
執筆者:辻 光明
代表税理士
贈与税 確定申告の手順|110万円超の申告期限と書き方を税理士が解説

贈与税の確定申告とは|110万円超で申告が必要
贈与税の申告(一般に「贈与税の確定申告」と呼ばれます)は、1月1日〜12月31日の1年間に受けた贈与の合計額が、基礎控除110万円を超える場合に行う手続です。「年間110万円を超えたら申告」が基本ルールです(暦年課税)。
一方で、相続時精算課税を選択する場合は、金額にかかわらず届出が必要になる場面があるため、最初に「どの課税方式か」を確認することが重要です。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、「親から子へ毎年少しずつ振り込んでいたが、合計が110万円を超えていた」「現金だけでなく株式の贈与があり評価の考え方が分からない」といった相談が多くあります。贈与税は期限を過ぎると加算税・延滞税のリスクがあるため、早めの段取りが肝心です。
贈与税の申告はいつまで|期限と受付期間
贈与税の申告・納税は、原則として「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで」に行います。期限を過ぎると、本税のほかに加算税、納付遅れがあれば延滞税が発生する可能性があります。
また、年によっては申告書の受付期間が具体的に案内されます(例:令和7年分の贈与税は、令和8年2月2日〜3月16日が受付期間と案内されています)。
贈与税の申告が必要になるケース|110万円超以外も注意
110万円超の判定は「合計」で判断する
贈与税は、1年間(1/1〜12/31)に「もらった財産の価額を合計」し、そこから基礎控除110万円を差し引いて計算します。
現金だけでなく、株式・不動産・車などの贈与も合算対象です。複数人(父と母など)からもらった場合も、その年に受けた贈与の合計で判定します。
税率が変わる「一般」と「特例」
贈与税の税率は、贈与者との関係や受贈者の年齢により「一般税率」か「特例税率」に分かれます。典型例として、直系尊属(父母・祖父母など)から、受贈者が贈与年の1月1日時点で18歳以上のときは特例税率の対象になり得ます。同じ金額でも税率が変わるため、続柄・年齢の確認が必須です。
相続時精算課税を選ぶ場合(届出が必須)
相続時精算課税は、原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選択でき、選択する際は「相続時精算課税選択届出書」を申告期間(翌年2/1〜3/15)に提出します。いったん選択すると、その贈与者からの贈与は原則として暦年課税へ戻せない点が大きな注意点です。
贈与税の申告のやり方|110万円超の手続きステップ
ここでは「暦年課税で110万円を超えた」ケースを中心に、実務の流れを整理します。
Step 1: 1年分の贈与を洗い出す(現金以外も)
- 1/1〜12/31に受けた贈与を全て列挙
- 贈与者が複数なら合算
- 現金、預金移動、株式、投資信託、不動産、車などを含める
- 名義預金(実質的に子のもの等)とみられるリスクがある取引も整理
Step 2: 課税価格を計算する(110万円を差し引く前)
- 贈与財産の価額を合計(評価が必要な財産は評価方法に注意)
- 合計額から基礎控除110万円を控除
- その残額が「基礎控除後の課税価格」になります
Step 3: 税率区分(一般/特例)を判定し、税額を計算
- 続柄(直系尊属か、それ以外か)
- 受贈者の年齢(贈与年の1/1時点で18歳以上か)
- 国税庁の速算表を前提に税額を算出(控除後の課税価格に税率を適用)
Step 4: 申告書を作成する(作成コーナー or 様式)
国税庁「確定申告書等作成コーナー」では、画面案内に沿って入力することで贈与税の申告書等を作成できます。紙で作る場合は、国税庁の「贈与税の申告書等の様式一覧」から該当様式を確認します。
- 暦年課税:申告書第1表など
- 相続時精算課税:相続時精算課税選択届出書等(該当者)
Step 5: 期限内に提出する(e-Tax・郵送・持参等)
贈与税申告書は、e-Tax送信のほか、郵便(信書便)送付や税務署の時間外収受箱への投函等の方法があります。期限ギリギリは不備対応が難しいため、早めの提出が安全です。
Step 6: 納税(期限内)
申告と納税はセットです。納付が遅れると延滞税の対象になり得るため、納付方法(振替、キャッシュレス納付等)も含めて段取りします。
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暦年課税と相続時精算課税の違い|比較で整理
「110万円超なら申告」という話は暦年課税の基本ルールですが、相続時精算課税を選ぶと設計が変わります。判断材料を比較表で整理します。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基本の考え方 | 毎年の贈与に課税(110万円の基礎控除あり) | 贈与時に一定の計算をし、将来の相続時に精算 |
| 申告が必要になる目安 | 1年の贈与合計が110万円超 | 選択時に届出が必要(期限:翌年2/1〜3/15) |
| 選べる条件 | 制限なし(一般的な方式) | 原則:贈与者60歳以上、受贈者18歳以上など |
| 途中で戻れるか | その年ごとに通常運用 | 原則、選択した贈与者について暦年課税へ戻せない |
| 向くケース(例) | 毎年コツコツ贈与、贈与額が小さめ | まとまった贈与、将来の相続を見据えた設計 |
税理士実務で多いミス|申告漏れ・評価・名義の落とし穴
当法人でよく見かけるのは、次の3パターンです。
- 110万円の判定を「贈与者ごと」と勘違い(実際は受贈者の年合計で判定)
- 現金以外(株式・投資信託・不動産)の評価をせず、申告額がズレる
- 贈与契約書がなく、振込だけで贈与の事実関係が説明できない(名義預金認定リスク)
ケーススタディ(匿名化)として、親から子へ「毎月10万円の振込」をしていた事例では、年間120万円となり基礎控除を超えて申告が必要でした。本人は「少額の積み上げだから大丈夫」と思い込み、期限後に気づいて修正対応となったため、早期に集計する仕組みが重要だといえます。
よくある質問
Q: 110万円を少しだけ超えた場合でも申告が必要ですか?
A:
はい、1年間の贈与の合計額が基礎控除110万円を超える場合は申告が必要です。超えた部分に対して贈与税を計算します(暦年課税)。Q: 贈与税の申告期限はいつまでですか?
A:
原則として、贈与を受けた年の翌年「2月1日から3月15日まで」に申告・納税します。年によって土日等の影響で受付期間がずれることがあるため、国税庁の案内で確認してください。Q: 贈与税はe-Taxで申告できますか?
A:
可能です。贈与税申告書はe-Tax送信のほか、郵送や時間外収受箱への投函等の方法でも提出できます。Q: 相続時精算課税を選ぶときは何を出しますか?
A:
「相続時精算課税選択届出書」を、贈与を受けた年の翌年2/1〜3/15の間に提出します。いったん選択すると、その贈与者について暦年課税へ変更できない点に注意が必要です。まとめ
- 贈与税の申告は、1年の贈与合計が110万円を超えると必要(暦年課税)
- 申告・納税期限は原則「翌年2/1〜3/15」(年によりずれあり)
- 贈与財産は現金以外も合算し、税率(一般/特例)の判定が重要
- 作成コーナーや様式一覧を使い、提出はe-Tax・郵送等で行える
- 相続時精算課税は選択届出が必要で、選択後は原則戻れない
参照ソース
- 国税庁「贈与税の申告等」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/09.htm
- 国税庁「No.4429 贈与税の申告と納税」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm
- 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
- 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
- 国税庁「令和7年分贈与税の申告書等の様式一覧」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2025/01.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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