
執筆者:辻 光明
代表税理士
結婚資金贈与非課税の特例|一括贈与1000万円を税理士解説

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例とは
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例とは、父母・祖父母などの直系尊属から、結婚や出産・育児に充てる資金を「専用口座(管理契約)」で受け取り、一定の手続きを行うことで、最大1,000万円まで贈与税を非課税にできる制度です(適用期間:平成27年4月1日〜令和9年3月31日)。
一方で、「使い方の範囲」「領収書管理」「贈与者の死亡時・契約終了時の課税」など実務の落とし穴が多く、制度設計と運用が論点になります。
税理士法人 辻総合会計では、資産承継・生前贈与の相談を含め30年以上にわたり多数の相続・贈与案件に携わってきました。現場で多いのは「1000万円も非課税なら、とりあえず贈与しておけばよい」という誤解です。制度の要件を外すと、通常の贈与として課税されるため、手順と証憑管理を先に固めることが重要です。
非課税になる金額と範囲(結婚資金は300万円が上限)
この特例の非課税枠は、結婚・子育て資金として拠出した金銭等のうち合計1,000万円までです。
ただし、結婚に際して支払う金銭(婚礼、新居、引越など)は、支出として認められる金額が300万円を限度とされています。つまり、1000万円枠の中で「結婚関連費用としてカウントできるのは最大300万円」という設計です。
結婚資金(上限300万円)の代表例
- 婚礼費用(挙式費用、衣装代等):婚姻の日の1年前の日以後の支払など要件あり
- 新居費用(家賃、敷金等)、転居費用:一定の期間内の支払が対象
子育て資金(1,000万円枠の範囲内)の代表例
- 不妊治療、妊婦健診
- 分べん費、産後ケア費用
- 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料、ベビーシッター代 など
結婚資金贈与非課税(1,000万円)を使うための条件
制度を使うには、金額だけでなく「誰が」「いつ」「どの方法で」資金を管理するかの要件を満たす必要があります。要点は次のとおりです。
受贈者(もらう人)の年齢要件
結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、18歳以上50歳未満であることが要件です。
所得制限(前年の合計所得金額)
信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が、1,000万円を超える場合は適用不可です。
例えば、前年に臨時収入(譲渡所得など)が大きく出た年は制度が使えない可能性があります。
贈与者(あげる人)は直系尊属に限定
贈与者は、受贈者の直系尊属(父母・祖父母など)に限られます。叔父叔母や兄弟姉妹からの拠出は対象外です。
“専用口座”での管理(金融機関等との契約が前提)
この特例は、単に銀行振込して終わりではなく、金融機関等(信託会社、銀行、証券会社)で結婚・子育て資金管理契約を締結し、口座の開設等を行うことが前提です。支払時には領収書等を提出し、資金使途の確認・記録が行われます。
手続きの流れ(金融機関での申告書提出がポイント)
非課税にするためには、税務署にいきなり申告するのではなく、「金融機関等を経由」して申告書を提出します。実務は段取りが9割です。
Step 1: 制度を扱う金融機関等を選び、管理契約を締結する
銀行等で「結婚・子育て資金口座の開設等」を行います。取扱いの有無や払出方法は金融機関ごとに異なります。
Step 2: 口座開設等の日までに「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する
申告書は、管理契約を締結した金融機関等の営業所等を経由して、所轄税務署長に提出されたものとみなされます。提出時期は「信託がされる日、預金の預入日、有価証券の購入日まで」です。
Step 3: 資金を支払ったら、領収書等を期限までに金融機関へ提出する
領収書等で支払事実を確認・記録してもらう運用が必須です。払出方法により、提出期限が「支払日から1年」または「支払年の翌年3月15日」などに分かれます。
Step 4: 契約終了・贈与者死亡など“出口”の課税を確認する
契約終了時に残額があれば、その残額は贈与があったものとして贈与税の課税価格に算入されます。贈与者が死亡した場合は、死亡時の管理残額が相続等で取得したものとみなされる場面があります。
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通常の贈与と何が違う?(比較表)
制度の効果は大きい一方、管理・証憑・出口課税まで含めた「運用コスト」があります。ご家庭の状況によって、暦年贈与の方が合理的なこともあります。
| 項目 | 結婚・子育て資金の一括贈与(本特例) | 通常の暦年贈与 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 最大1,000万円(結婚費用の支出は300万円まで) | 基礎控除110万円/年(超過分は課税) |
| 使途制限 | あり(結婚・子育て資金に限定、領収書提出) | 原則なし(資金使途は自由) |
| 手続 | 金融機関等で管理契約+非課税申告書提出 | 原則なし(課税なら申告) |
| 証憑管理 | 必須(領収書等の提出期限あり) | 原則不要(ただし贈与契約書は推奨) |
| 出口の課税 | 残額や贈与者死亡時に課税関係が生じ得る | 原則、贈与時点で完結 |
失敗しやすい注意点(税務上のリスク)
制度利用で多いトラブルは「要件は満たしたつもりだったが、運用で外した」というパターンです。
- 口座外で支払ってしまい、領収書提出や払出手順が合わず対象外になる
- 結婚費用としてカウントできるのは最大300万円なのに、すべて結婚費用扱いで想定していた
- 受贈者の前年所得が1,000万円超で適用不可だった(特に譲渡所得・一時所得)
- 贈与者の死亡や契約終了時の残額課税を見落とし、相続税・贈与税の申告が必要になった
制度は「節税商品」ではなく、資金目的を限定した“管理型の非課税措置”です。資産規模が大きいご家庭ほど、相続全体(遺言・生前贈与・相続税申告の見通し)と一体で設計した方が安全です。
よくある質問
Q: 結婚資金として1,000万円すべて使えますか?(結婚資金 贈与 1000万円)
A:
いいえ。非課税枠は最大1,000万円ですが、結婚に際して支払う金銭(婚礼、新居、転居等)として支出額に算入できるのは300万円が限度です。残りは出産・育児関連の支出に充てる枠になります。Q: 手続きは税務署で行うのですか?
A:
原則として、結婚・子育て資金管理契約を締結した金融機関等の営業所等を経由して、結婚・子育て資金非課税申告書を提出します。提出時期は「信託・預入・購入の日まで」です。Q: 途中で余ったらどうなりますか?
A:
契約が終了した時点で残額がある場合、その残額は終了時に贈与があったものとして贈与税の課税価格に算入されます(贈与税の申告が必要になるケースがあります)。また贈与者が契約期間中に死亡した場合は、死亡時点の管理残額が相続等で取得したものとみなされる取扱いがあります。まとめ
- 結婚・子育て資金の一括贈与は、専用口座で管理し手続きを踏むことで最大1,000万円まで贈与税が非課税
- 適用期間は平成27年4月1日〜令和9年3月31日、受贈者は18歳以上50歳未満、前年所得1,000万円以下が要件
- 結婚費用として支出扱いできるのは300万円が上限で、残りは出産・育児等に充当する設計
- 領収書等の提出・期限管理が必須で、運用を外すと課税リスクがある
- 贈与者死亡・契約終了の“出口”で相続税・贈与税が絡むため、相続全体の設計とセットで検討が安全
参照ソース
- 国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
- 国税庁「B1-13 結婚・子育て資金非課税申告の手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/201504_01.htm
- 国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和7年6月)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/0025005-102.pdf
- こども家庭庁「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」: https://www.cfa.go.jp/
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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