
執筆者:辻 光明
代表税理士
消費税の免税事業者とは?2年間免除の条件|税理士が解説

消費税の免税事業者とは、一定の条件を満たすことで消費税の納税義務が免除される事業者です。結論から言うと、原則は「基準期間の課税売上高が1,000万円以下」等で判定します。
問題になりやすいのは、開業直後や売上が伸びた局面で「いつから課税に切り替わるか」を誤認し、請求・価格転嫁・資金繰りが後手に回ることではないでしょうか。この記事では、よく言われる「2年間免除」の条件と落とし穴を、実務目線で整理します。
消費税の免税事業者とは(免税点制度の基本)
消費税は、国内で行う課税取引(課税資産の譲渡等)に対して原則として申告・納税が必要です。一方で、事業規模が小さい事業者については事務負担への配慮から、一定要件で納税義務が免除されます。これが「事業者免税点制度」です。
判定の核となるのが、基準期間の課税売上高1,000万円という基準です。
- 個人事業者:原則として「その年の前々年」が基準期間
- 法人(事業年度が1年の場合):原則として「前々事業年度」が基準期間
基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、原則としてその課税期間は免税(納税義務が免除)となります。
2年間免除の条件(新規開業・新設法人で起きやすいパターン)
「2年間免除」と言われる背景は、開業・設立直後は基準期間が存在しない(または課税売上高が実質ゼロになりやすい)ため、原則判定だと免税になりやすいことにあります。ただし“自動的に必ず2年”ではありません。次の論点で分岐します。
個人事業主:初年度・翌年は免税になりやすいが、特定期間で崩れる
個人事業主の基準期間は前々年のため、開業初年度・翌年は前々年が無事業で課税売上高0となり、形式上は免税になりやすいです。
ただし、翌年(2年目)から課税に切り替わる代表例が特定期間判定です。
- 個人の特定期間:前年の1月1日〜6月30日
- この期間の課税売上高が1,000万円超(または給与等支払額での代替判定で1,000万円超)だと、基準期間が1,000万円以下でも翌年は課税になり得ます
例:2025年1月に開業し、2025年1〜6月の課税売上高が1,200万円
→ 2026年(翌年)は課税事業者となる可能性が高い、というイメージです。
新設法人:原則は1期目・2期目が免税。ただし資本金等で例外
新設法人は、設立1期目・2期目は「前々事業年度」が存在しないため、原則として納税義務が免除されます。
しかし、設立時点の条件によっては、基準期間がないにもかかわらず免税になりません。代表的な例外は次のとおりです。
- 事業年度開始日における資本金(または出資金)が1,000万円以上
- 「特定新規設立法人」に該当する場合(一定の支配関係等の要件)
免税事業者と課税事業者の違い(何が実務に効くか)
免税か課税かは、「申告の有無」だけでなく、取引先対応と資金繰りに直結します。違いを整理します。
| 項目 | 免税事業者 | 課税事業者 |
|---|---|---|
| 消費税の申告・納税 | 原則不要 | 必要 |
| 仕入税額控除 | 原則不可 | 可(要件あり) |
| インボイス(適格請求書)の発行 | 原則不可 | 可(登録が必要) |
| 価格交渉・取引先の反応 | 取引先の控除都合で交渉が起きやすい | 取引先は控除しやすい |
| 資金繰り | 納税資金の確保は不要だが、仕入負担が残りやすい | 納税資金の管理が必須(預り金管理) |
特にインボイス制度開始後は、「免税のままで良いか」は、売上規模よりも取引先の性質(BtoB中心か、消費者向け中心か)に左右されやすくなっています。
免税が外れる代表例(2年間免除の落とし穴)
「免税だと思っていたのに課税だった」という典型は、次の4パターンです。
1) 特定期間の1,000万円超(売上または給与等)
前述のとおり、基準期間が小さくても、特定期間で1,000万円を超えると課税に切り替わります。急成長フェーズの事業者ほど要注意です。
2) 新設法人で資本金1,000万円以上、または特定新規設立法人
「最初の2期は免税」という一般論だけで判断すると危険です。設立スキーム(資本金・出資関係)で初年度課税になり得ます。
3) インボイス登録をした(=課税事業者になる)
免税事業者でも、適格請求書発行事業者の登録を受けると、登録日以後の取引について申告が必要になります。
「取引先から求められたので登録した」結果、消費税の納税が発生して資金繰りに影響する、という相談は実務でも多い類型です。
4) 課税事業者選択届出書を提出した
設備投資で還付を狙うなどの理由で、任意に課税事業者を選択することがあります。この場合、一定期間は免税に戻れない制約があるため、出口まで含めた設計が必要です。
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免税判定と手続の進め方(実務ステップ)
免税・課税の判断を「売上1,000万円だけ」で済ませると、後から修正が難しくなります。最低限、次の手順で確認してください。
Step 1: 基準期間と特定期間を確定する
- 個人:前々年(基準期間)と前年上期(特定期間)を整理
- 法人:前々期(基準期間)が存在するか、前期上期(特定期間)を整理
- 新設法人:資本金1,000万円以上や特定新規設立法人の該当性を確認
Step 2: 取引構造からインボイス要否を判断する
- 主要取引先が課税事業者(BtoB中心)か
- 免税のままだと値引き圧力が強いか、契約更新に影響するか
- 消費者向け中心なら、登録メリットが薄いケースもある
Step 3: 届出・会計処理・請求書運用を整備する
- 登録や届出の「効力発生日」を前提に、請求書様式と会計処理を切替
- 納税資金を月次で積み立てる運用(預り金管理)を設計
- 記帳・証憑保存(請求書・領収書)のルールを社内で統一
税理士法人 辻総合会計でも、開業期に「免税のつもりで価格設定していたが、特定期間で課税になった」「インボイス登録の影響を資金繰りに織り込めていなかった」といった相談は繰り返し発生します。結論としては、“判定”と“運用”を同時に作ることが重要です。
よくある質問
Q: 免税事業者なら、消費税は一切関係ありませんか?
A:
申告・納税は原則不要ですが、仕入や外注に含まれる消費税相当額はコストとして残ります。また、取引先が課税事業者の場合、相手側の仕入税額控除の都合で条件交渉が起きることがあります。Q: 2年間免除と聞きましたが、2年目から課税になるのはどんなときですか?
A:
代表例は特定期間(個人なら前年1/1〜6/30、法人なら原則として前事業年度開始日から6か月)で課税売上高が1,000万円を超える場合です。売上でなく給与等支払額で判定できるケースもあります。Q: 免税のままインボイス(適格請求書)を発行できますか?
A:
原則できません。適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり、登録すると登録日以後は消費税の申告が必要になります。Q: 新設法人は必ず2期分免税ですか?
A:
いいえ。期首資本金1,000万円以上の場合や、特定新規設立法人に該当する場合などは、基準期間がなくても納税義務が免除されません。まとめ
- 消費税の免税事業者は、原則として基準期間の課税売上高1,000万円以下などで納税義務が免除される
- 開業初年度・翌年は免税になりやすいが、特定期間の1,000万円超で2年目から課税になり得る
- 新設法人は原則2期免税だが、資本金1,000万円以上等の例外に注意
- インボイス登録や課税事業者選択で、免税の前提が崩れることがある
- 判定(基準期間・特定期間)と運用(請求・資金繰り)をセットで設計することが重要
参照ソース
- 国税庁「No.6501 納税義務の免除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
- 国税庁「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm
- 国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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