
執筆者:辻 光明
代表税理士
経費で落とせるもの一覧|落とせない例と判断基準を税理士が解説

経費で落とせるかどうかは、「事業に必要な支出か」「金額が常識的か」「証拠(領収書・請求書・利用記録)が残せるか」で決まります。結論として、プライベート要素が強い支出や、税法上そもそも経費にならない支出(税金・罰金の一部など)は落とせません。本記事では、個人事業・中小法人で相談の多い支出を中心に、落とせる/落とせないの判断基準と一覧、注意点をまとめます(税理士法人 辻総合会計の実務経験を踏まえた整理です)。
経費(必要経費)とは何か
経費とは、売上を得るために「通常必要」と認められる支出(必要経費・損金)を指します。重要なのは、支出の名称ではなく「目的」と「実態」です。例えば同じ食事代でも、取引先との打合せなら交際費・会議費の論点になり得ますが、家族の外食なら原則として経費になりません。
また、個人事業では「必要経費」、法人では「損金」という言葉を使うことが多いものの、実務上の判断フレームは共通しており、事業関連性(誰の・何のため)を説明できるかが核心です。
経費で落とせる・落とせないの違い(判断基準)
まずは一覧に入る前に、判断の“軸”を固定します。迷う支出ほど、次の3点で整理するとブレません。
- 事業関連性:売上獲得・維持のために必要か(私用が混ざるなら按分できるか)
- 必要性・相当性:その業種・規模で一般的か、金額が過大ではないか
- 証憑性:領収書だけでなく、利用記録(議事メモ、訪問記録、走行距離、予約履歴等)で説明できるか
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以下は、日常的に発生しやすい支出を「科目の目安」と「判断ポイント」で整理した一覧です。実際の科目は会計方針(継続適用)で調整します。
| 分類 | 落とせるもの(例) | 判断ポイント | 落とせない/注意が必要(例) |
|---|---|---|---|
| 仕入・原価 | 商品仕入、材料費、外注費 | 売上に直結する支出は説明しやすい | 家事用・私的消費分の混入 |
| 人件費 | 従業員給与、賞与、法定福利費 | 雇用契約・勤怠・支払記録が重要 | 家族への“実態のない”給与 |
| 地代家賃 | 事務所家賃、駐車場代 | 事業用スペースが明確か | 自宅家賃の全額計上(按分が必要) |
| 水道光熱・通信 | 事務所電気、ネット回線、携帯 | 家事按分の根拠(面積・利用時間等) | 私用スマホ代を全額計上 |
| 旅費交通費 | 電車・バス、出張宿泊、高速代 | 出張目的・訪問先・日程の記録 | 観光目的が主の旅行 |
| 車両関係 | ガソリン、駐車場、車検、保険 | 走行距離・用途の記録で按分 | 私用中心の車を全額 |
| 消耗品費 | 文具、トナー、工具(少額) | 「事業で使う」説明ができる | 高額資産(原則は減価償却) |
| 減価償却費 | PC、タブレット、医療機器等 | 資産計上の要否・耐用年数 | 資産計上すべきものの一括費用化 |
| 研修・図書 | 業務関連セミナー、専門書、学会 | 業務との関連が明確か | 趣味性が強い講座・書籍 |
| 広告宣伝 | HP制作、広告、チラシ、看板 | 集客目的が明確 | 個人の知名度目的で私的要素が強いもの |
| 接待交際 | 取引先接待、贈答(一定範囲) | 相手先・目的・内容を記録 | 個人的な贈答、過度な高額接待 |
| 会議費 | 打合せ飲食、会議室代 | 参加者・議題のメモが有効 | 実態が飲み会のもの |
| 支払手数料 | 振込手数料、決済手数料 | 事業取引に付随 | 個人借入の手数料 |
| 専門家報酬 | 税理士・社労士・弁護士報酬 | 契約書・請求書で明確 | 私的紛争の費用(内容次第) |
| 保険料 | 事業用損害保険等 | 事業リスクに対応 | 生命保険は処理が複雑(目的で区分) |
落とせないもの一覧(代表例)
「落とせない」典型を押さえると、判断が速くなります。特に税務調査で論点になりやすいものを中心に整理します。
| 落とせない(または原則不可) | 理由 | 実務上の代替・考え方 |
|---|---|---|
| 個人的な生活費(食費、衣服、美容、家族旅行等) | 事業関連性がない | 事業目的が混在する場合のみ按分検討 |
| 所得税・住民税(原則) | 税法上、必要経費に該当しない | 納税資金は別管理(資金繰りで重要) |
