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相続・事業承継コラム
作成日:2026.02.08
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

相続放棄と生命保険金の受取り|遺族年金も解説

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相続放棄と生命保険金の受取り|遺族年金も解説

相続放棄しても受け取れるものはある?結論

相続放棄をしても、すべてを「一切」受け取れなくなるわけではありません。結論として、相続財産ではなく受取人固有の権利として支給されるもの(例:生命保険金、遺族年金、未支給年金など)は、相続放棄後も受け取れる可能性があります。

一方で、預貯金の引出しや不動産の処分など、相続財産に手を付けると「相続を承認した」と評価されるリスクがあるため、何が相続財産で、何が固有権利かの切り分けが重要です。特に、負債が多いケースほど「受け取ってよい範囲」を誤りやすい点が問題になります。

相続放棄で「受け取れないもの/受け取れるもの」一覧

相続放棄の効果は「相続人としての地位を最初から失う」ことです。したがって、原則として相続財産は取得できませんが、相続とは別の法律関係で支給される給付は例外になり得ます。

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区分代表例相続放棄後の取扱い実務上の注意点
相続財産(原則受け取れない)預貯金、不動産、株式、車、被相続人名義の売掛金など受け取れない引出し・解約・名義変更は原則避ける
相続財産に含まれない(受け取れる可能性)受取人指定の生命保険金、遺族年金、未支給年金、死亡一時金など受け取れる可能性税務(みなし相続財産等)と手続を別管理
判断が分かれやすい弔慰金、死亡退職金(会社規程次第)など内容次第支給根拠(規程・受給権者)を確認
ここがポイント
「受け取れる=税金がかからない」ではありません。生命保険金は受取人固有の権利でも、保険料負担関係によって相続税(みなし相続財産)や贈与税の対象になります。手続と税務は分けて整理しましょう。

相続放棄しても生命保険金を受け取れる理由と税金

相続放棄でも受け取れる典型:受取人固有の保険金

生命保険の死亡保険金は、一般に「契約上の受取人」が固有の権利として取得します。つまり、被相続人の遺産そのものではないため、相続放棄をしても受け取れることが多いです。

ただし重要なのは、税務上は別扱いになり得る点です。被相続人が保険料を負担していた死亡保険金等は、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(いわゆる「みなし相続財産」)。また、相続放棄者は「相続人」に含まれないため、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用で不利になることがあります。

生命保険金に関する税務の整理(超重要)

  • 被相続人が保険料を負担していた死亡保険金
    • 税目:相続税(みなし相続財産)
    • 非課税:受取人が「相続人」のときに適用余地(ただし相続放棄者は相続人に含まれない扱い)
  • 例:保険料負担者が別人(子など)のケース
    • 税目:契約形態により贈与税等が絡むことがあるため、個別確認が必要
ここがポイント
実務では「相続放棄するので保険金も受け取れない」と誤解されがちですが、保険金は受け取れる一方で、相続税申告の要否や課税関係は別途検討が必要です(受取額、基礎控除、他の財産状況で結論が変わります)。

相続放棄と遺族年金・未支給年金の取扱い

遺族年金は「遺族の権利」なので相続放棄と切り離して考える

遺族基礎年金などの遺族年金は、一定の要件を満たすと遺族に支給される給付です。これは遺産分割で配る財産ではなく、法律上の給付として遺族が請求できる性質のため、相続放棄をしても受給できるケースがあります(受給要件を満たすかが核心です)。

未支給年金は「生計同一の遺族」が受け取れる

年金受給者が亡くなった場合、亡くなった月分までの未受領分などは「未支給年金」として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取れるとされています。相続放棄の有無とは別に、制度上の請求権者に該当するかで判断します。

死亡一時金など、年金制度の一時金も同様に要件確認

国民年金の死亡一時金のように、保険料納付要件等を満たすと遺族が受給できる給付もあります。こちらも相続財産の取得とは別枠なので、要件を満たすかを確認して請求します。

