
執筆者:辻 光明
代表税理士
株価が高く承継できない時の対策|税理士が解説

株価が高すぎて承継できないとは
株価が高すぎて承継できない、とは多くの場合「上場株の市場価格」ではなく、相続税・贈与税の評価(非上場株式の評価)が高くなり、後継者側で税負担や買い取り資金を用意できない状態を指します。特に利益が出て内部留保が厚い会社ほど、評価が上がりやすく、承継が資金面で詰まります。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、黒字経営が続く医療・サービス業の顧問先で「成績が良いほど承継できない」という相談が少なくありません。対策は大きく分けて、(1)株価の“評価ロジック”を理解して構造的に下げる、(2)税負担を制度で繰り延べる、(3)買い取り資金を設計する、の三本柱で進めます。
株価が高くなる仕組みとは(非上場株式評価の基本)
非上場株式(取引相場のない株式)の評価は、株主区分(同族株主等か否か)と会社規模により、原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式・併用)等で算定されます。会社規模が大きいほど類似業種比準方式寄り、小さいほど純資産価額方式寄りになりやすいのが実務感覚です。
- 類似業種比準方式:配当・利益・純資産(簿価)を同業種平均株価に比準して評価
- 純資産価額方式:資産・負債を相続税評価に洗い替えて純資産で評価
つまり、利益が大きい/配当が出ている/含み資産(不動産等)が大きい/現預金が厚いほど、評価が上がる構造です。
株価が高い原因の典型と診断ポイント
原因1:利益水準が高い(役員報酬・節税設計が未最適)
継続的な高収益は、類似業種比準方式の「利益」要素に反映されます。承継直前だけ利益を落としても、直前期・直前々期の影響が残るケースがあり、計画性が重要です。
原因2:会社に現預金が滞留している(過剰内部留保)
純資産価額方式寄りの会社では、現預金の滞留がダイレクトに評価を押し上げます。資金繰り安全余裕と、承継阻害コスト(税・買い取り資金)のトレードオフを見える化します。
原因3:含み資産が大きい(不動産・有価証券の保有)
自社利用不動産でも、評価額が大きいほど純資産が膨らみます。賃貸不動産・遊休資産は特に論点になりやすいです。
原因4:株式が集中している(少数株主がいない)
同族株主等の株式は原則的評価になりやすく、配当還元方式の適用余地が限定されます。株主構成の設計は早期に検討が必要です。
株価が高すぎる場合の対策(打ち手一覧)
ここでは、実務で採用頻度の高い対策を「評価引下げ」「税負担の繰延べ」「資金調達・スキーム」の3類型で整理します。
1)自社株評価を引き下げる対策(評価ロジックに沿って打つ)
- 役員報酬の見直し
利益を圧縮し、類似業種比準方式の利益要素を抑える。過度な増額は否認リスクがあるため、職務内容・同業水準・議事録整備が前提です。 - 役員退職金の活用(計画的支給)
退職金は損金となり得る一方、支給後の現預金も減るため、利益と純資産の両面に効く場合があります。妥当性(功績倍率等)と資金繰りの検討が必須です。 - 配当方針の再設計
配当は比準要素に影響します。株主間調整・資金需要と整合させながら検討します。 - 遊休資産の整理(売却・分離)
事業に不要な不動産や有価証券は、会社に残すほど評価を押し上げがちです。売却益課税や移転コストも踏まえ、分離(後述の持株会社・分社化等)も含め検討します。 - 借入の活用(資本構成の最適化)
資金使途が合理的であれば、借入により純資産を圧縮しつつ投資に回す設計が可能です。過剰借入は金融機関評価を下げるためバランスが重要です。
2)事業承継税制の活用(税負担を“払わずに承継”へ)
株価が高いことで最大の障害が「相続税・贈与税の納税資金」なら、法人版事業承継税制(特例措置・一般措置)により、一定要件の下で納税が猶予され、一定の場合に免除される仕組みがあります。
特例措置を狙う場合は、制度上の期限が実務のボトルネックです。少なくとも「特例承継計画の提出期限」「株式の承継実行期限」を先に確認し、逆算で準備します。
3)資金調達・スキームで“買える承継”にする
- 持株会社(ホールディングス)設立+金融機関借入(いわゆるLBO的設計)
後継者が持株会社で借入し、配当等で返済する設計。配当可能利益・金融機関の許容が鍵です。 - 自社株買い(会社による取得)や株式移転の設計
株主構成を整理し、承継後の資本政策を安定させます。手続・税務論点が多いため、専門家関与が前提です。 - 種類株式(議決権・配当設計)
経営権と経済価値を切り分け、後継者の資金負担を抑える方向性。ただし定款設計・既存株主合意が必要で、導入のハードルは高めです。
対策の比較(どれを優先すべきか)
