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相続・事業承継コラム
作成日:2026.02.22
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

株式承継 親子の手順と税務リスク

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株式承継 親子の手順と税務リスク|税理士が解説

親から子への株式承継とは?結論(贈与か相続かの選び方)

親から子へ自社株を渡す方法は、大きく「生前贈与」「相続」「事業承継税制(納税猶予)」の3つです。結論として、株価が上がりやすい会社は早めの移転(贈与・制度活用)で評価上昇リスクを抑え、株価が高い・後継者要件が整う会社は事業承継税制も含めて検討するのが基本線です。

ただし、非上場株式は「いつ渡すか」以前に、自社株評価と会社法手続(譲渡制限・承認機関・株主名簿)がボトルネックになりがちです。経営者(親)・後継者(子)にとって「税金が想定より重い」「手続が無効になる」「分散で支配権が揺らぐ」といった問題が起きやすいため、順序立てて進めることが重要です。

株式承継の全体像(贈与・相続・事業承継税制の違い)

まず、意思決定に必要な論点を比較します(実務では、複数年に分けて組み合わせるケースが多いです)。

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比較項目生前贈与相続事業承継税制(法人版)
課税のタイミング贈与時に贈与税死亡時に相続税贈与税・相続税の納税を猶予(要件あり)
価格(評価)の基準贈与時の株価死亡時の株価原則として取得時評価で猶予(継続要件あり)
手続負担贈与契約・会社法手続・贈与税申告遺言・遺産分割・名義書換・相続税申告認定・計画・年次報告など運用負担が大きい
失敗しやすい点名義だけ移転/株主名簿未更新/評価誤り分割協議で揉める/遺留分問題/納税資金要件違反で一括納税リスク/運用ミス
向くケース株価上昇前に移したい、段階的に移す株価が安定、手続を簡素化したい税負担が重く、要件と管理体制が整う
ここがポイント
「贈与か相続か」は税率だけで決めると危険です。非上場株式は評価方法(類似業種比準方式・純資産価額方式など)で株価が大きく動きます。まず自社株評価の概算を取り、次に会社法手続の可否を確認する順序が安全です。

自社株の税務で最重要:非上場株式の評価(株価が税金を決める)

非上場株式(取引相場のない株式)は、相続・贈与で取得したときの評価方法が制度として定まっています。会社規模(大会社・中会社・小会社)や同族株主等かどうかで、原則的評価方式(類似業種比準方式/純資産価額方式など)や配当還元方式を用います。実務では、決算内容・資産構成(不動産や有価証券の比率)・利益水準により評価が跳ねるため、「直近決算をどう整えるか」まで含めて設計します。

評価が上がりやすい典型パターン

  • 含み益の大きい不動産・有価証券を保有している(純資産価額が上がる)
  • 直近の利益が増えた(類似業種比準に影響)
  • 役員報酬や退職金の設計が未整理(利益・純資産が高止まり)
  • 株主構成が分散し、同族関係の判定が複雑(評価区分・特例適用の判断が難しい)

税務リスク(否認・追徴)につながりやすい点

  • 評価明細書の前提(会社区分、同族判定、資産の評価替え)に誤りがある
  • 「贈与したつもり」でも、契約書・対価・名義書換が不十分で実質移転と認められにくい
  • 株価算定を外部に丸投げし、税務調査で説明できない(根拠資料がない)

親子の株式承継「手順」:生前贈与で渡す場合(会社法+贈与税)

生前贈与は、意思のあるタイミングで移せる反面、手続不備が最も起きやすい方法です。ポイントは「会社法上の株式移転」と「税務上の贈与」を同じ絵として整合させることです。

Step 1: 定款・株式の譲渡制限を確認(承認機関の確定)

非上場会社は譲渡制限株式であることが一般的です。取締役会設置会社なら取締役会、未設置なら株主総会など、定款で定める承認機関の手続を先に確定します。

Step 2: 贈与契約書を作成し、贈与日と株数を確定

口頭合意だけだと「いつ、何株、誰から誰へ」が曖昧になり、後で相続財産扱い・名義預けと疑われる原因になります。贈与契約書で日付・株式数・贈与の意思を明確にします。

Step 3: 会社の承認決議→株式の名義書換(株主名簿更新)

