
執筆者:辻 光明
代表税理士
見積書・納品書・請求書の違いと発行タイミング|税理士が解説

見積書・納品書・請求書の違いと発行タイミング(結論)
見積書・納品書・請求書の違いは、「いつ、何を確定させる書類か」にあります。見積書は取引条件の合意を取りにいく“前工程”、納品書は納品・検収の証跡を残す“中工程”、請求書は請求と支払期限を確定させる“後工程”です。発行タイミングを誤ると、入金遅延・二重請求・インボイス不備・保存要件不充足など、管理コストが一気に増えます。
| 書類 | 目的 | 発行者 | 基本の発行タイミング | 実務での位置付け |
|---|---|---|---|---|
| 見積書 | 価格・条件の提示、受注判断材料 | 売手 | 受注前(提案・交渉段階) | 条件の“たたき台”〜合意形成 |
| 納品書 | 納品内容の明確化、検収・在庫連動 | 売手 | 納品時(出荷/納品に合わせて) | 納品・検収の“証拠” |
| 請求書 | 請求額・支払期限の確定、債権管理 | 売手 | 納品後(都度請求 or 締め請求) | 売掛金管理の“起点” |
見積書とは:取引条件を固める「事前の合意文書」
見積書は、商品・サービスの提供前に「何を・いくらで・どんな条件で」提供するかを提示する書類です。法的には必須書類ではありませんが、実務ではトラブル予防に極めて有効です。
見積書に入れるべき実務項目
- 件名(案件名)・発行日・見積番号
- 相手先名、自社名(担当者、連絡先)
- 明細(数量、単価、金額)、合計、消費税の扱い
- 有効期限、納期、支払条件(締日・支払日、前受/後払)
- 追加費用の条件(交通費、追加作業、値引条件など)
見積書の段階で曖昧なまま進むと、納品後に「聞いていない追加費用」「仕様変更の責任範囲」になりがちです。特に役務提供(コンサル、保守、制作など)は成果物が見えづらいため、見積書で“範囲”を言語化しておくことが重要です。
見積書の発行タイミングの基本
- 問い合わせ〜提案:概算見積(レンジ提示)
- 条件固め:正式見積(有効期限・条件を明確化)
- 受注直前:最終見積(契約条件と整合)
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、請求トラブルの多くは「見積段階で条件が固まっていない」ことが原因です。見積書を“価格表”ではなく、合意形成のためのドキュメントとして設計すると、後工程が安定します。
納品書とは:納品・検収の証跡を残す「取引の中間書類」
納品書は、納品物(または提供役務)の内容・数量・日付を示し、相手方の検収や社内処理(在庫・売上計上)をスムーズにする書類です。こちらも法的必須ではありませんが、継続取引や分納がある業種では“運用の土台”になります。
納品書が強いケース
- 分納・一部納品(残数が残る)
- 返品・交換が起こり得る商材
- 倉庫/現場/本社で受領者が異なる
- 役務でも「作業完了日」「対象期間」を明確化したい
納品書の発行タイミングの基本
- 物品:出荷日または納品日に同梱/送付
- 役務:作業完了日、または対象期間終了時に提出(作業報告とセット運用も多い)
納品書がないと、相手先の「いつ・何を受け取ったか」が曖昧になり、締め請求の際に照合作業が増えます。結果として、請求遅れ・入金遅れを招きます。
請求書とは:支払期限を確定させる「債権管理の起点」
請求書は、取引の対価を請求し、支払期限・振込先等を通知する書類です。売掛金管理や督促の起点になるため、社内統制(回収管理)に直結します。
請求書の発行タイミング:都度請求と締め請求
- 都度請求:納品(役務完了)ごとに請求書発行
- 締め請求:月末締め翌月○日払い等で、一定期間をまとめて請求書発行
締め請求では、納品書・検収記録が整っていないと、請求漏れや二重計上が発生しやすくなります。逆に、納品単位が小さく件数が多い場合は、都度請求より締め請求の方が事務負担を抑えられます。
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実務の発行フロー:見積→受注→納品→請求→入金(ケース別)
以下は、取引フローを崩さないための標準設計です。まずは「どのタイミングで何を確定させるか」を固定し、例外だけをルール化します。
Step 1: 見積書で条件を確定する
明細・納期・支払条件・有効期限を明記し、相手先の意思決定を促します。仕様変更が起こり得るなら、変更時の再見積ルールを入れます。
Step 2: 受注確定(注文書/発注書・受注書等)
社内的に「受注日」「納期」「担当」「原価」の起点になります。ここが曖昧だと、後から請求根拠が弱くなります。
Step 3: 納品書で納品事実を残す
分納や役務提供では、納品書(または作業報告)を小刻みに残すほど、締め請求が楽になります。
Step 4: 請求書で支払期限を確定する
締め請求は、締日後できるだけ早く発行します。入金サイトが長い取引ほど、請求書発行の遅れが資金繰りに直撃します。
Step 5: 入金消込と未入金管理
請求番号単位で入金を突合し、未入金は“期限翌日”から管理対象にします(督促フローを定型化)。
取引形態別に、よくある設計は次のとおりです。
| 取引形態 | 見積書 | 納品書 | 請求書 | 実務ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 都度請求(単発) | 受注前に発行 | 納品時 | 納品後すぐ | スピード優先、請求遅れが致命傷 |
| 月次締め(継続) | 初回/改定時 | 都度(または月次まとめ) | 締日後に発行 | 納品書・作業記録の整備が鍵 |
