
執筆者:辻 光明
代表税理士
買い替え特例の確定申告|条件と繰延べ計算の実務を税理士が解説

買い替え特例とは(課税の「繰延べ」であって非課税ではない)
自宅を売って新居を購入した場合、一定の条件を満たせば、売却益(譲渡益)に対する課税を将来に繰り延べできます。これが「特定の居住用財産の買換えの特例(いわゆるマイホーム買い替え特例)」です。譲渡益が消えるのではなく、将来その新居を売ったときにまとめて課税される点が核心です。
国税庁の例では、1,000万円で買った家を5,000万円で売り、7,000万円の家に買い換えると、本来は4,000万円の譲渡益が課税対象ですが、特例を使うと売却年は課税されず、将来の売却時に繰延べ分を上乗せして課税されます。制度の考え方はここを押さえると理解が早いです。
買い替え特例の条件(居住用財産 買換え)
買い替え特例は要件が多く、どこかで外れると適用できません。実務で確認する頻度が高いポイントを、チェック順にまとめます。
期限と対象物件の基本要件
- 旧居(売ったマイホーム)を令和7年12月31日までに売ること
- 売った家・買い換えた家ともに日本国内にあること
- 売った家は、居住期間10年以上、かつ売却年の1月1日時点で家屋・敷地の所有期間がいずれも10年超であること
- 売却相手が親子・夫婦などの「特別の関係がある人」ではないこと
- 売却代金が1億円以下であること(分割売却等の判定ルールあり)
- 買換えは「売った年の前年〜翌年」の3年の間に行うこと、かつ一定期限までに入居すること
また、新築等で令和6年1月1日以後に入居(見込み含む)の場合は、一定の省エネ基準等に関する条件に注意が必要です。中古住宅も耐震・築年数の要件があり、床面積50㎡以上、土地500㎡以下など面積要件もあります。
他の特例との併用制限(ここで詰まりやすい)
買い替え特例は、次のような特例と基本的に併用できません。
- 3,000万円特別控除
- 軽減税率(所有期間10年超の居住用財産の軽減税率)
- 譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 収用等の特別控除など他の特例
「どれが得か」は売却益の大きさ、買換え後の保有方針、将来の売却見込みで変わります。税務では、制度の選択ミスがそのまま納税額の差になるため、比較検討が必須です。
マイホーム買い替えの税金はどう繰延べる(繰延べ方法・計算の考え方)
繰延べの考え方はシンプルで、「新居の取得価額(税務上の取得費)が、旧居の取得価額を引き継ぐ形になる」ことです。将来、新居を売ったときに譲渡益が大きく出やすくなる(=将来課税が増えやすい)のはこの仕組みが理由です。
売却額より買換額が多い場合(典型パターン)
売却額より買換額が多い場合、売却年は譲渡所得がなかったものとされ、課税が全額繰延べになります。将来の売却時に、繰延べた譲渡益が合算されて課税されます。
売却額より買換額が少ない場合(差額だけ課税)
一方で、買換額が売却額より少ないときは、差額部分は繰延べできず、売却年に課税されます。国税庁の整理では、差額を「収入金額」として譲渡所得を計算します。
- 収入金額 = 売った金額 − 買い換えた金額
- 必要経費 =(取得費+譲渡費用)×(収入金額÷売った金額)
- 譲渡所得 = 収入金額 − 必要経費
このパターンは「売却益が出ているのに、買換額が少ないから一部課税が起きる」ため、資金繰りの読み違いが起きやすいです。
将来売却時の取得価額(税務上)の考え方
買い替え特例を使うと、新居の取得価額は実際の購入額ではなく、旧居から引き継いだ取得価額(必要に応じて譲渡費用等も考慮)として計算します。土地・建物の配分計算も含め、将来売却時の譲渡所得に直結します。
買い替え特例と他制度の比較(どれを選ぶべきか)
制度選択の最初の分岐は「課税を先送りしたいのか」「今の譲渡益を圧縮したいのか」です。代表的な比較を整理します(個別判断が必要なため、あくまで意思決定の軸です)。
| 項目 | 買い替え特例(課税繰延べ) | 3,000万円特別控除等(譲渡益圧縮) |
|---|---|---|
| 効果 | 譲渡益の課税を将来へ先送り | 売却年の課税対象を減らす(場合によりゼロ) |
| 本質 | 非課税ではない(将来回収される) | 売却年の税負担を下げる(繰延べではない) |
| 向くケース | 住み替え後も長期保有しそう/譲渡益が大きい | 近い将来また売る可能性/今の税負担を軽くしたい |
| 注意点 | 将来売却時に譲渡益が大きくなりやすい | 適用要件・併用可否の確認が必要 |
税理士法人 辻総合会計でも、住み替え案件では「将来の出口(再売却・相続・施設入居)」を置いたうえで、制度を選ぶケースが多いです。目先の税額だけで決めると、後年の売却で想定外の課税が出ることがあります。
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買い替え特例の確定申告手順(買い替え特例 確定申告)
買い替え特例は、適用を受けるために確定申告が必須です。実務の流れを、失敗しにくい順番でまとめます。
