
執筆者:辻 勝
会長税理士
生前贈与とは?相続税対策のメリデメと注意点|税理士が解説

生前贈与とは、生きているうちに財産を無償で移転することです。相続税の見込みがある方にとっては、財産を早めに移して相続時の負担や争いを抑える有力な手段になり得ます。一方で、贈与税の負担、相続開始前7年以内の贈与加算、名義だけ移した「名義預金」など、やり方を誤ると期待した効果が出ない点が問題です。ここでは「生前贈与とは何か」から、メリット・デメリット、実務の進め方までを整理します。
生前贈与とは(相続との違いと基本)
生前贈与は、当事者の合意により成立する契約です。相続(死亡による承継)と異なり、いつ・誰に・何を渡すかを生前に設計できることが特徴です。
税務面では、贈与を受けた側(受贈者)に贈与税が課税されるのが原則で、いわゆる「暦年課税」では、1年(1/1〜12/31)に受け取った贈与の合計から基礎控除を差し引いて計算します。まず押さえるべきキーワードは次の2つです。
- 暦年課税の基礎控除は年110万円
- 贈与税は受贈者の属性(直系尊属からの贈与か等)で税率区分が変わる
「110万円までなら何をしても安全」という理解になりがちですが、実務では“証拠を残す”“継続贈与の設計”“相続時の加算”まで含めて考える必要があります。
生前贈与のメリット(何が得になるのか)
生前贈与のメリットは「税金が減る可能性」だけではありません。現場の相談では、次のような目的が複合しているケースが多い印象です(税理士法人 辻総合会計でも、資産承継・親族間移転に関する相談では頻出テーマです)。
相続税の課税対象(相続財産)を減らせる可能性
相続時点の財産を減らせれば、相続税の課税価格が下がる可能性があります。特に、現預金や上場株式など移転が容易な資産は設計しやすい分、早めの開始がポイントになります。
ただし後述のとおり、贈与しても一定期間は相続税の計算に取り込まれるため、「減らしたつもりが戻る」リスクを織り込む必要があります。
財産の渡し方をコントロールできる(承継設計)
相続は遺産分割協議の影響を受けやすい一方、生前贈与は“渡す相手・時期・資産の種類”を設計できます。事業承継や不動産の承継など、権利関係を事前に整理したい場面で有効です。
家族の資金需要に合わせられる
住宅購入、教育、事業立ち上げなど、家族のライフイベントに合わせて資金を移せる点は実務上のメリットです。相続まで待たずに資金を動かせるため、生活設計に直結します。
生前贈与のデメリット(落とし穴と注意点)
生前贈与は「制度を使えば自動的に得」という類いの話ではありません。代表的なデメリットを、実務で事故が起きやすい順に整理します。
贈与税の負担が出る(想定外に高いことも)
暦年課税の基礎控除(110万円)を超える贈与は、贈与税の申告・納税が必要になる可能性があります。贈与税は累進課税で税率が上がるため、まとまった贈与ほど負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
相続開始前の贈与が相続税に加算される
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から生前に暦年課税で贈与を受けていた場合、一定期間内の贈与は相続税の課税価格に加算されます。令和6年(2024年)以後の贈与から、加算対象期間は段階的に7年へ拡大されています。
また、相続開始日が一定以後の場合、相続開始前3年以内の贈与以外について「総額100万円まで加算しない」扱いもあります。制度は経過措置を含むため、単純に「7年」とだけ覚えるのは危険です。
名義預金・連年贈与の否認リスク
通帳名義は子でも、実態として親が管理・支配していれば、贈与ではなく「親の財産」と判断される可能性があります(いわゆる名義預金)。また、毎年同額を渡していても、最初から総額を約束していたような場合は「定期贈与」として一括課税が問題になることがあります。
争族(相続争い)の火種になることがある
特定の相続人に生前贈与が偏ると、遺留分や感情面の対立につながることがあります。税負担だけでなく、家族の合意形成と説明可能性も重要です。
生前贈与のやり方(実務の進め方)
「何から手を付ければよいか」を、実務手順に落とします。ポイントは“証拠”“評価”“申告要否”の3点です。
Step 1: 目的とゴールを決める(税金・承継・資金需要)
相続税を減らしたいのか、財産承継を確実にしたいのか、家族の資金需要に応えたいのかで、制度選択が変わります。いつまでに、誰へ、何を、どれだけ移すかを仮置きします。
