
執筆者:辻 光明
代表税理士
青色申告65万円控除の条件|電子申告・電子帳簿保存を解説

青色申告65万円控除とは
青色申告の「65万円特別控除」は、事業所得または不動産所得がある青色申告者が、一定の要件を満たすことで所得金額から最大65万円を差し引ける制度です。ポイントは、従来の複式簿記等の要件に加えて、e-Taxによる期限内の電子申告または優良な電子帳簿の保存が求められる点にあります。
誰にとって何が問題かというと、個人事業主・副業事業者・不動産オーナーにとって「帳簿はきちんと作ったのに、提出方法や期限のミスで控除が55万円に下がる」ことが最大の落とし穴です。実務では「紙で提出した」「期限後申告になった」「決算書の送信が漏れた」など、運用面のミスが多発します。
65万円控除の条件は何か
まずは「55万円控除」の基本要件を満たす
65万円控除は、いきなり65万円を狙うというより、まず55万円控除の要件を満たしたうえで追加要件を積み上げる構造です。55万円控除の主な要件は次のとおりです。
- 事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営んでいること
- 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
- その記帳に基づく貸借対照表・損益計算書等を確定申告書に添付(提出)し、申告期限(原則、翌年3月15日)までに提出すること
- 現金主義の特例を選択している場合は55万円(および65万円)は不可
加えて、控除額は「事業所得+不動産所得」の黒字合計が上限になります。つまり、黒字が55万円未満なら、その黒字額までしか控除できません(赤字はないものとして合算する点にも注意が必要です)。
65万円控除は「追加要件」を満たす必要がある
55万円要件に加えて、次のいずれかを満たす必要があります。
- 期限内に、確定申告書・青色申告決算書等をe-Taxで送信して提出する
- 仕訳帳・総勘定元帳を中心に、電子帳簿保存法に基づく優良な電子帳簿として電子保存し、一定事項を記載した届出を行う(要件あり)
制度上「電子申告が必須」と断言しにくいのは、後者(優良な電子帳簿保存)でも65万円が取れるためです。ただし実務目線では、優良な電子帳簿保存は要件整備と運用監査が必要なため、最短で確実なのはe-Taxです。結果として「65万円を狙うなら電子申告が事実上の標準要件」と理解すると、判断ミスが減ります。
65万円・55万円・10万円の違い
青色申告特別控除は、要件に応じて控除額が変わります。実務で混同しやすい差分を整理します。
| 区分 | 控除額 | 主な要件 | 典型的な提出方法 |
|---|---|---|---|
| 65万円 | 最大65万円 | 55万円要件+ e-Tax期限内送信 または 優良電子帳簿保存 | e-Tax(自宅等から送信が確実) |
| 55万円 | 最大55万円 | 複式簿記、BS/PL添付、期限内申告 | 紙提出でも可/e-Taxでも可 |
| 10万円 | 最大10万円 | 55/65の要件に該当しない青色申告者 | 簡易帳簿・提出形態により |
当法人(税理士法人 辻総合会計)で多い相談は、「会計ソフトで複式簿記・決算書まで作っていたのに、紙提出のままで55万円になった」というケースです。帳簿精度ではなく、提出ルートの選択が控除額を左右する点が特徴です。
e-Taxで65万円控除を取る手順
65万円控除を最短で満たすなら、e-Tax送信を採用するのが現実的です。ここでは「確定申告書等作成コーナー」を前提に、ミスが起きにくい流れに整理します。
Step 1: 送信方式を決める(マイナンバーカード方式/ID・パスワード方式)
- 原則はマイナンバーカード方式が中心です(スマホ対応も拡大)。
- 例外としてID・パスワード方式がありますが、近年は「新規発行停止」等の運用変更が公表されており、既存利用者のみ継続可能となる点に注意が必要です。
Step 2: 複式簿記で帳簿を締め、青色申告決算書(BS/PL)を作成する
- 65万円は「電子申告をすれば帳簿が簡単でよい」わけではありません。複式簿記+決算書の提出が土台です。
- 会計ソフトで総勘定元帳・仕訳帳・試算表・決算書を出力できる状態にします。
Step 3: 確定申告書等作成コーナーで申告データを作成し、期限内に送信する
- 「申告書」だけでなく、青色申告決算書も含めてデータ送信することが前提です。
- 税務署の設置PCでは青色申告決算書のe-Tax送信ができない旨の案内があるため、自宅・事務所等からの送信が安全です。
Step 4: 送信結果(受付番号・受信通知)を保存し、帳簿は法定期間保存する
- 送信後の「受信通知」を保存します(後日の確認・問い合わせ時に必須)。
- 帳簿・領収書等は保存義務があります。電子保存に切り替える場合は、電子帳簿保存法の要件も別途確認します。
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優良な電子帳簿保存で65万円控除を狙う場合の注意点
優良な電子帳簿保存で65万円控除を取ることも可能ですが、実務難易度は上がります。特に次の点で運用設計が必要です。
- 対象となる帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)を「優良な電子帳簿」の要件で備付け・保存する
- 必要に応じて一定事項を記載した届出書を提出する(制度改正により要件・取扱いが変わっています)
- 監査的視点での運用(訂正削除履歴、検索性、保存方法の統制など)が問われ得る
結論として、経理体制が整っている事業者は電子帳簿保存でメリットが出ますが、一般的な小規模事業者が「65万円のためだけ」に優良要件を整えるのは過剰投資になりがちです。多くの場合、e-Taxの方が費用対効果に優れます。
よくある質問
Q: e-Taxで送信すれば、複式簿記や貸借対照表の提出は不要ですか?
A:
不要にはなりません。65万円控除は「55万円控除の要件(複式簿記、BS/PL等の提出、期限内申告)」を満たしたうえで、追加要件としてe-Tax送信等が必要です。Q: 税務署のパソコンでe-Tax送信すれば65万円控除になりますか?
A:
確定申告書等作成コーナーの案内では、税務署設置PCからは青色申告決算書のe-Tax送信ができない旨が示されており、65万円控除を狙うなら自宅等から申告書・決算書をデータ送信する運用が安全です。Q: マイナンバーカードがない場合でも65万円控除は可能ですか?
A:
e-Taxの送信方式としてID・パスワード方式が案内されていますが、運用上「新規発行停止」等の変更が公表されています。既に届出済みで利用できる方は選択肢になりますが、これから準備する場合はマイナンバーカード方式を前提に計画するのが実務的です。まとめ
- 青色申告の65万円控除は、複式簿記・決算書提出・期限内申告に加え、e-Tax送信または優良電子帳簿保存が必要
- 紙提出のままだと、帳簿が整っていても控除は55万円になり得る
- 65万円を確実に取りに行くなら、期限内のe-Tax送信が最も現実的
- 優良な電子帳簿保存は運用要件が重く、体制整備が前提
- 期限後申告は55/65が外れるリスクがあるため、繁忙期ほど前倒しが重要
参照ソース
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁「65万円の青色申告特別控除(リーフレット)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー:65万円の青色申告特別控除の適用要件」: https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru_sp/cat2/cat26/cat267/scid1688.html
- e-Tax「ID・パスワード方式について」: https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/idpw.htm
- e-Tax「ID・パスワード方式(FAQ:新規発行停止の案内を含む)」: https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/faq/zizen/13.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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