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相続放棄しながら「受け取ってよいもの」を安全に受け取る手順

相続放棄の結論を固めたら、次の順番で実務を進めると事故が減ります。

Step 1: 相続財産に手を付けない(特に預金・解約・処分)

被相続人の口座からの引出し、車の売却、家財の換価などは、相続の承認と疑われるリスクがあります。葬儀費用の立替などグレーになり得る場面もあるため、安易に相続財産から支払わない方が安全です。

Step 2: 家庭裁判所で相続放棄の申述(原則3か月以内)

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」が原則です。期限管理が最重要です(資料が揃わない場合でも、延長の相談余地を検討します)。

Step 3: 固有給付の請求(生命保険・遺族年金・未支給年金)

  • 生命保険:保険会社へ死亡保険金請求(受取人が自分であること、必要書類を確認)
  • 遺族年金:年金事務所等へ裁定請求(受給要件の確認)
  • 未支給年金:生計同一要件等の確認の上で請求

Step 4: 税務の棚卸し(相続税申告の要否、課税区分の確認)

生命保険金が大きい場合、相続放棄していても相続税申告が必要になることがあります。特に、みなし相続財産や基礎控除との関係を確認します。

相続放棄でよくある失敗と注意点

  • 「受け取れる」と聞いて、被相続人名義の預金を引き出してしまう
    • これは相続財産への処分行為と評価されやすく危険です。
  • 生命保険金の税務を見落とす
    • 相続放棄者は非課税枠の適用で不利になりやすい点に注意が必要です。
  • 遺族年金と未支給年金を混同する
    • 遺族年金は受給要件、未支給年金は生計同一等、根拠と要件が異なります。

当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、「借金があるので相続放棄したいが、生活資金として保険金や年金は受け取れるのか」という相談は多い類型です。結論はケースごとに整理できますが、共通して言えるのは「相続財産に触れず、固有給付だけを正しく請求する」設計が必要という点です。

よくある質問

Q: 相続放棄したら生命保険金も一切受け取れませんか? ▼
一般に、受取人が指定されている死亡保険金は受取人固有の権利として受け取れることが多いです。ただし、税務上は被相続人が保険料を負担していた場合に相続税(みなし相続財産)の対象になり得ます。また相続放棄者は死亡保険金の非課税限度額の適用で不利になることがあります。
Q: 相続放棄した後でも遺族年金はもらえますか? ▼
遺族年金は遺族に支給される制度給付なので、相続放棄と切り離して、受給要件を満たすかで判断します。要件確認のうえで裁定請求を行います。
Q: 未支給年金は相続財産ですか?相続放棄したら受け取れませんか? ▼
未支給年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取れる仕組みがあり、相続放棄の有無とは別に、制度上の請求権者に該当するかがポイントになります。
Q: 相続放棄の期限(3か月)に間に合いそうにありません。どうすれば? ▼
まずは「自己のために相続の開始があったことを知った時期」の整理が重要です。その上で、家庭裁判所の手続案内に沿って早急に申述準備を進めます。財産調査中で判断できない場合は、事情に応じた対応を検討します。

まとめ

  • 相続放棄しても、受取人固有の権利で支給されるものは受け取れる可能性がある
  • 生命保険金は受け取れても、被相続人が保険料負担なら相続税(みなし相続財産)になり得る
  • 相続放棄者は死亡保険金の非課税限度額の適用で不利になりやすい
  • 遺族年金・未支給年金は相続とは別枠で、受給要件(生計同一等)を満たすかが判断軸
  • 実務は「相続財産に触れない→相続放棄申述→固有給付の請求→税務確認」の順が安全

参照ソース

  • 裁判所「相続の放棄の申述」: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
  • 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
  • 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」: https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
  • 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」: https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
  • 日本年金機構「死亡一時金を受けるとき」: https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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