
執筆者:辻 光明
代表税理士
中古車購入で節税する方法|4年落ちが得な理由を税理士が解説

中古車購入で節税できる結論:鍵は「耐用年数の短縮」です
中古車購入での節税は、車を買った代金がその年に全額経費になるからではありません。ポイントは、購入費用を数年に分けて経費化する「減価償却」において、中古車は耐用年数(償却期間)を短くできる点です。
特に普通乗用車(一般用)は法定耐用年数が6年であるため、一定の条件下では「4年落ち」を購入すると、簡便法による耐用年数が2年となりやすく、短期で経費化が進みます。
税理士法人 辻総合会計でも、車両購入の相談では「購入時期」よりも「耐用年数の決め方」と「事業使用割合(私用混在の整理)」が論点になるケースが多く見られます。
中古車の耐用年数とは:新品との違い・決め方の基本
減価償却とは、取得価額を使用可能期間に配分して必要経費(損金)にしていく考え方です。法定耐用年数は省令(耐用年数表)に基づき、国税庁の解説でもその位置付けが示されています。
中古車(中古資産)を取得して事業の用に供した場合、耐用年数は次のいずれかで決めます。
- 見積法:使用可能期間を合理的に見積もる
- 簡便法:見積りが困難な場合に一定の算式で算定する
また重要な実務ポイントとして、中古資産の耐用年数は「事業の用に供した事業年度」で算定する必要があり、算定を先送りして後年度に変更することはできません。
4年落ちがお得な理由:普通乗用車は「耐用年数2年」になりやすい
4年落ちが有利になりやすい理由は、法定耐用年数6年の資産(普通乗用車)に対して、簡便法の算式を当てると耐用年数が短く出やすいからです。
簡便法(法定耐用年数の一部を経過した資産)は次の考え方です。
- (法定耐用年数 − 経過年数)+(経過年数 × 20%)
- 1年未満は切り捨て
- 2年未満なら2年(最低2年)
普通乗用車(法定6年)で4年落ち(経過4年)なら、 (6−4)=2年、4年×20%=0.8年、合計2.8年 → 端数切り捨てで2年、最低年数にも合致、となります。つまり4年落ちの普通乗用車は「耐用年数2年」になりやすい、これが短期で経費化できる理屈です。
以下はイメージをつかむための簡易比較です(定額法で概算、残価や端数処理は簡略化)。実際は取得価額の内訳、償却開始月、事業使用割合で変動します。
| 区分 | 取得価額(例) | 法定耐用年数 | 中古の耐用年数(簡便法イメージ) | 年間の償却費(概算) | 節税の効き方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車(普通乗用車) | 300万円 | 6年 | 6年 | 50万円/年 | 分散して効く |
| 4年落ち(普通乗用車) | 150万円 | 6年 | 2年になりやすい | 75万円/年 | 早期に効く |
| 6年以上経過の中古 | 80万円 | 6年 | 原則2年(下限) | 40万円/年 | 早期に効くが故障リスク等 |
普通乗用車の法定耐用年数(一般用の「自動車(2輪・3輪除く)」)は、国税庁の耐用年数表の整理でも確認できます。
中古車購入で節税する手順:購入前〜経理処理までの実務フロー
「4年落ちを買えば自動的に得」というより、税務上の要件を満たして初めて効果が確定します。実務では次の順で整理すると安全です。
Step 1: 事業で使う範囲を決める(事業使用割合)
自家用と兼用する場合、減価償却費・維持費(保険、ガソリン、高速代など)を事業使用割合で按分します。私用混在の説明資料として、走行記録、訪問先、業務日報との整合などを用意すると調査対応力が上がります。
Step 2: 「中古資産の耐用年数」を当年度に算定する
中古資産は見積法または簡便法で耐用年数を算定できます。なお、資本的支出が一定割合を超えると簡便法が使えないなど制約があります。
迷う場合は「経過年数の根拠(初度登録年月)」「なぜ見積りが困難で簡便法を使ったか」をメモ化しておくと実務上有効です。
Step 3: 取得価額の範囲を確定する
本体価格だけでなく、登録諸費用・納車費用等の扱いを整理し、どこまでを取得価額に含めるかを統一します。後述の「修理・改造」が資本的支出に当たる場合は別途論点になります。
Step 4: 減価償却を開始し、帳簿と証憑を揃える
減価償却は「事業の用に供した年」から開始するのが基本です。
売買契約書、請求書、車検証(初度登録の確認)、支払記録、使用開始日を示す資料をセットで保管します。
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注意点と否認リスク:4年落ち節税の「グレー」を消す
中古車節税が否認されやすいポイントは、制度の利用そのものではなく「事業実態との不整合」です。次を重点的に確認してください。
-
事業使用割合が説明できない
高級車で私用中心、通勤・送迎中心など、実態に対して経費計上が過大だと説明負担が増えます。 -
資本的支出(改造・大規模修理)に該当し、簡便法が使えないケース
中古資産を事業に供するための支出が取得価額の50%超となる場合など、耐用年数の扱いに制約があります。 -
「当年で一括経費」の誤解
取得価額が原則10万円以上なら、通常は減価償却で配分します(例外規定は別途要件)。 -
購入年度に耐用年数を決めなかった
前述のとおり、耐用年数の算定は事業供用年度で行う必要があり、後年度でのやり直しはできません。
よくある質問
Q: 4年落ちなら必ず耐用年数2年になりますか?
A:
いいえ、必ずではありません。普通乗用車(一般用)の法定耐用年数は6年で、簡便法の算式上は4年経過で2年になりやすいものの、車種区分や経過年数の把握、資本的支出の有無などで変動します。Q: 中古車の耐用年数は後から変更できますか?
A:
原則できません。中古資産の耐用年数の算定は、事業の用に供した事業年度に行う必要があり、その年度に算定しなかった場合、後年度で算定することはできない旨が示されています。Q: 私用と兼用の車でも経費にできますか?
A:
可能です。ただし事業使用割合に応じて按分する必要があり、走行記録や訪問先など「業務利用の合理的な根拠」を残すことが重要です。割合が高いほど説明責任も高くなります。Q: 6年超の中古車はもっと節税になりますか?
A:
耐用年数は下限2年となるため、償却期間だけ見れば4年落ちと同様に短期化しやすい一方、故障・修理・稼働停止のリスクが上がり、結果的にコスト増となることがあります。節税は「税金の繰延べ」であり、トータルコストと業務継続性も合わせて判断してください。まとめ
- 中古車節税の核心は、中古資産の耐用年数を短縮して償却を前倒しできる点
- 普通乗用車(法定6年)は、4年落ちで簡便法の計算上耐用年数2年になりやすい
- 耐用年数は事業供用年度に算定し、後から変更できないため、購入年度の処理が重要
- 私用混在・資本的支出・区分誤りが否認リスク。証憑と根拠資料の整備が有効
- 個別事情で結論が変わるため、購入前に耐用年数と事業使用割合を設計するのが安全
参照ソース
- 国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
- 国税庁「【確定申告書等作成コーナー】耐用年数(車両・運搬具/工具)」: https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru_sp/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/scid1741.html
- 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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