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相続・事業承継コラム
作成日:2026.02.08
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

贈与契約書の書き方|生前贈与を否認されない証拠づくり

9分で読めます
贈与契約書の書き方|生前贈与を否認されない証拠づくり

生前贈与を「税務署に否認されない形」で成立させるコツは、贈与の合意と移転の事実と受贈者の支配を、第三者が見ても追える証拠で揃えることです。家族間の贈与は口約束でも成立し得ますが、相続開始後の税務調査では「実質は贈与ではなく、被相続人の財産(名義預金等)ではないか」が必ず検討されます。資産家ほど、形式だけでなく運用まで整えておく必要があるのではないでしょうか。

生前贈与が否認される典型パターン

「贈与したつもり」でも、証拠が弱いと相続時に相続財産へ引き戻される(名義預金等と判断される)ことがあります。現場で多い否認パターンは次のとおりです。

パターン1:通帳・印鑑を贈与者が管理している(名義預金)

受贈者名義の口座でも、通帳・印鑑・ネットバンキングの認証情報を贈与者が握り、入出金も贈与者が指示していると、実質的支配は贈与者にあると見られやすくなります。名義預金をめぐる争点は税務の王道で、裁決例でも「家族名義預金が贈与された」との主張が認められなかった事例が紹介されています。

パターン2:毎年110万円ちょうどで同じ時期・同じ文言(定期贈与と疑われる)

暦年贈与(基礎控除110万円)を狙っていても、毎年同額・同日・同一文言で「将来分まで一括して約束している」と見られると、実務上は「定期贈与」として評価されるリスクが語られます。対策は、毎年その都度の契約・意思決定・実行を残すことです。

パターン3:資金移動がない/現金手渡しのみで裏付けが弱い

現金手渡しは否定されるわけではありませんが、客観証拠が乏しく、後日の立証コストが跳ね上がります。銀行振込や払戻・入金の履歴で「移転の事実」を作る方が安全です。

ここがポイント
否認リスクは「贈与契約書がないこと」だけで決まりません。契約書があっても、受贈者が実質的に管理・使用していない(贈与者が支配している)と判断されると、証拠全体として弱くなります。

贈与契約書に書くべき必須条項(税務署に強い形)

贈与契約書は、単に雛形を埋めるよりも「何を証明するための文書か」を意識すると強くなります。最低限、次の要素は落とさないのが実務的です。

1) 当事者の特定(贈与者・受贈者)

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日(任意だが同姓同名対策として有効)

2) 贈与の目的物(何を、いくら、どの口座へ)

  • 金銭なら「金○○円」
  • 振込先口座(金融機関名・支店・種別・口座番号・名義)
  • 不動産・有価証券などは特定可能な情報を記載

ここは目的物の特定として最重要です。曖昧だと契約書の証拠力が落ちます。

3) 贈与日(契約日)と履行日(移転日)

  • 「契約締結日(合意した日)」と「振込日(移転した日)」は同日である必要はありません。
  • ただし、ずれる場合は履行方法と履行日を明記しておくと、説明が通りやすくなります。

4) 受贈者の受諾(受け取る意思)

税務調査では「受贈者が贈与を認識し、受け取ったのか」が問われます。契約書内で受諾を明示し、署名押印を受贈者側にも必ず入れます。

5) 管理・支配の移転(通帳・カード・認証情報)

贈与後の実態が重要なので、「受贈者が当該財産を管理・処分する」旨を書き、運用も合わせます。ここは受贈者の支配を示す設計です。

6) 反復贈与の扱い(毎年贈与する予定がある場合)

「毎年○月に110万円を贈与する」と書くと、将来分まで拘束する文言に見えることがあります。毎年行うなら、基本は「その都度、別契約」で回す設計が無難です。

贈与契約書テンプレート(現金・預金の生前贈与向け)

以下は、実務で説明が通りやすい構成の例です(個別事情で調整してください)。


贈与契約書

贈与者(以下「甲」という)と受贈者(以下「乙」という)は、次のとおり贈与契約を締結した。

第1条(贈与)
甲は乙に対し、金○○○万円(以下「本件金銭」という)を無償で贈与し、乙はこれを受諾した。

第2条(履行方法・履行日)
甲は、本件金銭を令和○年○月○日までに、乙名義の下記口座へ振込送金する方法により引き渡す。
【振込先】○○銀行○○支店/普通○○○○○○○/口座名義:○○○○

