
執筆者:辻 光明
代表税理士
税務署のお尋ね文書の対応手順と放置リスクの実務ポイント|税理士が解説

税務署から「お尋ね」文書が届いたら最初にやること
税務署から届く「お尋ね」文書は、結論から言うと、申告内容や取引内容の確認を目的とした照会(問い合わせ)です。多くの場合、直ちに税務調査が始まる合図ではありません。一方で、放置や曖昧な回答はリスクを高めます。特に中小企業や個人事業主は、日々の経理が追いつかず「どの資料を出せばよいか」「何を書けばよいか」で手が止まりがちです。まずは落ち着いて、期限と論点を把握し、根拠資料に基づいて回答することが実務の要諦です。
「お尋ね」とは何か(税務調査との違い)
「お尋ね」は、税務署が申告書や提出書類、外部情報等を踏まえて、数字や取引の整合性を確認するために行う照会です。多くは文書や電話で行われ、必要に応じて追加資料の提出を求められます。
一方で「税務調査」は、法令に基づく調査手続(反面、納税者の権利保護手続も整備)として進み、事前通知や調査範囲の説明など、一定のプロセスが想定されます。
違いを誤認して「調査じゃないから無視してよい」と判断することが、最も危険です。実務では「照会で解消できるはずの疑義が残り、調査へ移行する」流れが典型です。
| 項目 | お尋ね(照会) | 税務調査(実地等) |
|---|---|---|
| 主目的 | 申告内容の確認・疑義の解消 | 申告の適否を調査し是正 |
| 連絡手段 | 文書・電話が中心 | 事前通知のうえ訪問・面談等 |
| 納税者側の要点 | 期限内に根拠資料で回答 | 事前準備・論点管理・対応記録 |
| リスク | 放置・矛盾があると調査化 | 追徴・加算税等の可能性 |
対応手順(回答書の作り方・提出までのステップ)
実務で迷いが少ない順番に整理します。ポイントは、期限管理と根拠資料と整合性です。
Step 1: 文書の種類・差出人・期限を確認する
- 税務署名、担当部署、担当者名、照会事項、回答期限、提出方法(郵送・持参・e-Tax等)を確認します。
- まず「何を」「いつまでに」「どの形式で」求められているかをメモに落とし込みます。
Step 2: 何を疑問視されているか(論点)を特定する
- 売上の増減、経費の突出、家事按分、外注費、交際費、資産売却、保険金等が典型論点です。
- 1つの質問に複数の論点が混在していることもあるため、質問を分解して整理します。
Step 3: 根拠資料を収集し、数字の突合を行う
- 請求書、領収書、契約書、見積書、納品書、通帳明細、クレカ明細、台帳、申告書控を揃えます。
- 「申告書の数字 → 会計帳簿 → 証憑 → 入出金」の順に突合し、整合性を確保します。
- ここで齟齬が出た場合は、回答前に原因(計上漏れ、二重計上、科目誤り、期ズレ等)を特定します。
Step 4: 回答書(または回答欄)を、簡潔かつ事実ベースで作成する
- 推測や感想は書かず、「事実」と「裏付け資料」をセットで示します。
- 追加説明が必要な場合でも、長文化よりも「別紙(一覧表・明細)添付」で構造化します。
- 電話照会の場合でも、口頭で即答せず「確認して書面で回答します」と伝える運用が安全です。
Step 5: 期限内に提出し、提出記録を残す
- 郵送なら追跡できる方法、持参なら受付印、e-Taxなら送信結果等、提出の証跡を残します。
- 期限に間に合わない場合は、放置せず、早めに担当者へ連絡し、提出見込み日を伝えます。
やってはいけない対応(放置・虚偽・場当たり)
次の行動は、調査リスクや不利益を高めます。
- 期限を過ぎても放置する(未回答は疑義を強めやすい)
- 記憶だけで回答し、後で帳簿と矛盾する(整合性の欠如は最も危険)
- 不利に見える点を隠すために虚偽記載する(後の修正コストが跳ね上がる)
- 電話で長々と説明してしまい、記録が残らないまま話が先行する
「事実がわからない」場合は、無理に結論を出さず、確認のうえ回答する姿勢の方が安全です。
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税理士に相談すべき判断基準(セルフ対応の限界ライン)
「お尋ね」は自社・本人で対応できることもありますが、次に該当する場合は早めの専門家関与が合理的です。
- 照会項目が複数で、論点整理に時間がかかる
- 売上除外や架空経費など、重大な指摘につながり得る論点がある
- 過年度に波及しそう(同種取引を継続している等)
- 帳簿・証憑が未整備、または整合しない
- 役員報酬、外注費、交際費、家事按分など、判断が分かれやすい論点
- 税務署対応の窓口を一本化したい(担当者とのコミュニケーション管理)
税理士法人 辻総合会計でも、顧問業務の一環として、照会内容の論点整理、回答書作成、添付資料の組み立て、必要に応じた修正対応まで、実務負担を軽減する支援を行っています。
よくある質問
Q: 「お尋ね」は無視しても大丈夫ですか?
A:
推奨しません。照会の段階で疑義が解消できないと、その後の確認が強化されることがあります。最低限、期限内に「確認中で、提出予定日」を連絡し、根拠資料に基づく回答を行うのが安全です。Q: 税務調査に発展するケースはどんなときですか?
A:
放置・未回答、回答内容の矛盾、裏付け資料が出せない、論点が重大(売上や架空経費等)な場合は、追加確認が必要となりやすいです。逆に言えば、期限内に論点を整理し、資料で説明できれば、照会で完結する可能性も高まります。Q: 文書が本当に税務署から来たものか不安です。どう確認すればよいですか?
A:
文書記載の連絡先をそのまま使わず、公式に公表されている税務署の連絡先を確認し、担当部署・担当者名を照合してください。SMSやメールで納付や差押えを促す形式は注意が必要です。Q: 期限までに資料が揃いません。どうすればよいですか?
A:
早めに担当者へ連絡し、提出可能日を具体的に伝えます。放置は避け、進捗と提出見込みを明確にすることが重要です。まとめ
- 税務署の「お尋ね」は、申告内容の確認を目的とした照会で、まずは期限と論点の把握が最優先
- 回答は「事実+根拠資料」で構成し、帳簿・証憑・入出金の整合性を確保する
- 放置・曖昧回答・虚偽はリスクを高め、追加確認や調査化につながり得る
- 文書の真正性に不安がある場合は、詐欺を疑い公式連絡先で照合する
- 論点が重い・複雑・過年度波及の可能性がある場合は、税理士関与が有効
参照ソース
- 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」: https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
- 国税庁「不審なメールや電話にご注意ください」: https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm
- 国税庁「事前照会に対する文書回答手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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