
執筆者:辻 勝
会長税理士
相続税 自分で申告は可能?税理士が必要な判断基準|税理士が解説

相続税申告は「相続税 自分で」進めることも可能です。ただし、初めて相続を経験する相続人にとっては「10か月の期限の中で、財産を漏れなく把握し、評価し、特例も判定して提出する」ことが最大の壁になります。財産が預貯金中心なら自力で完結しやすい一方、土地や生前贈与が絡むと税額差や加算税リスクが大きくなります。
相続税申告を自分で行うとは(相続税申告 自分で)
相続税の申告は、相続や遺贈で取得した財産の合計が基礎控除額を超える場合に必要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。まずは申告が必要かどうかを判定し、必要なら期限内に申告書を提出し、同期限までに納税します。
相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。期限(10か月)と納税期限は同じで、遅れると延滞税・加算税が課される場合があります。提出先は「相続人の住所地」ではなく、原則として被相続人の住所地を所轄する税務署です。
自分でできるケース・難しいケースの違い
相続税申告の難易度は、「評価の難しさ」と「特例・加算の有無」で決まります。以下は実務での一般的な整理です。
| 判定ポイント | 自分で進めやすいケース | 税理士関与を検討すべきケース |
|---|---|---|
| 財産の種類 | 預貯金中心、上場株式が少量 | 土地が複数、賃貸不動産、非上場株式、事業用資産 |
| 相続人・分割 | 相続人が少なく、分割が早い | 相続人が多い、二次相続も考慮、揉めている |
| 生前贈与 | ほぼない/論点が少ない | 贈与の加算対象がある、相続時精算課税の適用がある |
| 特例の適用 | 特例なし、控除のみ | 小規模宅地等の特例、配偶者の税額の軽減など適用判断が難しい |
| 税務署対応 | 問い合わせが最小限 | 資料説明が必要、否認リスクが高い |
「自分でできるか」を決める目安は、次の3点です。
- 評価が「通帳残高×1」では終わらない資産があるか(不動産、株式、保険など)
- 特例を使うことで税額が大きく変わるか(適用要件の確認が必要か)
- 証拠資料を説明できる状態にできるか(名義や資金移動の説明など)
なお、生前贈与は制度改正の影響を受けやすい領域です。例えば、相続開始日が令和8年12月31日以前の場合、暦年贈与の加算対象期間は相続開始前3年以内とされています。改正の経過措置があるため、必ず最新の取扱いを確認してください。
相続税を自分で申告する手順(方法・手順)
相続税申告を自力で進める場合は、作業の順序が重要です。途中で「評価がやり直し」になると、10か月はすぐに溶けます。
Step 1: 申告要否の判定と期限管理
基礎控除額を超える見込みがあるかを確認します。国税庁の「申告要否判定コーナー」も活用すると、入口の判断がスムーズです。
Step 2: 財産・債務・葬式費用の棚卸し
預貯金、証券、生命保険、退職金、不動産、借入金、未払金などを一覧化します。後から出てきやすいのは、貸金庫、名義預金、未支給年金、クレジットカード未払です。「漏れ」を防ぐ棚卸しが最重要です。
Step 3: 財産評価(特に不動産)
土地・建物は評価方法の理解が不可欠です。路線価、地積、利用区分、貸家建付地など、条件で評価が変わります。ここが最も時間を要します。
Step 4: 分割案と特例・控除の当てはめ
分割により特例の適否や税額が変わります。配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例は、要件を満たすかの確認が核心です。分割が未了の場合の申告方法(未分割申告、後日の更正の請求等)も視野に入れます。
Step 5: 申告書作成・添付書類の準備
申告書に加え、本人確認書類、遺言書・遺産分割協議書、戸籍関係、各種残高証明、不動産関係資料などを整えます。提出書類はケースで増減します。
Step 6: 提出・納税(必要なら延納・物納の検討)
申告書はe-Tax送信、郵送、税務署提出等で提出できます。納税も電子納税、窓口納付など複数手段があります。資金繰りが厳しい場合は延納・物納の制度がありますが、申告期限までの申請が必要です。
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税理士に依頼すべきケースと費用の考え方(相続税 税理士 費用)
税理士に依頼すべき典型例は、「税額が大きく動く」「否認リスクが高い」「説明責任が重い」のいずれかに当てはまるときです。
- 不動産が複数(自宅+賃貸+土地など)で、評価の論点が多い
- 非上場株式、事業用資産がある(事業承継要素が絡む)
- 相続人間で分割が決まらず、未分割申告・後日の修正が見込まれる
- 多額の生前贈与がある、資金移動が多い、名義預金が疑われやすい
- 海外資産・国外居住者が関係する(情報収集と判断が難しい)
- 税務署からの問い合わせ・調査対応に不安がある
相続税は「計算」よりも「評価」と「証拠の整合性」がポイントです。税理士が入ることで、評価の妥当性、特例の適用可否、資料の説明ロジックが整理され、結果的に手戻りが減ります。
税理士費用の見方(見積りで確認すべき項目)
相続税の税理士報酬は、財産規模、論点の難易度、相続人の人数、作業範囲(評価・分割調整・申告書作成・税務署対応)で変わります。見積りを比較するときは、金額だけでなく「どこまで含まれるか」を確認してください。
- 不動産評価(現地確認、評価明細作成)が含まれるか
- 特例の判定・適用(小規模宅地等、配偶者軽減等)が含まれるか
- 生前贈与の加算・相続時精算課税の整理が含まれるか
- 税務署からの問い合わせ対応、修正申告・更正の請求の支援範囲
- 戸籍収集、残高証明の取得など、事務作業の代行範囲
「全部丸投げ」だけが依頼ではありません。自分で棚卸しを進めつつ、論点部分だけ税理士に確認してもらうことで、費用と品質のバランスを取りやすくなります。
よくある質問
Q: 相続税申告を自分でやると税務署に目を付けられますか?
A:
「自分で申告したから調査される」という単純なものではありません。ただし、土地評価や贈与加算など誤りが出やすい論点があると、問い合わせや確認が入りやすくなります。重要なのは、申告内容を裏付ける資料と説明を整えることです。Q: 10か月に間に合わない場合はどうなりますか?
A:
期限後申告になると、延滞税や無申告加算税などが発生する可能性があります。期限が迫っている場合は、未分割申告や、部分的に専門家へ依頼するなど、実務的な打ち手を検討してください。Q: 税理士に頼むと何が一番変わりますか?
A:
不動産評価・特例判定・証拠資料の整合性が整理される点が大きいです。税額の最適化だけでなく、後日の問い合わせや修正リスクを抑える観点でも効果があります。まとめ
- 相続税申告は自分で可能だが、財産の種類と論点で難易度が大きく変わる
- 申告期限は死亡を知った翌日から10か月で、申告と納税は原則同期限
- 自分で進めるなら、棚卸しと不動産評価の工程設計が鍵になる
- 不動産・非上場株式・生前贈与・未分割などがある場合は税理士関与を検討
- 税理士費用は作業範囲で差が出るため、見積りは「含まれる業務」で比較する
参照ソース
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁「相続税の申告手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm
- 国税庁「相続税の申告の際に提出していただく主な書類(PDF)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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