| 延滞税・加算税・罰金(原則) | 制裁的性格のため | 再発防止(記帳・期限管理)を優先 |
| 事業主(役員)の私的医療費・家族の医療費 | 生活費 | 法人は福利厚生の論点(対象・規程が必要) |
| 個人の借入返済の元本 | 経費は「利息等」に限定されやすい | 利息・保証料等は性質により処理 |
| 資産の“取得”の全額(高額PC等) | 原則、資産計上(減価償却) | 減価償却で年ごとに費用化 |
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判断に迷ったときの方法(3ステップ)
実務では、次の手順で結論を出すと説明可能性が高まります。
Step 1: 支出の目的を1文で定義する
「誰に対して」「何の業務のために」「どんな成果を想定して」支払ったかを1文で書きます。ここが曖昧な支出は、否認リスクが上がります。
Step 2: 私用混在の有無を確認し、按分ルールを決める
自宅、通信、車、飲食などは混在しやすい支出です。面積、利用時間、走行距離など、再現できる指標で按分し、毎期同じロジックで処理します。
Step 3: 証憑を“追加”して説明力を上げる
領収書に加えて、参加者メモ、訪問先、案件名、走行記録、スクリーンショット等を残します。税務調査は「証拠の積み上げ」で戦う場面が多く、説明資料の有無が結論を左右します。
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当法人でよくある相談として、「経費計上はしているが根拠が薄い」ケースが目立ちます。たとえば、交際費が毎月同額で推移しているのに相手先の記録がない、ガソリン代が多いのに走行記録がない、といった状況です。
否認されやすい代表パターンは以下です。
- 私用混在の“全額計上”(自宅家賃、スマホ、車、サブスク)
- 現金支出で相手先・内容が不明(飲食、贈答)
- 高額な支出が「消耗品費」などに紛れ込む(本来は資産計上)
- 研修・旅行の目的が観光寄りで、業務関連の記録が薄い
対策はシンプルで、ルール化(按分・科目・証憑)して運用に落とし込むことです。ルールがある会社ほど、担当者が変わっても処理が安定し、調査対応も短期化しやすくなります。
よくある質問
Q: レシートしかない支出でも経費になりますか?
A:
レシートでも、日付・金額・支払先・内容が確認でき、事業目的を説明できれば経費になり得ます。可能なら、レシート裏に「相手先・案件名・目的」をメモし、カレンダーやチャット履歴などで補完してください。Q: 自宅家賃や電気代はどこまで落とせますか?
A:
事業で使う部分のみが対象で、原則として家事按分が必要です。按分は「面積比」「利用時間」「部屋の用途」など合理的な指標で決め、毎期同じ基準で継続適用すると説明しやすくなります。Q: スーツや腕時計は経費になりますか?
A:
一般的には私用性が強く、経費としては否認リスクが高い類型です。業務専用であることを示す事情が乏しいため、例外的に認められるケースは限定的と考えてください。Q: 交際費と会議費の違いは何ですか?
A:
実態で判断します。社内会議の軽食や少人数の打合せは会議費として整理されることがありますが、取引先の接待・贈答は交際費の論点になります。参加者・目的・内容の記録が重要です。まとめ
- 経費の可否は「事業関連性」「相当性」「証憑性」で決まる
- 落とせるものは多いが、私用混在は家事按分と記録が前提
- 落とせない代表例は生活費、所得税・住民税、罰金・加算税等
- 判断に迷ったら、目的の明文化→按分→証憑追加の3ステップで整理
- 税務調査対策は、ルール化と継続適用で“説明可能性”を上げる
参照ソース
- 国税庁「No.2210 必要経費」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
- 国税庁「No.2215 家事関連費」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm
- 国税庁「No.5280 交際費等の損金不算入制度」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5280.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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