
執筆者:辻 光明
代表税理士
専従者給与の確定申告|経費化の条件と注意点を税理士が解説

家族に給与を払って経費にする方法は、青色申告なら「青色事業専従者給与」として必要経費にできる可能性があります。ただし「誰でも・いくらでも」ではなく、専従要件、届出、金額の相当性、実態を裏付ける記帳と証憑が揃わないと否認リスクが高まります。家族経営の個人事業で、節税と同時に税務リスクを抑えたい方に向けて、確定申告までの流れを整理します。
専従者給与とは?青色と白色の違い
専従者給与とは、事業主と生計を一にする配偶者・親族が、事業に「専ら」従事している場合に、一定の要件のもとで認められる制度です。一般に、家族へ支払う給与は原則として必要経費になりませんが、青色申告は「青色事業専従者給与」、白色申告は「事業専従者控除」という特例があります(制度の全体像)。
ポイントは「青色=実額(相当額)を経費化できる可能性」「白色=上限のある控除」の違いです。青色は制度を正しく使うと節税効果が出やすい一方、届出・実態・相当性のハードルが上がります。
青色事業専従者給与(青色申告)の特徴
青色申告者が、要件を満たす専従者へ給与を支払い、所定の手続を踏めば、支払額のうち「相当」と認められる金額を必要経費にできます。さらに、届出書に記載した金額・支給方法の範囲内で支払うことが求められます。
税理士法人 辻総合会計でも、「家族に払っているが、届出を出していない」「金額は決めたが勤務実態の記録がない」といった相談はよくあります。制度自体は有効ですが、準備不足のまま申告すると、後から説明が難しくなります。
事業専従者控除(白色申告)の特徴
白色申告では、家族へ支払った給与を必要経費に算入できません。その代わり、要件を満たす場合に「事業専従者控除」として一定額を経費相当として差し引けます(配偶者は最高86万円、その他親族は最高50万円など上限あり)。
「とりあえず白色で専従者給与を経費にしたい」という相談は多いのですが、白色は仕組みが異なる点を押さえる必要があります。
青色専従者給与の条件(青色専従者 条件)
青色事業専従者給与として認められるには、主に次の4点を満たす必要があります。ここが「家族 給与 経費」の核心です。
条件1:青色事業専従者に該当すること(専従要件)
青色事業専従者は、概ね次の要件に該当する親族を指します。
- 事業主と生計を一にする配偶者・その他親族
- 年齢が15歳以上
- その年を通じて6か月超の期間、事業に「専ら」従事している(一定の例外規定あり)
「専ら」は、単に手伝う程度では足りず、他に本業がある場合や、勤務実態が薄い場合は争点になりやすいです。特に、他社勤務や学業、介護などがある場合は、従事時間・内容の説明が重要になります。
条件2:届出書の提出(期限に注意)
専従者給与を経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出手続」が必要です。原則はその年の3月15日まで、年の途中で開業した場合や新たに専従者が生じた場合は2か月以内が目安になります。
届出を出さずに支払ってしまうと、後から「経費にしてよい」とはなりにくい点が実務上の落とし穴です。
条件3:届出どおりに支払われていること(支給方法・金額)
届出書に記載した支給方法(例:毎月末払い)と、支払額(例:月10万円)に沿って支払う必要があります。現金手渡しであっても不可能ではありませんが、銀行振込の方が証拠が明確で、税務調査対応がしやすくなります。
条件4:労務の対価として「相当額」であること(過大否認の回避)
青色専従者給与は「支払った金額の全額」が自動で経費になるわけではなく、労務内容・従事期間・同業同規模の水準・事業の収益状況などから「相当」と認められる範囲に限られます。過大部分は必要経費にならないリスクがあります。
相当性の判断はケースバイケースですが、職務内容(受付、経理、仕入、SNS運用など)と時間、責任の程度を具体化して、第三者に説明できる状態にしておくことが重要です。
専従者給与の確定申告の手順(専従者給与 確定申告)
ここでは、青色申告で専従者給与を経費計上するまでの実務手順を、漏れやすい点を含めて整理します。
Step 1: 専従者要件の棚卸し(実態確認)
- その親族は「生計一」か
- 他に本業がないか(あるなら従事実態を説明できるか)
- 従事期間は6か月超か
- 仕事内容と従事時間を記録できるか
目安として、簡易な勤務表(業務日誌)でもよいので、「いつ・何を・何時間」を残しておきます。
Step 2: 届出書を期限内に提出する
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署へ提出
- 給与額、職務内容、支給期などを記載
Step 3: 支払方法を整備し、証拠を残す
- 銀行振込に統一(通帳・明細が証拠)
- 現金の場合は受領書や出金伝票など証拠を厚くする
- 可能なら給与規程(簡易で可)を作る
Step 4: 記帳と帳簿付け(仕訳の基本)
一般的には「専従者給与」を経費科目として記帳します。加えて、給与である以上「支払の事実」と「計算根拠」を残すことが重要です。
注意点として、専従者給与は家族でも「給与所得者」になるため、税務・住民税・(該当すれば)社会保険や国保の取り扱いに影響が出ます。ここを見落とすと、手取りや世帯全体の負担が想定とズレます。
Step 5: 決算書・確定申告書へ反映する
- 青色申告決算書に専従者給与を費用として反映