Step 2: 贈与する財産を選ぶ(現金・株式・不動産など)
現金は移転が簡単ですが、金額が大きいと贈与税負担が目立ちます。不動産や非上場株式は評価・登記等の実務が重くなるため、時間を確保します。
Step 3: 贈与契約を成立させ、証拠を残す
贈与契約書を作成し、日付・当事者・対象財産・金額・方法(振込等)を明確化します。振込記録、通帳管理の移転(受贈者が管理)もセットで行います。
Step 4: 贈与税の申告要否を判定する
暦年課税なら、受贈者ごとに「その年にもらった合計」を基準に判定します。110万円を超える場合は原則申告が必要です。相続時精算課税を選ぶ場合は、届出書提出が必要であり、選択後は暦年課税に戻せない点が重要です。
Step 5: 相続開始前加算・将来の争いリスクを見直す
贈与しても相続税計算に取り込まれる期間があるため、贈与時期の前倒しや、制度の使い分けを検討します。家族への説明資料(贈与の趣旨、金額、経緯)も作っておくと、将来の紛争予防になります。
ケーススタディ(匿名)
例えば、資産の大半が現預金の方が「毎年110万円ずつ渡せば相続税が消える」と始めたものの、相続開始前加算の影響で想定より減税効果が出ず、さらに通帳管理が親のままで名義預金リスクが残っていた、という相談があります。贈与は“金額”よりも“実態と証拠”が結果を左右します。
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暦年課税と相続時精算課税の比較(どちらを選ぶべきか)
制度選択を誤ると、取り返しがつかないことがあります。特に、相続時精算課税は一度選ぶと変更できないため、判断は慎重に行うべきです。
| 項目 | 暦年課税(一般的な贈与) | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年間の基本枠 | 基礎控除110万円 | 基礎控除110万円(令和6年以後の贈与から) |
| 税負担の出方 | 110万円超で贈与税(累進) | 基礎控除超は原則一律20%(特別控除の枠あり) |
| 相続時の扱い | 一定期間内は相続税に加算(7年へ拡大) | 原則、贈与時価額(控除後)を相続財産に加算 |
| 変更の可否 | その年ごとの運用 | 一度選択すると暦年課税に戻せない |
| 向き不向き(考え方) | 小分け・長期の移転設計 | 将来の相続で精算してもよい前提での移転 |
結論としては、「早期から小分けで移す」なら暦年課税、「相続で精算する前提で大きく動かす」なら相続時精算課税が候補になります。ただし、財産の種類、相続人の構成、相続開始前加算の影響で有利不利は逆転します。試算(相続税・贈与税の通算)を前提に決めるのが安全です。
よくある質問
Q: 年110万円までなら贈与税の申告は不要ですか?
A:
暦年課税では、受贈者がその年に受けた贈与の合計から基礎控除110万円を差し引いて計算します。合計が110万円以下なら贈与税が発生しないケースが一般的ですが、後日の説明のために贈与契約書や振込記録など“贈与の証拠”は残すことを推奨します。Q: 生前贈与は相続税対策として本当に有効ですか?
A:
有効になり得ますが、相続開始前加算(7年への拡大と経過措置)により「贈与しても相続税計算に戻る」部分があります。いつから始めるか、誰が相続で財産を取得する見込みかまで含めて設計しないと、効果が限定的になります。Q: 相続時精算課税を選ぶと得ですか?
A:
一概には言えません。相続時精算課税は、贈与時に課税関係を整理しつつ、最終的には相続で精算する制度であり、選択後は暦年課税へ戻せません。将来の資産価値変動、相続税の見込み、他の相続人とのバランスを含め、通算試算のうえで判断するのが適切です。まとめ
- 生前贈与とは、生前に財産を無償で移転すること(相続と違い、時期・相手・資産を設計できる)
- 暦年課税は年110万円の基礎控除が基本だが、税務上は証拠と実態が重要
- 相続開始前の贈与は相続税に加算される(令和6年以後の贈与から7年へ拡大、経過措置あり)
- 名義預金・定期贈与・遺留分など、税務以外のリスクも織り込む
- 暦年課税と相続時精算課税は“戻れない選択”があるため、試算と設計が前提
参照ソース
- 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
- 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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