
執筆者:辻 勝
会長税理士
生前贈与3年内加算ルールと7年化|税理士が解説

生前贈与の3年内加算ルールとは(結論)
生前贈与の「3年内加算(持ち戻し)」とは、相続開始前の一定期間に被相続人から受けた贈与を、相続税の計算上いったん相続財産に戻して課税する仕組みです。相続直前の贈与で相続税を不当に圧縮することを防ぐ狙いがあります。
特に近年は制度改正により、暦年贈与に係る加算対象期間が段階的に3年→7年へ延長されています。ご自身やご家族の贈与計画が「いつ・どこまで」相続税に影響するのか、時系列での整理が欠かせません。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、「毎年110万円の贈与なら安心だと思っていた」「相続直前の資金移動が心配」といったご相談が増えています。制度の全体像を先に把握しておくと、不要な税負担や手続きミスを避けやすくなります。
いつ・誰に適用される?(対象者と対象期間)
対象者:誰の贈与が「加算」されるのか
3年内加算(持ち戻し)は、原則として「相続や遺贈などで財産を取得した人」が、同じ被相続人から生前に受けた贈与について適用されます。言い換えると、相続で財産を受け取る立場の人が、相続前にもらっていた贈与が論点になります。
実務上は次の点に注意が必要です。
- 贈与税がかかったかどうかに関係なく(110万円以下の贈与も含め)加算対象になり得ます
- 相続放棄や遺言の内容などで「相続等により財産を取得した人」に当たるかが変わる場合があります(個別判断)
対象期間:3年から7年へ(経過措置の整理)
制度改正により、2024年(令和6年)以後の暦年贈与は、相続開始日に応じて加算対象期間が段階的に拡大します。まずは下表で全体像を押さえるのが近道です。
| 被相続人の相続開始日(死亡日) | 加算対象期間(暦年課税の贈与) | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| ~2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 | 従来どおり「3年」 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日~死亡日 | 2024年以後の贈与が順次対象に入る |
| 2031年1月1日~ | 相続開始前7年以内 | 7年フル適用 |
さらに、相続開始日が2027年1月2日以後(実務では該当日付の要確認)の場合、相続開始前3年超の贈与(4~7年部分)については、合計から総額100万円まで加算しない取扱いがあります。これにより「7年化=全額持ち戻し」ではなく、一定の緩和が入る点が重要です。
加算される贈与/されない贈与(例外と落とし穴)
加算される贈与の基本
加算対象期間内に被相続人から受けた暦年課税の贈与は、原則として「贈与時の時価」で相続税の課税価格に加算します。ここで誤解が多いのが次の点です。
- 110万円以下の贈与でも、期間内であれば加算対象になり得る
- 「現金の手渡し」「口座振替」など形式にかかわらず、実質が贈与であれば対象
加算しない(加算対象外となる)主なもの
制度上、一定の非課税・特例を使った贈与のうち、要件を満たす部分は加算不要とされます。代表例は次のとおりです(制度適用の可否は個別判断)。
- 贈与税の配偶者控除(居住用不動産等の贈与)の控除相当額
- 直系尊属からの住宅取得等資金の非課税部分
- 教育資金の一括贈与の非課税部分(ただし管理残額がある場合は別途論点)
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税部分(同上)
計算方法(ステップ)と具体例:どうやって税額が決まる?
手続きの流れ(実務のステップ)
Step 1: 相続開始日(死亡日)を確定する
経過措置の判定は相続開始日が基準です。まず「何年ルール(3年/段階的/7年)」になるかを確定します。
Step 2: 加算対象期間内の贈与を洗い出す
被相続人から相続人等への資金移動を、年ごとに整理します。通帳・贈与契約書・振込記録・贈与税申告書を突合します。
Step 3: 加算額を算定する(100万円控除の適用確認)
加算対象期間内の贈与は贈与時価で加算します。相続開始日が所定日以後のケースでは、相続開始前3年超の贈与について合計100万円控除が使えるか確認します。
Step 4: 贈与税額控除(相続税から差し引き)を確認する
加算された贈与に贈与税が課されている場合、その贈与税相当額は相続税額から控除します(加算税・延滞税などは対象外)。この控除の計算は年分ごとの整理が必要です。
具体例(イメージ)
父が2030年に死亡し、長男が父から次の暦年贈与を受けていたとします。
- 2025年:200万円
- 2027年:150万円
- 2029年:100万円
- 2030年(死亡年):100万円
この場合、相続開始日が2030年なので、2024年1月1日~死亡日までの贈与が加算対象となり得ます。ここで重要なのは、2029~2030年の贈与は「相続開始前3年以内」に入りやすい一方、2025~2027年は「3年超」側に回る可能性があり、合計100万円控除の対象となるかを検討する点です。
結論としては、単に「3年以内だけが対象」と決めつけず、相続開始日と贈与年の関係から、加算対象期間・100万円控除・贈与税額控除まで一体で試算することが、損失回避につながります。
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生前贈与の設計で注意すべきポイント(実務チェック)
- 「毎年110万円」の場合でも、加算対象期間内であれば相続税計算に入ることがあるため、贈与の目的と時期を設計する
- 名義預金(子名義口座だが実質管理は親)と判断されると、贈与そのものが否認され、相続財産に計上されるリスクがある
- 贈与契約書、振込記録、受贈者側の管理(通帳・印鑑・暗証番号)など、実態を証明できる形を整える
- 相続放棄や遺産分割の方針次第で、加算の前提(相続等で財産取得)に影響することがあるため、相続手続きと切り離さず検討する
当法人では、贈与の設計段階で「加算される前提」で相続税試算を行い、贈与・遺言・保険・不動産の組み合わせで最終税負担を最適化するご支援が多いです。特に7年化の局面では、早めの棚卸しが有効です。
よくある質問
Q: 生前贈与の3年内加算は、毎年110万円の贈与でも対象になりますか?
A:
加算対象期間内であれば、贈与税がかからない110万円以下の贈与でも、相続税の課税価格に加算され得ます。贈与税の課税有無ではなく「期間内の贈与かどうか」で整理するのが基本です。Q: 7年に延びたなら、今後は必ず7年分が全部持ち戻されますか?
A:
相続開始日によって段階的に適用され、相続開始前3年超の贈与については合計100万円まで加算しない取扱いがあります。実際の影響は、死亡年・贈与年・贈与額の組み合わせで変わります。Q: 持ち戻された贈与に贈与税を払っている場合、二重課税になりますか?
A:
加算された贈与に対応する贈与税額は、相続税額から控除されます(加算税や延滞税等は除外)。したがって通常は「完全な二重課税」にはならない設計です。まとめ
- 3年内加算(持ち戻し)は、相続前の贈与を相続税計算に加算する仕組み
- 2024年以後の暦年贈与は、相続開始日により段階的に7年へ拡大
- 3年超の贈与には合計100万円控除があり、影響はケースで変動する
- 110万円以下の贈与でも、期間内なら加算対象になり得る
- 証拠(契約書・振込・管理実態)と相続手続き(放棄・分割)を含めて一体で設計する
参照ソース
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
- 国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(PDF)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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