第3条(管理・処分)
乙は、本件金銭を自己の責任において管理し、自由に使用・処分できるものとする。

第4条(合意管轄・協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し解決する。

令和○年○月○日

(甲:贈与者)住所:
氏名:         印

(乙:受贈者)住所:
氏名:         印


ここがポイント
押印は実務上よく使われますが、重要なのは「誰が・いつ・何を・どの方法で移転したか」を追えることです。紙だけ整えても、通帳管理が贈与者のままだと全体の整合性が崩れます。

証拠づくりの実務手順(贈与を実行して残す)

契約書はスタートで、証拠は「点」ではなく「線」で作ります。現場で通りやすい流れを、手順として整理します。

Step 1: 贈与の設計を決める(暦年課税か、相続時精算課税か)

贈与税の課税方法は大きく「暦年課税」と「相続時精算課税」に分かれます。相続時精算課税を選ぶ場合は、期限内に届出等の手続が必要です。制度選択を誤ると、節税どころか事務負担や税負担が増えることがあります。

Step 2: 贈与契約書を作成し、両者が署名押印する

  • 日付は実態に合わせる(作った日=契約日)
  • 目的物・履行方法・口座を具体化する
  • 受贈者側の受諾・署名を必須にする

Step 3: 銀行振込で資金移転し、記録を残す

  • できるだけ「贈与者口座 → 受贈者口座」へ直接振込
  • 振込依頼人名・摘要(可能なら「贈与」等)も運用上の補強になる
  • 通帳コピー・ネットバンキングの取引明細PDFを保存

Step 4: 通帳・カード・認証情報の管理を受贈者へ移す

ここを曖昧にすると名義預金と疑われやすくなります。最低限、

  • 受贈者が通帳・カードを保管
  • ネットバンクのログイン情報は受贈者が管理
  • 受贈者が自分の意思で出金・運用できる状態

を揃えます。

Step 5: 必要なら贈与税申告・届出を行う

暦年課税で基礎控除110万円を超える場合は申告・納税が必要です。相続時精算課税を初めて選択する場合も、申告期間内に所定の届出が必要になります(添付書類も要注意)。

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「贈与の証拠」の強さ比較(何を揃えるべきか)

証拠は多層構造にすると強くなります。最低1つではなく、複数を組み合わせて「説明可能性」を上げます。

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証拠の種類証拠力の目安税務調査で見られるポイント実務の注意点
贈与契約書(署名押印)中合意の存在・目的物の特定目的物が曖昧だと弱い
銀行振込の履歴(贈与者→受贈者)高移転の事実が客観的摘要・日付の整合性
受贈者が通帳等を管理高受贈者の支配・自由処分贈与者が管理すると崩れる
受贈者の使途(運用・支出記録)中〜高実態として受贈者の財産か受贈者の意思決定の形
現金手渡しのみ低〜中立証が難しい領収書等で補強必須

契約書+振込+管理移転が揃うと、説明が非常に楽になります。

よくある質問

Q: 贈与契約書は手書きでも有効ですか? ▼
形式よりも、当事者・目的物・日付・履行方法が特定でき、受贈者が受諾していることが重要です。手書きでも構いませんが、後日の読解性・改ざん疑義を減らすため、PC作成+署名押印の運用が一般的です。
Q: 毎年110万円の贈与なら契約書は不要ですか? ▼
税務上、110万円以下なら申告不要となるケースが多い一方、相続開始後に「本当に毎年贈与が成立していたか」が問題になることがあります。少なくとも、毎年の契約(簡易でも可)と振込記録、通帳管理の移転を揃えると否認リスクを下げられます。
Q: 親が子の口座に振り込んだのに、子が通帳を持っていません。問題ですか? ▼
実務上は要注意です。名義が子でも、管理・支配が親にあると「名義預金」と見られやすくなります。通帳・認証情報を子が管理し、子が自由に出金・運用できる状態を作り、その実態を残すことが大切です。
Q: 相続時精算課税を選ぶと、あとで暦年課税に戻せますか? ▼
原則として、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更できません。選択前に、相続見込み・資産構成・他の特例との関係まで含めて設計することをお勧めします。

まとめ

  • 否認を避ける要点は「合意」「移転」「受贈者の支配」を客観証拠で揃えること
  • 贈与契約書は「当事者」「目的物」「日付」「履行方法」「受諾」「管理移転」を具体的に書く
  • 実務は「契約書→振込→受贈者管理」までセットで運用して初めて強くなる
  • 毎年贈与はその都度契約・その都度実行の線の証拠が重要
  • 制度選択(暦年課税/相続時精算課税)と申告・届出要否は事前に確認する

参照ソース

  • 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
  • 国税庁「B1-1 贈与税の申告手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/01.htm
  • 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
  • 国税庁「裁決評釈(家族名義預金の主張が認められなかった事例)」: https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/290731_kawaguchi.pdf

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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