Step 1: 適用要件を「年・期間・面積・相手」で先に潰す
- 売却日が期限内か
- 居住期間・所有期間が10年超か
- 売却相手が特別関係者でないか
- 売却代金が1億円以下か
- 新居の床面積50㎡以上、土地500㎡以下か
- 入居期限を満たすか(取得時期により期限が異なる)
Step 2: 譲渡所得の計算資料を整える(取得費・譲渡費用)
- 売買契約書、領収書(仲介手数料、測量費、解体費等)
- 取得時の契約書、登記費用、改良費など
- 建物の減価償却(該当があれば)を踏まえた取得費の整理
Step 3: 申告書を作成し、必要書類を添付する
国税庁の案内では、買い替え特例の申告は「譲渡所得の内訳書(付表兼計算明細書)[土地・建物用]」等を含め、一定の書類を添えて申告します。加えて、所有期間10年超を示す登記事項証明書等、買換え資産の登記事項証明書や売買契約書の写し、売却代金1億円以下を示す資料などが求められます。
Step 4: 提出期限までに提出・納税(e-Taxまたは書面)
譲渡所得がある年分は、その年分の確定申告期限までに申告します。国税庁の「主な国税の納期限」では、確定申告の法定納期限は原則として翌年3月15日(休日なら翌日)と整理されています。直近の年は日付がずれることがあるため、必ずその年の期限を確認してください。
使えないケースと注意点(買い替え特例 条件の落とし穴)
- 3,000万円特別控除や軽減税率など、他の特例を使った年は対象外になり得ます
- 売却相手が親族等(特別関係者)だと対象外
- 売却額が1億円を超えると対象外(分割売却の合算判定も要注意)
- 新居の面積要件(床50㎡、土地500㎡)で外れる
- 入居期限に間に合わない(新築・建築中・引渡し遅延)
- 将来売却時の課税増を織り込まずに選択してしまう(出口で後悔)
「今の税金をゼロにできると思って買い替え特例を選んだが、数年後に転勤・介護・相続で売却し、想定以上の譲渡所得になった」という相談は現場でも見ます。長期保有の前提が崩れそうなら、別制度との比較を丁寧に行うべきです。
よくある質問
Q: 買い替え特例を使うと、その年の税金は必ずゼロになりますか?
A:
売却額より買換額が多い場合は、売却年の譲渡益課税が繰り延べられ、売却年は譲渡所得がなかったものとされます。一方、買換額が売却額より少ない場合は、差額部分に応じて譲渡所得が計算され、売却年に課税が生じます。Q: 3,000万円特別控除と買い替え特例は併用できますか?
A:
原則として併用できません。買い替え特例は、3,000万円特別控除や軽減税率など他の特例の適用を受けていないことが要件に含まれています。どちらが有利かは譲渡益と将来の住み替え計画で変わります。Q: 確定申告ではどんな書類が必要ですか?
A:
譲渡所得の内訳書(付表兼計算明細書)[土地・建物用]に加え、所有期間10年超を示す登記事項証明書等、買換え資産の登記事項証明書や売買契約書の写し、売却代金が1億円以下であることを示す資料などを添付します。新築等の場合は、建築確認や登記事項証明書など追加書類が必要になることがあります。Q: 申告期限はいつですか?
A:
原則として、譲渡をした年分の確定申告期限までに申告します。法定納期限は一般に翌年3月15日(休日の場合は翌日)ですが、年によって具体日が異なるため、国税庁の「主な国税の納期限」でその年分の日付を確認してください。まとめ
- 買い替え特例は譲渡益を非課税にする制度ではなく、課税を将来に繰り延べる制度
- 要件は「期限・10年超・特別関係者NG・1億円以下・面積・入居期限」を優先して確認
- 買換額が売却額より少ない場合、差額部分に課税が出るため計算に注意
- 確定申告が必須で、譲渡所得の内訳書や登記事項証明書、売買契約書写し等の添付が必要
- 制度選択は「将来の出口(再売却・相続)」まで含めて比較検討するのが安全
参照ソース
- 国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm
- 国税庁「No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3358.htm
- 国税庁「No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3362.htm
- 国税庁「A4-1 申告手続き(譲渡所得関係 申告書添付書類)」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_01.htm
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」: https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
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この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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