
執筆者:辻 光明
代表税理士
損益通算の確定申告と繰越控除3年|税理士が解説

損益通算と繰越控除の結論|株の損は「申告」で生かせます
株式で損失が出た年でも、確定申告をすれば、同じ年の株の利益や(条件を満たす)配当等と相殺(損益通算)できます。さらに、損益通算しても控除しきれない損失は、翌年以後3年間の繰越控除が可能です。
一方で、特定口座(源泉徴収あり)で「申告しない」選択をしている方や、複数口座・配当の課税方式が混在する方は、手続きの選び方を誤ると繰越が途切れたり、相殺できるはずの利益を取り逃したりします。ここでは、株で損した場合に翌年以降の利益と相殺する方法を、実務の流れに沿って解説します。
損益通算とは|「株の利益」と「株の損」を相殺する仕組み
損益通算とは、同じ年の「プラス」と「マイナス」をぶつけて税負担を軽くする仕組みです。株式の譲渡損失は、原則として給与所得など他の所得とは通算できず、株式等の区分ごとに通算します。
国税庁も、上場株式等の譲渡損失は確定申告により、一定範囲で損益通算・繰越控除ができると整理しています。
損益通算できる範囲(上場株式等)
上場株式等(証券会社を通じた取引等)で生じた譲渡損失は、同じ年の上場株式等の譲渡益と相殺できます。さらに一定要件のもとで、上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したもの等)とも損益通算が可能です。
損益通算できない例(よくある勘違い)
- 給与所得・事業所得など、他の所得との損益通算(原則不可)
- 上場株式等の損失を、一般株式等(非上場株式など)の利益と相殺(区分が異なり不可)
- 相対取引など、制度対象外となる譲渡損失
- NISA口座内の譲渡損失(非課税口座のため通算・繰越の対象外)
株 損失 繰越とは|控除しきれない損を翌年以後3年使う制度
その年に損益通算しても引ききれなかった損失は、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益や一定の配当等から差し引けます(繰越控除)。
重要なのは、繰越したい年だけでなく、翌年以後も「連続して」確定申告を行う必要がある点です。売買がない年でも申告が必要になるため、申告漏れで繰越が途切れる事故が実務でよく起きます。
繰越控除 3年のイメージ(簡易例)
- 2026年:譲渡損失 ▲120万円、譲渡益 0円 → 控除しきれない▲120万円を繰越
- 2027年:譲渡益 +50万円 → 繰越損失を充当し課税所得は0円、残り▲70万円を繰越
- 2028年:譲渡益 +30万円 → 課税所得は0円、残り▲40万円を繰越
- 2029年:譲渡益 +80万円 → ▲40万円を充当し、課税対象は+40万円(ここで繰越終了)
損益通算 やり方|確定申告の手順(特定口座・複数口座も対応)
ここからは「損益通算 確定申告」を実際に進めるための段取りです。基本は、証券会社から届く書類と、申告書の付表・明細書の添付がポイントになります。
必要書類(最低限)
- 特定口座年間取引報告書(特定口座の場合)
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
上記の付表・明細書は、確定申告書等作成コーナーを使うと入力に応じて作成されます。
Step形式:繰越までつなぐ申告フロー
Step 1: 「上場株式等」と「一般株式等」を区分する
取引内容(上場株式、ETF、REIT、非上場株式など)で区分が分かれ、通算できる範囲も変わります。まず年間取引報告書や取引残高報告書で区分を確認します。
Step 2: 年間損益を集計し、同一年内で損益通算する
同じ区分の譲渡益と譲渡損失を相殺します。複数の証券口座がある場合、口座をまたいで損益通算したいときは確定申告が前提になります。
Step 3: 配当と通算するか(申告分離課税等)を決める
上場株式等の配当は課税方式の選択肢があります。譲渡損失がある年は、配当を申告に取り込むことで損益通算できるケースがあります(配当側の選択に注意)。
Step 4: 付表・明細書を添付して申告する(繰越の“入口”)
繰越控除を受けるには、損失が出た年の申告で所定の付表・明細書を添付し、繰越の土台を作ります。
Step 5: 翌年以後も連続して申告する(繰越の“維持”)
売買がない年でも、繰越を続けるために申告が必要です。ここを落とすと、残っていた損失が使えなくなるため要注意です。
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特定口座(源泉徴収あり)でも申告すべき?|判断の分かれ目
特定口座(源泉徴収あり)は、口座内の譲渡益が原則「申告不要」ですが、次のような場合は申告を検討する価値があります。
| 目的 | 申告を検討する典型例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 損失を翌年以後に繰り越したい | 今年は損、来年以降に利益が出そう | 損失年の申告がないと繰越できない |
| 複数口座で損益を相殺したい | A証券は利益、B証券は損失 | 申告で合算しないと口座間で相殺できない |
| 配当と相殺したい | 配当が多い年に損失が出た | 配当の課税方式(申告分離等)の選択が絡む |
| 還付を受けたい | 源泉徴収済みだが年全体では損 | 計算結果によっては還付になる |
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、「源泉徴収ありだから放置していたが、翌年に大きく利益が出て“損の繰越ができていない”と気づいた」という相談は毎年一定数あります。繰越は“損した年の申告”がスタートです。
よくある質問
Q: 株で損した年、利益がゼロでも確定申告は必要ですか?
A:
繰越控除を使いたい場合は、損失が出た年に付表・明細書を添付して確定申告が必要です。また、翌年以後も繰越を続けるには連続して申告が必要で、売買がない年でも申告が求められます。Q: 配当金と損益通算したいのですが、配当は申告しない方が得では?
A:
配当の課税方式は状況で有利不利が変わります。譲渡損失がある年は、配当を申告(申告分離課税等の選択)に取り込むことで相殺できる可能性があります。所得水準や他の控除との関係も含めて、年単位で試算するのが安全です。Q: 特定口座(源泉徴収あり)で損失が出ました。口座内で完結しているのに申告する意味はありますか?
A:
あります。口座内で損失が出ても、申告しなければ翌年以後への繰越控除はできません。また、他社口座の利益との通算や、配当との通算をしたい場合も申告が前提になります。Q: 3年の繰越期間を過ぎた損失はどうなりますか?
A:
期限を過ぎた分は繰越控除できません。さらに、繰越期間内でも途中の年で申告が途切れると、残損失が使えなくなるリスクがあります。毎年の申告管理が重要です。まとめ
- 株の譲渡損失は、確定申告により同年の上場株式等の利益や一定の配当等と損益通算できる
- 控除しきれない損失は、翌年以後3年間の繰越控除が可能
- 繰越を受けるには、損失年の申告と、その後の年の連続申告が重要(売買がない年も注意)
- 特定口座(源泉徴収あり)でも、口座間通算・還付・繰越目的なら申告メリットがある
- NISA口座の損失は損益通算・繰越控除の対象外。口座別に整理して方針を決める
参照ソース
- 国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
- 国税庁「No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1465.htm
- 国税庁「No.1476 特定口座制度」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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