承認決議(議事録)を整え、株主名簿を更新します。株主名簿が更新されていないと、配当・議決権行使など実態が伴わず、名義預けの疑いが強まります。

Step 4: 贈与税の申告要否を判定し、期限内に申告・納税

贈与税は原則として翌年2月1日〜3月15日が申告・納税期限です(申告漏れは加算税・延滞税のリスク)。暦年課税か、相続時精算課税を選ぶかも含めて設計します。

Step 5: 付随論点(支配権・遺留分・種類株式・買戻し)を整備

株式を子へ移すと、他の相続人の不満(遺留分)や、後継者以外に株が分散するリスクが顕在化します。株主間契約、種類株式、自己株取得(要件あり)等でガバナンスを固めます。

ここがポイント
相続時精算課税は「一度選ぶと暦年課税へ戻せない」など不可逆性があるため、導入前に複数年のシミュレーションが必要です(選択届出書の提出期限も要確認)。

相続で承継する場合の手順とリスク(遺言・分割・相続税)

相続は「死亡時点の評価で一括承継」になりやすく、揉めると承継が止まるのが最大の弱点です。一方、贈与より契約手続が少ないため、遺言と分割設計ができていれば実務は進めやすいです。

相続の基本手順

Step 1: 遺言の有無を確認し、株式の承継先を確定

遺言で後継者へ株式を集中させる設計が基本です(他財産で他相続人へ調整)。

Step 2: 遺産分割協議(または遺言に基づく手続)で名義書換

協議が長引くと、議決権行使が不安定になり、経営判断が遅れます。可能なら事前に分割方針を合意形成しておきます。

Step 3: 相続税申告(原則10か月以内)と納税資金の確保

相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。期限遅れや過少申告は加算税・延滞税の対象になり得ます。株式が主財産の場合、納税資金(配当・役員退職金・借入等)の設計が重要です。

相続の税務リスク

  • 遺留分請求で株式が分散し、支配権が弱体化
  • 株価が死亡時点で高騰していた(税負担が想定超)
  • 納税資金が用意できず、資産売却・借入で資金繰りが悪化

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贈与と相続、どちらがいい?判断のためのチェックポイント

最終判断は「株価」「後継者の確度」「他相続人との調整コスト」「制度運用能力」で決まります。実務でよく使う判断軸を整理します。

  • 株価が今後上がりそう:早めの移転(贈与や制度活用)で評価上昇リスクを抑える
  • 後継者が未確定:相続まで待つより、議決権だけ先に整える(種類株式等)など段階設計
  • 相続人が複数で揉めそう:遺言+代償分割の原資設計、遺留分対策を優先
  • 税負担が重い:事業承継税制の適用可能性と運用体制(年次報告等)を検討

事業承継税制(納税猶予)を使う場合の注意点(要件違反が最大リスク)

法人版事業承継税制は、一定の要件のもと、非上場株式の贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡等で免除があり得る制度です。特例措置には適用期限があるため、スケジュール逆算が必須です。

運用上の最大リスクは「要件違反で猶予税額が一括納付になり得る」点です。制度は強力ですが、導入後の管理(雇用・役員・株式保有・報告)に耐えられないと、かえって危険な負債(潜在税額)になります。

よくある質問

Q: 自社株を子に贈与したのに「名義預け」と言われるのはどんなときですか? ▼
典型は、贈与契約書がない、会社の承認決議や株主名簿更新がない、配当が親に戻っている、議決権を親が実質行使している、など「実態が移っていない」状況です。税務上は形式と実態の整合が重視されます。
Q: 相続時精算課税を選ぶと何が注意点ですか? ▼
贈与者ごとに選択できる一方、一度選択すると原則として暦年課税に戻せません。また、選択届出書は贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に提出が必要です。導入前に、将来の相続税まで含めた総額比較が重要です。
Q: 事業承継税制は誰でも使えますか? ▼
使えません。対象会社・後継者・認定(円滑化法)など要件があります。加えて、適用後も報告・管理が必要で、要件違反時のリスクが大きいため、税メリットだけで判断しないことが重要です。

まとめ

  • 親子の株式承継は「贈与・相続・事業承継税制」の3択だが、最初に自社株評価の概算が必要
  • 生前贈与は「会社法手続(承認・名義書換)+税務(申告)」を同時に整えることが核心
  • 相続は遺言・遺産分割で揉めると承継が止まるため、株式集中と納税資金の設計が重要
  • 相続時精算課税や事業承継税制は強力だが不可逆性・運用リスクがある
  • 個別事情(株価推移、相続人構成、ガバナンス)で最適解が変わるため、事前のシミュレーションが有効

参照ソース

  • 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
  • 国税庁「No.4429 贈与税の申告と納税」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm
  • 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
  • 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.html

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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