
執筆者:辻 勝
会長税理士
相続税時効は何年?税務署が遡る更正・決定期間|税理士が解説

相続税の「時効」は何年?結論は「原則5年、例外7年」
相続税の「時効」を一言でいうと、税務署が相続税を課税(更正・決定)できる期間は原則5年で、偽りその他不正の行為があるなど一定の場合は7年に延びます。
一方で、納税者側が「払い過ぎたので返してほしい」と求める期限(更正の請求期間)は、相続税は原則5年です。
ここで注意したいのは、世間で「相続税の時効」と呼ばれがちなものが、実務では少なくとも次の2つに分かれる点です。
- 税務署が課税処分できる期限:更正・決定の「除斥期間」
- 納税者が減額(還付)を求める期限:更正の請求期間
さらに、納付した税金を取り立てる権利(徴収権)の時効という別概念もあります。混同すると判断を誤りやすいため、順番に整理します。
相続税の「除斥期間」とは(税務署が遡れる期間)
除斥期間とは、税務署が相続税について「更正(申告内容の修正)」や「決定(無申告などの場合の税額確定)」をできる期限を指します。期限を過ぎると、原則として税務署は課税処分できません。
一般論としては次の整理になります。
- 申告がある(期限内・期限後を問わず)→ 調査結果に応じて「更正」
- 無申告 → 税務署が「決定」
相続税の時効は5年?7年?(相続税 時効 5年・相続税 除斥期間)
「相続税の時効は5年」と言われる根拠は、除斥期間が原則5年であるためです。
ただし、偽りその他不正の行為がある場合などは7年に延長されます。
整理のため、税務署側の期間と、納税者側の期間を同じ表で比較します。
| 論点 | 期間の目安 | 起算点(原則) | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 税務署が課税できる期間(更正・決定の除斥期間) | 原則5年(例外7年) | 法定申告期限から | 申告漏れが見つかった、無申告が発覚した |
| 納税者が返してもらう期限(更正の請求期間) | 原則5年 | 法定申告期限から | 財産評価の誤り、特例適用漏れで過大納税 |
| 税金を取り立てる権利(徴収権の消滅時効) | 原則5年(中断・更新あり) | 徴収できる日から | 納付が遅れて滞納処分・催告が入る |
ポイントは、検索意図で多い「税務署は何年遡れる?」は、基本的に1行目(除斥期間)を見に行く、ということです。
更正期間と更正の請求期間の違い(更正期間と除斥期間の違い)
用語が似ていますが、方向が逆です。
- 税務署側:申告を増やす/直すための処分 → 更正(または決定)
これをできる期限が「更正・決定の除斥期間」 - 納税者側:申告を減らす/返してもらうための手続 → 更正の請求
これをできる期限が「更正の請求期間」
当法人の相続税相談でも、「税務署の5年」と「更正の請求の5年」を同じものだと思い込み、還付チャンスを逃しかけたケースが定期的にあります。特に遺産分割のやり直しや評価見直しが絡むと、判断が難しくなります。
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相続税が無申告の場合の時効(相続税 無申告 時効)
無申告だと「更正」ではなく、税務署が「決定」により税額を確定する方向になります。ここでもポイントは、税務署の処分に期限がある(除斥期間)一方で、無申告状態を放置すると加算税・延滞税などのリスクが上がりやすいことです。
よくある誤解は次の2つです。
- 「申告していないから時効が進まない」
→ 進まないと決めつけるのは危険です。期限や例外は要件認定が絡みます。 - 「5年経てば絶対に逃げ切れる」
→ そもそも逃げ切り発想自体がハイリスクです。不正認定・調査範囲の拡大などで、結論が変わることがあります。
無申告が疑われる場合は、まず現状把握(財産・名義・過去贈与・預金移動)と、期限の見立てを行い、適法な対応(期限後申告・修正申告・更正の請求の検討など)に落とし込むのが現実的です。
「時効」を意識した実務の動き方(チェック手順)
「税務署が遡れるか?」と同じくらい重要なのが、「今、何をすべきか」です。迷ったら次の順で整理すると、論点が分解できます。
Step 1: まずどの時効の話かを確定する
- 税務署から指摘が来そう(追徴リスク)→ 除斥期間(更正・決定)
- 払い過ぎを取り戻したい(還付)→ 更正の請求期間
- 既に納付済みで滞納がある → 徴収権の時効(ただし中断・更新に注意)
Step 2: 起算点をそろえる(原則は法定申告期限)
相続税は原則として「死亡を知った日の翌日から10か月」が法定申告期限です。まずここを確定し、そこから年数を数えます。
Step 3: 例外(7年など)に該当し得る事情を棚卸しする
- 申告内容に意図的な隠匿・仮装が疑われる事情がないか
- 海外資産・名義預金・多額の現金移動など、調査論点が多くないか
Step 4: 手続の選択肢を決める
- 期限内なら:修正申告/更正の請求
- 期限後なら:期限後申告+加算税・延滞税見込み
- 争点があるなら:不服申立て(再調査の請求・審査請求)も視野
よくある質問
Q: 相続税の時効は本当に5年ですか?
Q: 相続税を払い過ぎた場合、いつまで返してもらえますか?
Q: 無申告のまま放置して、時効を待つのはありですか?
まとめ
- 相続税の「時効」は一律ではなく、論点ごとに期間が違う
- 税務署が課税できる除斥期間は原則5年、一定の場合は7年
- 納税者が返してもらう更正の請求は原則5年
- 「無申告だから大丈夫」「5年経てば安全」という思い込みは危険
- 起算点(法定申告期限)と例外事情をそろえて、手続選択まで落とし込む
参照ソース
- 国税庁「相続税及び贈与税の更正の請求手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm
- 財務省「更正・決定の除斥期間、更正の請求期間(資料PDF)」: https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_2.pdf
- 国税庁「第72条関係 国税の徴収権の消滅時効(通達)」: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/07/02/72.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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