- 必要に応じて内訳(専従者の氏名・金額等)を整理しておく
税理士法人 辻総合会計では、申告書作成の段階で「届出の有無」「支給方法」「相当性の根拠(業務内容・時間)」をセットで確認し、説明可能性を高める運用を推奨しています。
青色専従者給与と白色の専従者控除の比較
制度選択や、家族へ支払う金額設計の検討では、青色・白色の違いを表で整理すると判断しやすくなります。
| 項目 | 青色事業専従者給与(青色) | 事業専従者控除(白色) |
|---|---|---|
| 経費化の考え方 | 相当と認められる「実額」を必要経費にできる | 上限額のある「控除」として差し引く |
| 事前手続 | 届出書が必要(期限あり) | 申告書に必要事項を記載 |
| 金額の上限 | 明確な上限なし(ただし相当性が必要) | 配偶者最高86万円、その他親族最高50万円など |
| 税務リスク | 実態・相当性・支給方法で争点になりやすい | 上限がある分、設計は単純(要件は必要) |
| 向いているケース | 家族が実質的に戦力で、給与水準の根拠が作れる | 白色申告で、控除を使って一定の調整をしたい |
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否認されやすい注意点(家族 給与 経費の落とし穴)
専従者給与は、制度の趣旨が「実態のある家族従業員の労務対価」です。よくある否認・指摘ポイントを、実務目線でまとめます。
勤務実態が弱い(専従性の説明不足)
- 業務内容が曖昧(「手伝い」など)
- 従事時間の記録がない
- 他社勤務・学業・育児等があり、専従といえるか不明確
「週何日、何時間、何を担当」を具体化し、できれば成果物(請求書作成、SNS投稿、棚卸表など)も残します。
給与額が利益調整に見える(相当性の弱さ)
- 利益が出た年だけ急に増額
- 業務内容の割に金額が高い
- 同規模同業の水準と乖離が大きい
相当額の説明として、業務の責任・専門性・稼働時間、同地域の時給相場などを材料にします。
届出どおりに払っていない・変更届を出していない
届出書の記載(支給期や金額)と実態がズレていると、形式要件で引っかかりやすくなります。金額変更がある場合は、変更手続の要否を検討します。
ついでに押さえたい周辺論点(源泉・住民税など)
- 源泉所得税の取り扱い(給与としての位置づけ)
- 住民税(給与支払報告の必要性が生じることがある)
- 国保・社保・扶養の判定(世帯の最適化に影響)
税務だけでなく、家計の手取り・保険料・住民税まで含めて設計することが、結果として「損しない」運用につながります。
ケーススタディ:月10万円の専従者給与は妥当か?
例えば、個人のクリニックや小規模事業で、配偶者が週5日・1日4時間、受付・請求・経理補助を担っているケースを考えます。月10万円(時給換算で約1,250円程度)であれば、地域相場や業務内容との整合性が取りやすいことがあります。
一方で、実態が「週1回だけ」「月数回の支払」「記録がない」のに年120万円計上すると、説明が難しくなります。税理士法人 辻総合会計の現場でも、専従者給与は「制度の可否」よりも「説明可能性(証拠と整合性)」で差が出るケースが多いです。
なお、最適解は事業規模・所得水準・他の家族の収入状況で変わります。世帯全体の税率、専従者側の課税、各種控除の変動まで含めてシミュレーションするのが安全です。
よくある質問
Q: 専従者給与を払えば、家族の給与は全部経費にできますか?
A:
いいえ。家族給与は原則として必要経費になりません。青色申告で要件を満たす「青色事業専従者給与」なら、支払額のうち相当と認められる範囲で経費化できます。白色申告は「事業専従者控除」として上限額のある控除です。Q: 届出書を出し忘れました。今から経費にできますか?
A:
原則として、届出がない年の青色事業専従者給与を経費にするのは難しくなります。翌年以降に適用するために期限内提出を行い、当年は別の形(外注費の適否など)を含めて整理が必要です。個別事情で取り扱いが分かれるため、早めに専門家へ相談してください。Q: 専従者給与はいくらが「相当額」になりますか?
A:
一律の基準はなく、業務内容・従事時間・同業同規模の水準・事業の収益状況などから判断されます。利益調整に見える急な増額は避け、職務と稼働の根拠を残すことが重要です。Q: 専従者にした場合、扶養から外れますか?
A:
専従者給与(青色)や事業専従者控除(白色)の対象となる人は、原則として同一生計配偶者や扶養親族になれません。世帯全体の税負担に影響するため、専従者給与の金額設計は世帯で試算することをおすすめします。まとめ
- 専従者給与で家族への支払を経費化するには、青色申告の「青色事業専従者給与」を使うのが基本
- 要件は「生計一」「15歳以上」「6か月超の専従」など。加えて届出と支給方法の整合が必須
- 金額は自動で全額OKではなく、労務の対価としての相当額が求められる
- 白色申告は「事業専従者控除」で上限額あり。制度が違うため混同に注意
- 否認回避には、勤務実態の記録・銀行振込・職務内容の明確化が有効
参照ソース
- 国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
- 国税庁「A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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