| 施策 | 主な目的 | 効果が出るまで | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 評価引下げ(報酬・退職金・資産整理) | 株価そのものを下げる | 中期(1〜3期) | 利益・純資産が原因の会社 | 資金繰り悪化、否認リスク |
| 事業承継税制(特例/一般) | 税の納付を猶予 | 短期(要件充足で即) | 税負担が最大障害 | 期限管理、雇用要件等の運用 |
| 持株会社+借入 | 買い取り資金の調達 | 中期(金融交渉) | 後継者が買い取る必要がある | 返済原資(配当等)の確保 |
| 種類株式・資本政策 | 経営権と資金負担の分離 | 中期(設計・合意) | 株主調整が可能 | 会社法・税務の論点が複雑 |
中小企業の税務・経営相談
創業から成長期まで、企業のフェーズに合わせた税務・経営サポートを提供しています。
平日 9:15〜18:15(土日祝休業)
株価が高すぎるときの対策手順(実務の進め方)
Step 1: 株価(相続税評価)を試算し、上がっている要因を分解する
類似業種比準の「配当・利益・純資産」、純資産の内訳(現預金・不動産・有価証券・含み損益)を棚卸しします。併せて株主区分と会社規模区分も確認します。
Step 2: “時間が必要な施策”と“期限がある施策”を仕分ける
報酬・利益水準の調整は複数期を要する一方、制度は期限が先に来ます。期限→資本政策→利益設計の順で優先順位をつけます。
Step 3: 事業承継税制の適用可能性をチェックし、必要書類の段取りを組む
特例承継計画の提出要否、認定要件、承継後の継続要件(報告・雇用等)を確認。会社単体で完結しないため、都道府県・認定支援機関等との連携も視野に入れます。
Step 4: 評価引下げ策を実行し、実行後の試算で“効き”を検証する
退職金・資産整理・配当方針などは実行後の数値で効果検証し、次の決算で微調整します。
Step 5: 承継実行(贈与・相続・譲渡)と、承継後の運用(報告・管理)
承継は「実行して終わり」ではありません。制度を使う場合は定期報告等が継続し、資本政策も承継後の投資・採用計画と整合させます。
注意点とリスク(失敗パターンを避ける)
- 承継直前の“駆け込み”で無理に利益を落とし、資金繰りが毀損する
- 役員報酬・退職金を形式だけ整え、実態・合理性が弱く否認リスクが上がる
- 株価だけ見て対策し、金融機関評価(債務償還年数等)が悪化して資金調達が詰まる
- 期限のある制度対応を後回しにして間に合わない
株価対策は税務だけではなく、財務・金融・ガバナンスの一体設計が必要です。特に「株価を下げたが、後継者の成長投資ができなくなった」という本末転倒を避けるべきです。
よくある質問
Q: 株価を下げるために赤字にした方が良いですか?
A:
一概に推奨できません。短期的に利益を落としても評価計算の期間要素や純資産の厚みで効果が限定的な場合があります。資金繰りや金融機関評価を損なうリスクもあるため、評価ロジックに沿って「どの要素を、どの程度、どの期間で」動かすか設計するのが現実的です。Q: 事業承継税制を使えば、株価が高くても問題ありませんか?
A:
税の納付を猶予できるため有力ですが、適用要件・期限・承継後の継続要件があります。また、税がゼロになる制度ではなく、要件を外れると納付が必要になる可能性があります。制度適用の確度と、制度を使わない場合のバックアップ(資金計画)をセットで検討します。Q: 後継者が買い取る場合、資金が足りません。どう考えれば良いですか?
A:
持株会社スキーム、配当原資、金融機関の与信、既存株主の出口設計(分割払等)を組み合わせます。株価を下げる施策と同時並行で、返済可能性(キャッシュフロー)を基準に調達枠を設計するのが基本です。まとめ
- 「株価が高すぎる」は多くの場合、非上場株式の相続税評価が高く、税負担や買い取り資金が用意できない状態
- 評価は利益・配当・純資産(現預金・不動産等)で上がりやすく、原因分解が第一歩
- 対策は「評価引下げ」「事業承継税制で繰延べ」「資金調達・スキーム」の組み合わせが王道
- 期限のある制度対応を先に押さえ、決算対策(利益・純資産)を複数期で設計する
- 税務だけでなく、財務・金融・ガバナンスの一体設計で“承継後も強い会社”を目指す
参照ソース
- 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
- 国税庁「事業承継税制特集」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
ご注意事項
本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。
税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。
記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。
