続人の状況、相続時期の想定によって結論が変わるため、試算を前提に判断するのが安全です。
よくある質問
Q: 110万円以下なら、贈与契約書は不要ですか?
Q: 毎年110万円を同じ日に振り込んでも問題ありませんか?
Q: 子ども名義の口座に入れているのに、名義預金と言われるのはなぜ?
Q: 贈与税の申告期限はいつですか?
まとめ
- 暦年贈与は、受贈者の年間贈与合計から基礎控除110万円を差し引いて課税する仕組み
- 相続対策では、贈与の合意と受贈者が管理できる実態の証拠化が重要
- 「110万円 贈与 毎年」は、毎年新たに契約し、振込で証跡を残す運用が基本
- 連年贈与・名義預金・相続開始前加算(段階的に最長7年)を前提に設計する
- 相続時精算課税との比較は、資産内容と相続見込みを踏まえた試算が実務的
参照ソース
- 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
- 国税庁「No.4429 贈与税の申告と納税」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
- 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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