
執筆者:辻 光明
代表税理士
有給休暇の付与日数と取得義務|年5日ルールを専門家解説

年5日ルールとは|結論:年10日以上の人に「5日確保」が企業義務
有給休暇(年次有給休暇)は、要件を満たすと法律上当然に発生する休暇で、会社が「うちには有休がない」と言ってもなくなりません。加えて2019年4月からは、年10日以上付与される労働者について、会社が基準日から1年以内に「年5日」を確実に取得させる仕組み(いわゆる年5日ルール/時季指定義務)が導入されています。
問題になりやすいのは、総務・院内事務など少人数で回している事業場です。付与日数の計算や対象者の抽出を誤ると、気づかないうちに「未取得」が発生します。特に医療・サービス業では繁閑差が大きく、計画的な設計がないと取得が後ろ倒しになりがちです。
税理士法人 辻総合会計では、クリニック・中小企業のバックオフィス整備の一環として、勤怠・給与と整合する有休管理(管理簿・規程・運用)について、社労士等の専門家とも連携しながら実務設計の相談を受けるケースが増えています。
有給休暇の付与日数とは|労基法39条の基本と一覧
付与の要件(まずここを押さえる)
年次有給休暇は、原則として「雇入れの日から6か月継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤」した場合に付与されます。ここでいう出勤率は、育児・介護休業など「出勤したものとみなす」期間の扱いもあり、社内の勤怠ルールとセットで確認が必要です。
通常の労働者(フルタイム)の付与日数
通常の労働者(一般的な正社員等)の付与日数は次のとおりです。
| 継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
ポイントは「最初の付与(入社6か月)で10日」になることです。この時点で、年5日ルールの対象になり得ます。
パート・アルバイトの比例付与(週4日以下等)
所定労働日数が少ない場合は比例付与になります。代表例として、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の付与日数(抜粋)は次のとおりです。
| 週所定労働日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
ここで重要なのは、「パートだから対象外」ではなく、付与日数が10日以上になるかで判断する点です(例えば週4日で勤続3.5年なら10日となり対象)。
年5日ルールの対象者とカウント方法|3つの取得ルートを理解する
対象者:年10日以上付与される労働者(管理監督者も含む)
年5日ルールの対象は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。管理監督者を含む点も実務上の見落としポイントです。
5日の数え方:取得ルートは3つ(合算でOK)
年5日を「どう取らせるか」は、次の3ルートの合算でカウントできます。
| 取得の方法 | 実務のイメージ | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 労働者の請求(本人申請) | 本人が希望日を申請して取得 | 最も自然でトラブルが少ない | 繁忙で申請が出ないと未取得が残る |
| 計画年休(労使協定) | 会社カレンダーで計画的に割当 | 取得の底上げがしやすい | 5日を超える部分に充てるのが原則、運用設計が必要 |
| 会社の時季指定(意見聴取の上) | 本人の希望を聴いて会社が指定 | 未取得の「最後の安全装置」 | 労働者の意見聴取と尊重努力が必要 |
「本人申請で3日+計画年休で2日」なら、それで年5日を満たし、追加の時季指定は不要です。
半日・時間単位年休の扱い(制度の整合に注意)
会社によっては半日単位や時間単位での取得制度があります。時間単位年休は労使協定が必要で、上限(年5日分)もあるため、年5日ルールのカウントに入れる場合は「何時間=1日」の換算と管理簿の記録方法を統一してください。
企業が取るべき実務対応|就業規則・管理簿・運用の手順
年5日ルールは「制度を知っている」だけでは足りず、運用で取りこぼしが起きます。実務は次の順で整えると、最短で安定します。
Step 1: 対象者と基準日(付与日)を確定する
- 「いつ付与したか(基準日)」が起点です。入社日基準でバラバラなら、管理が破綻しやすくなります。
- 一斉付与(例:毎年4/1付与)に寄せる場合は、重複期間の扱いも含め設計します。
Step 2: 年間の取得計画を作る(本人申請+計画年休の組合せ)
- 基準日時点で、各人の「今年、あと何日取れば5日に届くか」を見える化します。
- 取得しやすい時期(閑散期・連休の谷間など)を織り込んだ計画が有効です。
Step 3: 未達リスクがある人は、意見聴取→時季指定で穴埋めする
- 本人の希望を聴取し、可能な限り希望に沿って指定します。
- 直前になってからの指定は反発が出やすいので、四半期ごとに棚卸しする運用が現実的です。
Step 4: 年次有給休暇管理簿を整備し、3年間保存する
- 年次有給休暇管理簿を3年間保存することが求められます。
- 管理簿には、時季(取得日)、日数、基準日などを労働者ごとに記録します。勤怠システムで出力できるなら、それでも構いません。
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違反リスクとよくあるトラブル|罰則・是正・退職時の論点
罰則:年5日未取得は30万円以下の罰金の対象
年5日ルール(年5日取得させる義務)に違反した場合、労働基準法120条の罰則(30万円以下の罰金)が整理されています。加えて、就業規則に必要な規定がない場合なども罰則の射程に入るため、「制度は運用しているつもりだが規程が追いついていない」状態は危険です。
「忙しいから取れない」を放置しない
よくある実態は、繁忙期に取得が止まり、期末に慌てて5日を消化しようとして現場が混乱するパターンです。計画年休や分散取得の設計がないと、結果として生産性も落ちます。
退職・休職が絡むと、未消化が表面化しやすい
退職時に未消化の年休が残ると、引継ぎ・シフト・有休消化の調整でトラブル化しやすくなります。年5日ルールの観点でも、期中の棚卸し(取得状況の定期確認)を運用に組み込むことが重要です。
よくある質問
Q: 入社時に前倒しで有休を10日付与した場合、年5日ルールの起算はいつですか?
A:
法定の基準日(入社6か月)より前倒しで10日以上付与した場合でも、付与日数の合計が10日に達した時点から年5日ルールの管理が始まります。実務では「前倒し付与した日から1年以内に5日取得」が必要になるため、起算日の設定を誤らないことが重要です。Q: パートでも年5日ルールの対象になりますか?
A:
なります。判断基準は雇用形態ではなく「その人に付与される年休日数が10日以上か」です。例えば週4日勤務で勤続3.5年以上など、比例付与で10日に到達すると対象になります。Q: 計画年休だけで年5日を満たしてもよいですか?
A:
可能です。本人申請、計画年休、会社の時季指定のいずれで取得しても合算で年5日になれば足ります。ただし、計画年休は労使協定が必要で、制度設計(対象範囲・割当方法)を就業規則等と整合させる必要があります。まとめ
- 有給休暇は要件を満たすと法律上当然に発生し、付与日数は勤続年数・所定労働日数で決まる
- 年5日ルールは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者について、基準日から1年以内に5日取得させる会社の義務
- 取得ルートは「本人申請」「計画年休」「会社の時季指定」の合算でカウントできる
- 運用の要は、基準日の統一・取得計画・意見聴取・管理簿(3年保存)のセット設計
- 違反は30万円以下の罰金の整理があり、未取得の放置は避けるべき
参照ソース
- 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています(労基法39条リーフレット)」: https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
- 厚生労働省「年次有給休暇の時季指定(働き方改革特設サイト)」: https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/salaried.html
- 厚生労働省「年5日の年次有給休暇(実務対応・罰則整理)」: https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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