
執筆者:辻 光明
代表税理士
雑損控除の確定申告ガイド|災害・盗難の損失を取り戻す

雑損控除とは、災害や盗難などで受けた損害について、確定申告により所得から差し引ける(所得控除)制度です。結論として、対象となる損害であれば税金が戻る可能性があります。一方で、原因・資産・証拠書類の要件を外すと否認されやすく、特に「詐欺」は原則として雑損控除の対象外です。損害が大きい年ほど申告設計が重要になりますので、要点を実務順に解説します。
雑損控除とは(災害・盗難の確定申告で税金が戻る仕組み)
雑損控除は、個人が保有する生活用資産(住宅・家財など)が災害・盗難・横領で損害を受けた場合に、一定額を所得から控除できる制度です。「所得控除」のため、税率が高いほど還付(または納税額の減少)効果が大きくなります。
適用の基本要件は次の3点です。
- 損害の原因が「災害(自然・人為の異常災害等)」「盗難」「横領」に該当すること
- 損害を受けた資産が、生活に通常必要な資産であること(事業用や「生活に通常必要でない資産」は除外)
- 確定申告で雑損控除を申請し、根拠資料を添付・提示できること
雑損控除の対象になる損害・ならない損害(盗難確定申告/災害確定申告)
「何の被害が対象か」を誤ると、計算以前にアウトになります。整理のため、典型例を並べます。
| 区分 | 例 | 雑損控除 |
|---|---|---|
| 災害(自然現象) | 台風・洪水・地震・落雷・雪害 | 対象 |
| 災害(人為の異常) | 火災・爆発など | 対象 |
| 生物による異常災害 | 害虫などによる異常な被害 | 対象 |
| 盗難 | 空き巣、ひったくり、車両盗難 | 対象 |
| 横領 | 家族・従業員等による横領(要立証) | 対象 |
| 詐欺 | 投資詐欺、特殊詐欺、フィッシング等 | 原則対象外 |
| 恐喝 | 脅迫により金銭を渡した等 | 原則対象外 |
「盗難」「横領」は対象になり得ますが、後述のとおり、被害の事実を示す資料が重要です(警察への届出、受理番号、修理見積など)。
雑損控除の計算方法(2つの式と、還付額のイメージ)
雑損控除額は、次の(1)(2)のうち「多い方」です。計算はやや複雑ですが、押さえるべきポイントは「損害の評価は原則として時価」「保険金等で補てんされた分は差し引く」「一定の自己負担(10%または5万円)がある」です。
- (1)(損害金額+災害等関連支出-保険金等)-(総所得金額等×10%)
- (2)(災害関連支出-保険金等)-5万円
用語のイメージ:
- 損害金額:被害直前の時価を基にした損害(住宅・家財など)
- 災害等関連支出:片付け・撤去・修繕のためのやむを得ない支出等
- 保険金等:保険金、損害賠償金など
例(概算の考え方):
- 年間所得(総所得金額等)600万円、災害の損害100万円、片付け等の支出20万円、保険金30万円の場合
- (1)(100+20-30)-(600×10%)=90-60=30万円
- (2)(災害関連支出が20万円として)(20-30)-5万円=マイナス(0)
- 雑損控除は30万円(この控除×税率分だけ税負担が減少)
雑損控除の確定申告手順(必要書類・り災証明・盗難届)
ここからが実務の本丸です。書類が揃うほど、説明コストと否認リスクが下がります。税理士法人 辻総合会計でも、申告サポートの現場では「証拠の整備」を最優先に進めます。
Step 1: 被害内容を整理(原因・資産・補てんの有無)
- 原因:災害/盗難/横領のいずれか(詐欺の可能性がある場合は早期に切り分け)
- 資産:住宅・家財・衣類等の生活用資産か、事業用か
- 補てん:保険金、給付金、賠償金の受領(見込み含む)
Step 2: 証拠を確保(書類の優先順位を決める)
- 災害:り災証明書(自治体)、被害写真、修理見積、撤去費用の領収書
- 盗難:警察への届出(受理番号)、盗難被害の状況メモ、損害品の購入記録(可能なら)
- 共通:保険金の支払通知、給付金の通知、領収書一式
Step 3: 雑損控除の明細を作成し、確定申告書に反映
- 損害金額・関連支出・保険金等を整理し、控除額を算定
- 雑損控除は他の所得控除より先に控除される扱い(申告設計上のメリット)
Step 4: 期限内に提出(控除しきれない場合は繰越も検討)
- その年に控除しきれない場合、原則として翌年以後3年間の繰越が可能
- 一定の「特定非常災害」などの場合は、繰越期間が5年間となることがあります
中小企業の税務・経営相談
創業から成長期まで、企業のフェーズに合わせた税務・経営サポートを提供しています。
平日 9:15〜18:15(土日祝休業)
災害減免法との違い(どちらが有利かを比較する)
災害に限っては、雑損控除以外に「災害減免法による所得税の軽減免除」という別ルートがあります。ポイントは、雑損控除は「所得控除」、災害減免法は「税額の軽減・免除」で、適用要件と有利不利が変わることです。
| 項目 | 雑損控除 | 災害減免法 |
|---|---|---|
| 対象原因 | 災害・盗難・横領 | 災害のみ |
| 効果 | 所得から控除(税率に応じて効く) | 所得税を軽減・免除 |
| 主な要件 | 生活用資産の損害等 | 住宅・家財の損害が時価の1/2以上等、所得要件あり |
| 選択 | 申告により適用 | 雑損控除と選択(併用ではなく有利な方) |
実務では、所得水準・被害規模・保険金の有無で有利判定が変わります。「災害=必ず雑損控除」ではありません。試算して比較するのが安全です。
よくある質問
Q: 盗難に遭いました。確定申告で戻る可能性はありますか?
A:
盗難は雑損控除の対象になり得ます。警察への届出(受理番号等)や、被害品・修理費用など損害を裏付ける資料を揃えたうえで、損害金額と補てん(保険金等)を整理して申告します。Q: 詐欺でお金を失いました。雑損控除は使えますか?
A:
原則として使えません。雑損控除は災害・盗難・横領が対象で、詐欺や恐喝は対象外とされています。損害の性質が近いケースでも、税務上の区分で結論が変わるため注意が必要です。Q: 損害が大きく、今年の所得から控除しきれない場合はどうなりますか?
A:
原則として翌年以後3年間、条件により5年間の繰越控除が可能です。繰越の可否は損害の種類や災害区分で分岐するため、申告書の作り方(付表の要否など)も含めて確認しましょう。まとめ
- 雑損控除は、災害・盗難・横領による生活用資産の損害を所得控除できる制度
- 詐欺・恐喝は原則として対象外。まず原因の切り分けが重要
- 計算は「損害+関連支出-保険金等」から一定の自己負担を控除して算定
- 申告は証拠が命。り災証明、盗難届、領収書、保険金通知を優先して整備
- 災害の場合は災害減免法との比較が必須。控除しきれない場合は繰越も検討
参照ソース
- 国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
- 国税庁「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm
- 国税庁「災害に関する所得税の取扱い(個人の方)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/index.htm
- 国税庁「り災証明書の添付又は提示」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/03-1.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
ご注意事項
本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。
税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。
記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。
