
執筆者:辻 光明
代表税理士
交際費1万円ルール活用法|中小企業の損金算入を税理士が解説

交際費1万円ルールとは(結論)
交際費1万円ルールとは、社外の相手との飲食等で「1人当たり10,000円以下」で、所定の事項を記載した書類を保存している場合、その飲食費を交際費等から除外できる制度です。
中小企業にとっては、交際費の枠(800万円特例)を温存しつつ、日常的な接待・会食を損金算入しやすくする「実務の武器」になります。
一方で、1万円を1円でも超えると全額が交際費等になり得る点や、保存書類が弱いと否認リスクがある点が落とし穴です。ここを押さえて運用設計することが、経費処理の最適化の核心です。
交際費から除外できる「飲食費1万円以下」の判定ルール
1人当たり10,000円以下の計算方法
判定は「支出額 ÷ 飲食等に参加した人数」です。
この人数には、社外の相手だけでなく自社側の参加者も含めて計算するのが原則です(“会の参加者”で割る考え方)。
また、税込・税抜の判定は経理処理方式に連動します。税抜経理なら税抜で、税込経理なら税込で10,000円判定を行います。経理方式が混在していると運用が崩れるため、社内ルールとして統一しておくのが安全です。
「社内だけの飲食」は対象外になりやすい
この除外規定は「社外の相手がいる飲食等」が中心です。役員・従業員・親族だけの飲食(いわゆる社内接待)は、除外の対象から外れる前提で設計します。
社内の慰安(社内行事等)に該当するなら別ロジック(福利厚生費等)になりますが、線引きが必要です。
1万円超の落とし穴(超過部分だけ除外ではない)
よくある誤解が、「超えた分だけ交際費になる」という処理です。
実務では、1人当たり10,000円を超えた場合、超過部分ではなくその会食費用の全額が交際費等に該当する扱いになります。
「9,900円運用」の社内ルールを作り、会計処理のブレをなくすのが現場では有効です。
損金算入を通すカギは「保存書類」:税務調査で見られる5項目
1万円ルールの適用は、所定事項を記載した書類の保存が前提です。最低限、次の情報を「後から復元できる形」で残します。
- 飲食等のあった年月日
- 参加した取引先等の氏名・名称、および関係(得意先、仕入先、紹介者など)
- 参加者数
- 費用の額、飲食店等の名称・所在地(または支払先情報)
- その他、飲食等であることを明らかにする事項(目的、案件名、商談概要など)
ここで重要なのは、領収書に「人数」が載っていないケースが多い点です。
当法人では、①会食当日中にスマホでメモ、②経費精算時に参加者・関係・目的を必須入力、③月次で1万円判定を自動チェック、という運用にすることで、証憑の質を平準化しています。
800万円特例・50%特例との関係:中小企業はどれを選ぶべきか
中小企業(一定要件を満たす法人)は、交際費等について大枠として次の選択が問題になります。
- 交際費等:年800万円までの損金算入(定額控除限度額の考え方)
- 接待飲食費:飲食等の一定部分について50%損金算入(法人区分により適用関係あり)
- そして、そもそも「1万円以下飲食費」は交際費等から除外(=全額損金算入に近い使い方が可能)
実務上は、まず「1万円以下の会食」を除外で処理し、残った交際費等(贈答・ゴルフ・1万円超会食等)を800万円特例の枠で管理するのが王道です。
800万円枠が余りやすい会社は、あえて細かく分けず、管理コストとリスクのバランスで設計します。
| 施策 | 損金算入の考え方 | 向いている会社 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1万円以下飲食費の除外 | 交際費等に入れず処理(要件満たせば実質全額) | 会食が多い/単価が1万円前後 | 1万円超は全額交際費等になり得る、証憑必須 |
| 800万円特例 | 交際費等のうち800万円まで損金算入 | 贈答・接待が広範/会食単価が高い | 期中で枠管理が必要、別表15で集計 |
| 接待飲食費50%特例 | 接待飲食費の50%を損金算入 | 中小以外も含め検討余地がある | 会社区分・適用期限を確認、計算が増える |
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実務で失敗しない経費処理フロー(Step形式)
Step 1: 勘定科目と補助科目を設計する
「交際費等」「会議費」「福利厚生費」が混在すると、1万円判定の母集団が崩れます。
おすすめは、交際費の下に「除外飲食(1万円以下)」「接待飲食(1万円超)」「贈答・その他」の補助を切ることです。
Step 2: 精算フォームで必須項目を固定化する
領収書添付だけにせず、参加者・関係・人数・目的を入力必須にします。ここを仕組みにすると、担当者の経験差を吸収できます。
Step 3: 月次で1万円判定と例外をチェックする
「人数入力漏れ」「社内のみ」「立替精算の二重計上」「税込/税抜の揺れ」を月次で潰します。期末一括はミスが出ます。
Step 4: 申告で別表15の整合性を取る
交際費等の集計は、法人税申告書の別表15との整合が重要です。会計データの区分がそのまま申告明細に落ちる設計が理想です。
ケーススタディ:飲食接待費の最適化パターン
当法人でよくある相談として、「会食が多いのに交際費の枠をすぐ使い切る」「税務調査で会食の証憑を突っ込まれた」というものがあります。
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例1:会食が月20回、単価が9,000〜12,000円
ルールを「1人9,500円目安」に変更し、店選びを含めて運用設計。結果、1万円超の発生回数が減り、交際費等の枠(800万円)を贈答やイベントに回せるようになりました。 -
例2:領収書はあるが参加者が曖昧
経費精算に「参加者(社外)」「関係」「目的(案件名)」を必須化し、翌月10日までに入力完了を徹底。証憑の品質が上がり、調査対応の工数が大幅に減りました。
ポイントは、節税テクニックではなく、証憑と集計の再現性を業務プロセスで担保することです。
よくある質問
Q: 1人当たり1万円を少し超えたら、超えた部分だけ交際費ですか?
A:
いいえ。1人当たり10,000円を超えた場合、超過部分だけでなく、その飲食費全体が交際費等に該当する扱いになり得ます。単価を「9,900円運用」にするなど、社内基準を作るのが実務的です。Q: 領収書があれば、参加者名は不要ですか?
A:
不要とは言い切れません。制度上、年月日・参加者(氏名/名称や関係)・人数・店名所在地など、所定事項を記載した書類の保存が要件です。領収書だけで欠ける項目は、精算メモ等で補完します。Q: 中小企業の「800万円まで損金算入」と、1万円ルールはどう使い分けますか?
A:
まず1万円以下の会食は交際費等から除外して処理し、残った交際費等(贈答、1万円超会食等)を800万円枠で管理するのが一般的です。年間の交際費の構成で最適解が変わるため、月次集計できる科目設計が有効です。Q: 税抜経理ですが、判定は税込ですか?
A:
判定は、採用している消費税等の経理処理方式(税抜/税込)により算定した価額で行います。社内で方式が混在しないよう運用を統一してください。まとめ
- 交際費1万円ルールは「1人当たり10,000円以下の会食」を交際費等から除外できる制度
- 成否は保存書類(年月日・参加者・関係・人数・店名所在地等)の品質で決まる
- 1万円を超えると全額が交際費等になり得るため、単価運用ルールが重要
- 中小企業は「1万円除外」+「800万円枠管理」の組合せが実務的
- 科目設計・精算フォーム・月次チェックで、否認リスクと工数を同時に下げられる
参照ソース
- 国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 国税庁「令和6年度 法人税関係 法令等改正の概要(交際費等)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/J.pdf
- 中小企業庁「交際費課税の特例」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/kousai.html
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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