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中小企業向けコラム
作成日:2025.08.25
更新日:2026.01.02
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

税務署のお尋ね文書の対応手順と放置リスクの実務ポイント|税理士が解説

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税務署のお尋ね文書の対応手順と放置リスクの実務ポイント|税理士が解説

税務署から「お尋ね」文書が届いたら最初にやること

税務署から届く「お尋ね」文書は、結論から言うと、申告内容や取引内容の確認を目的とした照会(問い合わせ)です。多くの場合、直ちに税務調査が始まる合図ではありません。一方で、放置や曖昧な回答はリスクを高めます。特に中小企業や個人事業主は、日々の経理が追いつかず「どの資料を出せばよいか」「何を書けばよいか」で手が止まりがちです。まずは落ち着いて、期限と論点を把握し、根拠資料に基づいて回答することが実務の要諦です。

「お尋ね」とは何か(税務調査との違い)

「お尋ね」は、税務署が申告書や提出書類、外部情報等を踏まえて、数字や取引の整合性を確認するために行う照会です。多くは文書や電話で行われ、必要に応じて追加資料の提出を求められます。

一方で「税務調査」は、法令に基づく調査手続(反面、納税者の権利保護手続も整備)として進み、事前通知や調査範囲の説明など、一定のプロセスが想定されます。

違いを誤認して「調査じゃないから無視してよい」と判断することが、最も危険です。実務では「照会で解消できるはずの疑義が残り、調査へ移行する」流れが典型です。

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項目お尋ね(照会)税務調査(実地等)
主目的申告内容の確認・疑義の解消申告の適否を調査し是正
連絡手段文書・電話が中心事前通知のうえ訪問・面談等
納税者側の要点期限内に根拠資料で回答事前準備・論点管理・対応記録
リスク放置・矛盾があると調査化追徴・加算税等の可能性
ここがポイント
「お尋ね」の内容が「税金の未納」「差押え予告」「URLクリックで手続」などの場合は、税務署の正規連絡ではなく詐欺の可能性があります。連絡先は文書記載の番号を鵜呑みにせず、公式情報で確認してください。

対応手順(回答書の作り方・提出までのステップ)

実務で迷いが少ない順番に整理します。ポイントは、期限管理と根拠資料と整合性です。

Step 1: 文書の種類・差出人・期限を確認する

  • 税務署名、担当部署、担当者名、照会事項、回答期限、提出方法(郵送・持参・e-Tax等)を確認します。
  • まず「何を」「いつまでに」「どの形式で」求められているかをメモに落とし込みます。

Step 2: 何を疑問視されているか(論点)を特定する

  • 売上の増減、経費の突出、家事按分、外注費、交際費、資産売却、保険金等が典型論点です。
  • 1つの質問に複数の論点が混在していることもあるため、質問を分解して整理します。

Step 3: 根拠資料を収集し、数字の突合を行う

  • 請求書、領収書、契約書、見積書、納品書、通帳明細、クレカ明細、台帳、申告書控を揃えます。
  • 「申告書の数字 → 会計帳簿 → 証憑 → 入出金」の順に突合し、整合性を確保します。
  • ここで齟齬が出た場合は、回答前に原因(計上漏れ、二重計上、科目誤り、期ズレ等)を特定します。

Step 4: 回答書(または回答欄)を、簡潔かつ事実ベースで作成する

  • 推測や感想は書かず、「事実」と「裏付け資料」をセットで示します。
  • 追加説明が必要な場合でも、長文化よりも「別紙(一覧表・明細)添付」で構造化します。
  • 電話照会の場合でも、口頭で即答せず「確認して書面で回答します」と伝える運用が安全です。

Step 5: 期限内に提出し、提出記録を残す

  • 郵送なら追跡できる方法、持参なら受付印、e-Taxなら送信結果等、提出の証跡を残します。
  • 期限に間に合わない場合は、放置せず、早めに担当者へ連絡し、提出見込み日を伝えます。
ここがポイント
税務署は、納税者が希望した場合に限りメールを利用する運用がある一方、SMSにURLを載せた案内で納付等を求めることはない旨の注意喚起があります。文書が本物か不安な場合は、いったん手を止め、公式情報に基づき確認してください。

やってはいけない対応(放置・虚偽・場当たり)

次の行動は、調査リスクや不利益を高めます。

  • 期限を過ぎても放置する(未回答は疑義を強めやすい)
  • 記憶だけで回答し、後で帳簿と矛盾する(整合性の欠如は最も危険)
  • 不利に見える点を隠すために虚偽記載する(後の修正コストが跳ね上がる)
  • 電話で長々と説明してしまい、記録が残らないまま話が先行する

「事実がわからない」場合は、無理に結論を出さず、確認のうえ回答する姿勢の方が安全です。

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税理士に相談すべき判断基準(セルフ対応の限界ライン)

「お尋ね」は自社・本人で対応できることもありますが、次に該当する場合は早めの専門家関与が合理的です。

  • 照会項目が複数で、論点整理に時間がかかる
  • 売上除外や架空経費など、重大な指摘につながり得る論点がある
  • 過年度に波及しそう(同種取引を継続している等)
  • 帳簿・証憑が未整備、または整合しない
  • 役員報酬、外注費、交際費、家事按分など、判断が分かれやすい論点
  • 税務署対応の窓口を一本化したい(担当者とのコミュニケーション管理)

税理士法人 辻総合会計でも、顧問業務の一環として、照会内容の論点整理、回答書作成、添付資料の組み立て、必要に応じた修正対応まで、実務負担を軽減する支援を行っています。

よくある質問

Q: 「お尋ね」は無視しても大丈夫ですか? ▼

A:

推奨しません。照会の段階で疑義が解消できないと、その後の確認が強化されることがあります。最低限、期限内に「確認中で、提出予定日」を連絡し、根拠資料に基づく回答を行うのが安全です。
Q: 税務調査に発展するケースはどんなときですか? ▼

A:

放置・未回答、回答内容の矛盾、裏付け資料が出せない、論点が重大(売上や架空経費等)な場合は、追加確認が必要となりやすいです。逆に言えば、期限内に論点を整理し、資料で説明できれば、照会で完結する可能性も高まります。
Q: 文書が本当に税務署から来たものか不安です。どう確認すればよいですか? ▼

A:

文書記載の連絡先をそのまま使わず、公式に公表されている税務署の連絡先を確認し、担当部署・担当者名を照合してください。SMSやメールで納付や差押えを促す形式は注意が必要です。
Q: 期限までに資料が揃いません。どうすればよいですか? ▼

A:

早めに担当者へ連絡し、提出可能日を具体的に伝えます。放置は避け、進捗と提出見込みを明確にすることが重要です。

まとめ

  • 税務署の「お尋ね」は、申告内容の確認を目的とした照会で、まずは期限と論点の把握が最優先
  • 回答は「事実+根拠資料」で構成し、帳簿・証憑・入出金の整合性を確保する
  • 放置・曖昧回答・虚偽はリスクを高め、追加確認や調査化につながり得る
  • 文書の真正性に不安がある場合は、詐欺を疑い公式連絡先で照合する
  • 論点が重い・複雑・過年度波及の可能性がある場合は、税理士関与が有効

参照ソース

  • 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」: https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
  • 国税庁「不審なメールや電話にご注意ください」: https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm
  • 国税庁「事前照会に対する文書回答手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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