| 前受金(着手金) | 受注前に発行 | 納品時 | 着手前/完了後に分割 | 請求分割ルールを明文化 |
| 分納・長期案件 | マイルストーンごと | 分納ごと | マイルストーンごと | 検収基準と請求条件の整合 |
税務・法務で押さえる注意点:保存期間、インボイス、電子化
1) 保存期間:書類は「作って終わり」ではない
税務上、帳簿や取引に関して作成・受領した書類は一定期間の保存が求められます。法人の帳簿書類の保存期間は原則7年(状況により10年等)とされています。加えて、消費税の適格請求書等は、一定の起算点から7年間の保存が求められ、後半2年は帳簿または請求書等のいずれか一方保存で足りる扱いも整理されています。
実務では「見積書・納品書・請求書」をセットで案件フォルダに紐付け、あとから追える状態にするのが安全です。
2) インボイス:記載事項と“書類名”を切り分ける
インボイス対応で最も多いミスは、「請求書というタイトルならOK」「納品書だからNG」といった誤解です。国税庁の整理では、請求書・納品書等であっても、登録番号や税率ごとの対価・消費税額等など、定められた事項が記載されていれば適格請求書になり得ます。逆に、請求書というタイトルでも記載事項が欠ければ要件を満たしません。
3) 電子化:電子帳簿保存と“デジタルインボイス”は別物
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類をデータで保存するための制度です。PDF保存や電子取引データ保存など、ルールに沿った運用が必要になります。
一方で、デジタル庁が推進するデジタルインボイス(JP PINT)は、Peppolをベースにした国際標準仕様で、システム間連携を前提にしています。2025年12月時点でも更新・公表が継続しており、今後の経理DXの選択肢として検討余地があります。運用設計では「保存要件(税務)」と「データ連携(業務効率)」を分けて考えるのがポイントです。
4) 印紙税:請求書・納品書でも“受取書化”に注意
領収書(受取書)は、記載金額等により印紙税の対象となります。また、請負に関する契約書(注文請書を含む)は契約書として印紙税の論点があります。見積書・納品書・請求書の運用が、契約書や受取書の性質を帯びないよう、文言やフローを統一しておくとリスクを抑えられます。
よくある質問
Q: 納品書は必ず発行しないといけませんか?
A:
法令上、すべての取引で納品書が必須という位置付けではありません。ただし、分納・締め請求・検収がある取引では、納品書(または作業報告)がないと請求根拠が弱くなり、請求漏れや入金遅延が起こりやすくなります。運用上は「納品・作業完了の証跡」を残すことを優先してください。Q: 請求書と領収書はどちらを出すべきですか?
A:
請求書は「これから支払ってください」という請求、領収書は「受け取りました」という受領証です。後払いなら請求書が基本で、入金後に求められた場合に領収書を発行する運用が一般的です。なお、請求書等に受領を示す記載を入れると受取書に該当し得るため、社内ルールを統一することが重要です。Q: インボイス対応は“請求書”だけ直せば足りますか?
A:
足りないケースがあります。要件を満たす「請求書等」は請求書に限らず、納品書等も含み得ます。自社がどの書類で取引先に提示しているか(請求書、納品書、明細書、検収書など)を棚卸しし、適格請求書の記載事項が欠けないよう設計してください。Q: 見積書・納品書・請求書は何年保存すればよいですか?
A:
法人の帳簿書類は原則7年保存(一定の場合は10年等)で、消費税の適格請求書等も一定の起算点から7年保存が求められます。取引単位で一式(見積・受注・納品・請求・入金)を紐付けて保存すると、税務・監査・社内照会いずれにも強い運用になります。まとめ
- 見積書は取引条件の合意、納品書は納品・検収の証跡、請求書は請求と支払期限の確定が役割
- 発行タイミングは「受注前(見積)→納品時(納品書)→納品後/締日後(請求書)」が基本
- インボイスは“書類名”ではなく“記載事項と保存”で判定され、納品書等でも要件を満たし得る
- 保存は原則7年が軸。取引一式で紐付け保存すると実務が安定する
- 請求書や納品書に受領を示す記載をすると、受取書として印紙税論点が生じ得るため運用統一が重要
参照ソース
- 国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
- 国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
- 国税庁「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
- 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」: https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
- デジタル庁「JP PINT(電子インボイス)」: https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice
- 国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
- 国税庁「No.7102 請負に関する契約書」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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