
執筆者:辻 勝
会長税理士
死亡退職金の相続税と非課税枠500万円|税理士が解説

死亡退職金にかかる相続税は、「相続税の対象になるが、相続人が受け取る分には500万円×法定相続人の非課税枠がある」が結論です。問題になりやすいのは、法定相続人の数え方(相続放棄・養子)と、受取人が相続人かどうか(相続人以外は非課税なし)です。遺族側は「会社からの支給だから給与課税?」と混乱しがちですが、実務では相続税申告にどう載せるかが焦点になります。
死亡退職金の相続税とは(みなし相続財産)
死亡退職金は、被相続人の死亡によって支給される退職手当金等(退職金・功労金など)で、一定の要件を満たすものが「相続または遺贈で取得したものとみなされ」、相続税の課税対象になります。重要なポイントは「名目ではなく実質」で判定されることです(退職金に準ずる金品なら現物支給も含む)。また、死亡後一定期間内に支給額が確定したものが対象とされています。
さらに、死亡により退職となるケースでは、相続税の課税対象になる範囲については所得税は課税されない整理となり、会社側の提出書類も通常の「退職所得の源泉徴収票」とは異なる取扱いになります(実務では、税目の取り違えがトラブルの原因になりがちです)。
死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人」の計算
死亡退職金は全額が相続税になるわけではありません。相続人が受け取った退職手当金等については、合計額が非課税限度額以下なら課税されず、非課税限度額は次の式です。
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の数
ここで注意すべきは、「法定相続人の数」と「非課税適用を受けられる受取人」の定義が一致しない場面があることです(相続放棄など)。
死亡退職金 非課税枠の対象者(相続人のみ)
非課税枠の適用対象は「相続人が受け取った死亡退職金等」です。
- 相続人以外(例:内縁の配偶者、孫への指定、知人など)が受け取った場合、非課税の適用はありません(原則、受取額全額が相続税の課税対象として整理されます)。
- 相続人のうち、相続放棄をした人は「法定相続人の数」には含めて数える一方で、「相続人が受け取った退職手当金等」の範囲には含めない扱いになるため、放棄者が受け取ると実務上は「相続人以外が受け取った」ものとして非課税適用なしになるリスクが高い点に注意が必要です。
法定相続人の数え方(相続放棄・養子の注意点)
法定相続人の数は「相続放棄があっても、放棄がなかったものとして数える」のが原則です。一方で、養子がいる場合は人数カウントに上限があります。
- 実子がいる場合:法定相続人の数に含める養子は1人まで
- 実子がいない場合:法定相続人の数に含める養子は2人まで
このカウントを間違えると、非課税枠(500万円×人数)がズレて、申告の修正や追徴の原因になります。
死亡退職金 相続税 計算の手順(配分と課税額まで)
死亡退職金の計算は、「非課税枠を全体で計算し、その枠を各人に按分する」という発想が基本です。税務上は相続税申告書の明細(退職手当金等)に沿って整理するとミスが減ります。
Step 1: 受給者ごとに「退職手当金等」の対象額を確定する
- 会社規程・支給決定通知・支払調書等で、死亡退職金(功労金等を含む)の金額と受取人を確定します。
- 名目が弔慰金でも、実質が退職手当金等と判断される部分がないかも確認します(後述)。
Step 2: 非課税限度額を計算する(500万円×法定相続人)
- 相続放棄の有無、養子の数の上限などを踏まえ、法定相続人の数を確定します。
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の数。
Step 3: 相続人が受け取った死亡退職金等の合計額と比較する
- 相続人が受け取った合計が非課税限度額以下なら、相続人分は課税なし。
- 超える場合は、超過部分が課税対象となり、各相続人の課税価格に按分して算入します。
Step 4: 相続人以外の受取分は原則全額を課税対象として整理する
- 非課税枠は使えないため、受取人が相続人か否かの判定が極めて重要です。
計算イメージが掴める比較表(よくある3パターン)
| パターン | 受取人 | 非課税枠(500万円×法定相続人) | 相続税の扱い(要点) |
|---|---|---|---|
| A | 配偶者・子など相続人のみ | 適用あり | 相続人分合計が枠内なら課税なし、超過は按分課税 |
| B | 相続人+相続人以外(孫など) | 相続人分のみ適用 | 相続人以外の受取分は非課税なし(原則全額課税整理) |
| C | 相続放棄者が受け取る | 枠計算の人数には含め得る | 受取者が「相続人」扱いにならず非課税なしとなるリスクが高い |
弔慰金 相続税の取扱い(死亡退職金との違い)
弔慰金(花輪代・葬祭料などを含む)は、通常は相続税の対象にならないのが一般的整理です。
ただし、弔慰金名目でも「実質上退職手当金等に該当する部分」は相続税の対象になります。また、弔慰金として相当とされる金額には基準があり、超える部分は退職手当金等(=死亡退職金側)として相続税の対象に組み込まれ得ます。
弔慰金として相当とされる上限の目安は次のとおりです。
- 業務上の死亡:死亡当時の普通給与の3年分
- 業務外の死亡:死亡当時の普通給与の半年分
この上限を超える部分は、退職手当金等として扱われる可能性があるため、支給規程や支給決定の根拠を整えることが大切です。
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死亡退職金の実務でつまずく注意点(相続放棄・受取人指定・期限)
相続放棄を予定している場合の設計
相続放棄をすると、原則として相続人ではなくなります。死亡退職金の非課税枠は「相続人が受け取った退職手当金等」に適用されるため、放棄者が受け取る設計にすると非課税枠が使えず、課税整理が不利になる可能性があります。
放棄を検討している段階では、会社への受取人届出・規程上の受取人順位の確認を含め、早めに専門家へ相談してください。
受取人が相続人以外になっていないか
退職金規程や受取人指定で「孫」「内縁配偶者」「兄弟姉妹」等になっていると、非課税枠が使えない可能性があります。遺族の意向だけでなく、規程・契約・労務慣行も絡むため、事実関係の棚卸しが必須です。
申告・資料整理(会社側資料を含む)
死亡退職金は、相続税申告の明細作成で金額根拠が求められます。支給決定通知、支払調書、退職金規程、弔慰金規程などを整理し、弔慰金との線引きを含めて説明可能な形にしておくと、税務調査対応も含めて安全です。
よくある質問
Q: 死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人」は、受取人が誰でも使えますか?
Q: 相続放棄をした人は、法定相続人の数に入りますか?
Q: 弔慰金は相続税がかからないと聞きました。死亡退職金とどう違いますか?
Q: 死亡退職金は所得税(退職所得)もかかりますか?
まとめ
- 死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象になる
- 相続人が受け取る分には非課税枠500万円×法定相続人がある
- 法定相続人の数は相続放棄があっても原則カウントし、養子には人数上限がある
- 相続人以外が受け取る死亡退職金には非課税枠が使えない
- 弔慰金は原則非課税だが、基準超過や実質退職金部分は相続税の対象になり得る
参照ソース
- 国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
- 国税庁「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm
- 国税庁「死亡による退職の場合(質疑応答事例)」: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/8/02.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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